先例ということで。
http://www.chousashi.net/p/img/kaiho/kai41-8901.pdf
※ 17頁以下
「改元に伴う登記事務等の取扱いについて(通達)」(昭和64年1月7日付け法務省民一第19号法務省民事局長通達)
昭和64年1月7日付け政令第1号(以下「政令」という。)をもって元号が改められたので,これに伴う公証,確定日付,登記,供託及び国籍事務等の取扱いについては,下記の点に留意されたく,この旨貴管下職員及び公証人に周知するとともに,その事務処理に遺漏のないように取り計らわれたい。
記
1 政令施行の日以後に取り扱う各種事務において用いる元号は,「平成」を用いる。
なお,初年は,「平成元年」とする。
2 確定日付,登記簿謄(抄)本及び印鑑証明書等の認証日付又は証明日付の記載についても,前項と同様とする。
ただし,確定日付印章,登記簿謄(抄)本作成機器等の変更や新たな印版の配布がされない等のため,政令施行の日から新元号を用いることが事務処理上困難であるときは,その変更等が行われるまでの間は,便宜,昭和の元号を用いて差し支えない。
「改元に伴う登記事務の取扱いについて(依命通知)」(昭和64年1月7日付け法務省民三第21号法務省民事局民事第三課長・民事第四課長依命通知)
改元に伴う登記事務等の取扱いについては,本日付け法務省民一第19号民事局長通達(以下「通達」という。)に示されたところであるが,さらに下記の点に留意するよう貴管下登記官に周知方しかるべき取り計らわれるよう通知します。
記
1 元号を改める政令の施行当日以降における登記簿の年の記載は,新元号の元年とする。(通達記の1参照)
2 登記簿の謄本,抄本及び各種証明書等の認証文の年の記載については,1と同様とする。
ただし,謄本等の作成機器及び印版の変更がなされないため,改元後の元号を用いることが困難であるときは,便宜,従前の元号を用いても差し支えない。(通達記の2参照)
3 申請書の年の記載については,当面,補正を求めることを要しない。
ただし,商業登記及び法人登記の申請書に記載すべき登記事項が,登記用紙と同一の用紙に記載されているときは,補正を求めるものとする。
4 登記原因証書その他の添付書面にされている改元前の年の記載は,これに相当する改元後の年の記載として取り扱って差し支えない。
ただし,登記済の記載をするには,申請書受付の年は,改元後の元号を用いるものとする。
5 受付帳及び共同担保目録綴込帳その他表紙に年の記載のある帳簿で,改元の前後にまたがっての記載又は綴込等があるものについては,その表紙に新元号をも記載する。
6 申請書の受付番号その他の番号は,更新することを要しない。
※ 「改元に伴う登記事務の取扱いについて(依命通知)」(昭和64年1月7日付け法務省民四第22号法務省民事局民事第四課長依命通知)及び「改元に伴う登記事務の取扱いについて」(昭和64年1月7日付け法務省民事局第三課長上席補佐官,第四課補佐官事務連絡)も発出されているようであるので,追ってアップすることとする。
なお,「民事第三課」は,現在の「民事第二課」であり,「民事第四課」は,現在の「商事課」である。
http://www.chousashi.net/p/img/kaiho/kai41-8901.pdf
※ 17頁以下
「改元に伴う登記事務等の取扱いについて(通達)」(昭和64年1月7日付け法務省民一第19号法務省民事局長通達)
昭和64年1月7日付け政令第1号(以下「政令」という。)をもって元号が改められたので,これに伴う公証,確定日付,登記,供託及び国籍事務等の取扱いについては,下記の点に留意されたく,この旨貴管下職員及び公証人に周知するとともに,その事務処理に遺漏のないように取り計らわれたい。
記
1 政令施行の日以後に取り扱う各種事務において用いる元号は,「平成」を用いる。
なお,初年は,「平成元年」とする。
2 確定日付,登記簿謄(抄)本及び印鑑証明書等の認証日付又は証明日付の記載についても,前項と同様とする。
ただし,確定日付印章,登記簿謄(抄)本作成機器等の変更や新たな印版の配布がされない等のため,政令施行の日から新元号を用いることが事務処理上困難であるときは,その変更等が行われるまでの間は,便宜,昭和の元号を用いて差し支えない。
「改元に伴う登記事務の取扱いについて(依命通知)」(昭和64年1月7日付け法務省民三第21号法務省民事局民事第三課長・民事第四課長依命通知)
改元に伴う登記事務等の取扱いについては,本日付け法務省民一第19号民事局長通達(以下「通達」という。)に示されたところであるが,さらに下記の点に留意するよう貴管下登記官に周知方しかるべき取り計らわれるよう通知します。
記
1 元号を改める政令の施行当日以降における登記簿の年の記載は,新元号の元年とする。(通達記の1参照)
2 登記簿の謄本,抄本及び各種証明書等の認証文の年の記載については,1と同様とする。
ただし,謄本等の作成機器及び印版の変更がなされないため,改元後の元号を用いることが困難であるときは,便宜,従前の元号を用いても差し支えない。(通達記の2参照)
3 申請書の年の記載については,当面,補正を求めることを要しない。
ただし,商業登記及び法人登記の申請書に記載すべき登記事項が,登記用紙と同一の用紙に記載されているときは,補正を求めるものとする。
4 登記原因証書その他の添付書面にされている改元前の年の記載は,これに相当する改元後の年の記載として取り扱って差し支えない。
ただし,登記済の記載をするには,申請書受付の年は,改元後の元号を用いるものとする。
5 受付帳及び共同担保目録綴込帳その他表紙に年の記載のある帳簿で,改元の前後にまたがっての記載又は綴込等があるものについては,その表紙に新元号をも記載する。
6 申請書の受付番号その他の番号は,更新することを要しない。
※ 「改元に伴う登記事務の取扱いについて(依命通知)」(昭和64年1月7日付け法務省民四第22号法務省民事局民事第四課長依命通知)及び「改元に伴う登記事務の取扱いについて」(昭和64年1月7日付け法務省民事局第三課長上席補佐官,第四課補佐官事務連絡)も発出されているようであるので,追ってアップすることとする。
なお,「民事第三課」は,現在の「民事第二課」であり,「民事第四課」は,現在の「商事課」である。