司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「地方公共団体職員のための競争政策・独占禁止法ハンドブック」(案)

2019-01-12 09:10:17 | 会社法(改正商法等)
「地方公共団体職員のための競争政策・独占禁止法ハンドブック」(案)に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=110200044&Mode=0

「地域経済の活性化等を目的として地方公共団体が各種の施策・事業を実施する際には,当該施策・事業が,事業者の自由で自主的な判断による経済活動を妨げたり,事業者間の公正かつ自由な競争を阻害したりするおそれはないかなどという観点から検討することが有益である。
 また,既存の施策・事業が,その後の社会構造や経済情勢の変化により,事業者の自由で自主的な判断による経済活動を妨げたり,事業者間の公正かつ自由な競争を阻害したりするものとなっていないかなどについて,不断に見直しを行うことが望ましい。」

 意見募集は,平成31年2月10日(日)まで。
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東京法務局が係長相当職員を募集

2019-01-12 08:55:27 | 法務省&法務局関係
東京法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000729.html

○ 職員の募集について(選考採用試験(係長級 ))
 法務局が所管する不動産登記,商業・法人登記等の業務を担当する係長相当職員として採用します。

※ なお その後の人事異動によっては 法務局が所管する様々な職務(戸籍・国籍,供託,人権擁護,訟務等)に従事することとなります。

※ 国家公務員は,職務専念義務があり,兼職は禁止されています。そのため,最終合格した場合には,司法書士登録及び土地家屋調査士登録を行っている方については,その登録の取消しをする必要があります。

勤務地:東京法務局管内の次の法務局及び地方法務局の本局,支局又は出張所
東京法務局,さいたま地方法務局,千葉地方法務局,宇都宮地方法務局,前橋地方法務局,静岡地方法務局,甲府地方法務局,新潟地方法務局
※ その後の人事異動により,その他の勤務地となることもあります。



 臨時職員の採用ではなく,いわゆる「中途採用」であるようだ。
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自筆証書遺言に関するルールが変わります。

2019-01-12 01:58:59 | 民法改正
自筆証書遺言に関するルールが変わります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00240.html

「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)のうち自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が,平成31年1月13日に施行されます。同日以降に自筆証書遺言をする場合には,新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになります。同日よりも前に,新しい方式に従って自筆証書遺言を作成しても,その遺言は無効となりますので注意してください。」
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