司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改元に伴う登記事務等の取扱いについて(通達)&(依命通知)

2019-01-09 23:41:32 | 法務省&法務局関係
 先例ということで。
http://www.chousashi.net/p/img/kaiho/kai41-8901.pdf
※ 17頁以下


「改元に伴う登記事務等の取扱いについて(通達)」(昭和64年1月7日付け法務省民一第19号法務省民事局長通達)

 昭和64年1月7日付け政令第1号(以下「政令」という。)をもって元号が改められたので,これに伴う公証,確定日付,登記,供託及び国籍事務等の取扱いについては,下記の点に留意されたく,この旨貴管下職員及び公証人に周知するとともに,その事務処理に遺漏のないように取り計らわれたい。

        記

1 政令施行の日以後に取り扱う各種事務において用いる元号は,「平成」を用いる。
 なお,初年は,「平成元年」とする。

2 確定日付,登記簿謄(抄)本及び印鑑証明書等の認証日付又は証明日付の記載についても,前項と同様とする。
 ただし,確定日付印章,登記簿謄(抄)本作成機器等の変更や新たな印版の配布がされない等のため,政令施行の日から新元号を用いることが事務処理上困難であるときは,その変更等が行われるまでの間は,便宜,昭和の元号を用いて差し支えない。




「改元に伴う登記事務の取扱いについて(依命通知)」(昭和64年1月7日付け法務省民三第21号法務省民事局民事第三課長・民事第四課長依命通知)

 改元に伴う登記事務等の取扱いについては,本日付け法務省民一第19号民事局長通達(以下「通達」という。)に示されたところであるが,さらに下記の点に留意するよう貴管下登記官に周知方しかるべき取り計らわれるよう通知します。

        記

1 元号を改める政令の施行当日以降における登記簿の年の記載は,新元号の元年とする。(通達記の1参照)

2 登記簿の謄本,抄本及び各種証明書等の認証文の年の記載については,1と同様とする。
 ただし,謄本等の作成機器及び印版の変更がなされないため,改元後の元号を用いることが困難であるときは,便宜,従前の元号を用いても差し支えない。(通達記の2参照)

3 申請書の年の記載については,当面,補正を求めることを要しない。
 ただし,商業登記及び法人登記の申請書に記載すべき登記事項が,登記用紙と同一の用紙に記載されているときは,補正を求めるものとする。

4 登記原因証書その他の添付書面にされている改元前の年の記載は,これに相当する改元後の年の記載として取り扱って差し支えない。
 ただし,登記済の記載をするには,申請書受付の年は,改元後の元号を用いるものとする。

5 受付帳及び共同担保目録綴込帳その他表紙に年の記載のある帳簿で,改元の前後にまたがっての記載又は綴込等があるものについては,その表紙に新元号をも記載する。

6 申請書の受付番号その他の番号は,更新することを要しない。



※ 「改元に伴う登記事務の取扱いについて(依命通知)」(昭和64年1月7日付け法務省民四第22号法務省民事局民事第四課長依命通知)及び「改元に伴う登記事務の取扱いについて」(昭和64年1月7日付け法務省民事局第三課長上席補佐官,第四課補佐官事務連絡)も発出されているようであるので,追ってアップすることとする。

 なお,「民事第三課」は,現在の「民事第二課」であり,「民事第四課」は,現在の「商事課」である。
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法制審議会特別養子制度部会第8回会議(平成30年12月25日開催)

2019-01-09 09:20:14 | 民法改正
法制審議会特別養子制度部会第8回会議(平成30年12月25日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900390.html

 要綱案の取りまとめに向けて,「残る論点についての検討」として,「特別養子縁組の成立に関する規律の見直し(実親の同意の性質について)」「養子となる者の上限年齢等の見直し」について審議がされたようである。
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合同会社が発起人となって株式会社を設立する場合の実質的支配者(再燃その2)

2019-01-09 01:35:13 | 会社法(改正商法等)
ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/

「犯収法施行規則11条3項2号は「支配法人(当該自然人がその議決権の総数の二分の一を超える議決権を有する法人をいう。」とし,会社法は合同会社の社員の権利を「議決権」と規定せず「同意・承認・承諾」と規定しているので,文理解釈上,合同会社は支配法人に該当しないと思うのです。」(上記HPのツイート欄)

 原則は,そうであるが,「定款の別段の定め(会社法第590条第2項)によって,議決権に関する定めを設け,資本多数決法人と類似の運営をすることができる」のである。

 合同会社ということで一括りにせず,場合分けが必要であろう。

cf. 平成30年12月10日付け「合同会社が発起人となって株式会社を設立する場合の実質的支配者(補遺)」
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