日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40107820X10C19A1000000/
私見であるが。
記事にあるとおり,「提携先司法書士法人にメールやチャットなどで無料相談もできる」ということであれば,法務省の回答にある「登記所に提出する株式会社の本店移転の登記に必要となる登記申請書、印鑑届出書等を利用者の判断において作成する場合に限定されており、個別の事案において利用者からの依頼に基づき個別具体的なアドバイスをするようなものでない限りにおいて」の範疇外となるであろう。
相談対応する者が司法書士で,無料であったとしても,当該相談が事業者が行う「登記支援サービス」に附随して行われているのであれば,当該「登記支援サービス」と一体のものと評価することができ,当該事業者について,
「個別具体的な事案に応じて,利用者からの依頼に基づき,その入力内容についての相談を受け,及び入力内容を具体的に教示する行為は,一般的に,利用者の依頼の趣旨に沿って適正な書類を作成すること等のために必要な相談(利用者の依頼内容を法律的に整序するための相談)に該当し,法第3条第1項第5号に規定する事務を業として取り扱ったと評価をされるおそれがあるものと考えられる・・・個別具体的な事案を前提として登記の申請に必要となる添付書面やその内容について相談を受けたり,アドバイスしたりすることなどは,法第3条第1項第5号に規定する事務を業として取り扱ったと評価をされるおそれがあるものと考えられる。」
ということになると考えられる。
cf. 平成30年11月8日付け「利用者が本店移転登記手続に必要な書類を生成できるWEBサイトを通じたサービス等の提供について」
そもそも「株式会社」を選択するのであれば,会社法の規定に則って運営されるべきであり,法律の知識がないままに,「WEBサービスに入力するだけで作成した議事録で登記申請しました」というレベルの意識で経営されるべきではないであろう。
「会社法の規定に則った運営」を「過度の負担」に感ずるのであれば,そもそも「会社」を選択すべきではない。
「株式会社」の登記をして経営することは,対社会的には,会社法に則った運営をしていることを公示することであり,それが「信頼」なのである。
「応分の負担」を嫌うのであれば,個人事業者のままで経営すればよいであろう。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40107820X10C19A1000000/
私見であるが。
記事にあるとおり,「提携先司法書士法人にメールやチャットなどで無料相談もできる」ということであれば,法務省の回答にある「登記所に提出する株式会社の本店移転の登記に必要となる登記申請書、印鑑届出書等を利用者の判断において作成する場合に限定されており、個別の事案において利用者からの依頼に基づき個別具体的なアドバイスをするようなものでない限りにおいて」の範疇外となるであろう。
相談対応する者が司法書士で,無料であったとしても,当該相談が事業者が行う「登記支援サービス」に附随して行われているのであれば,当該「登記支援サービス」と一体のものと評価することができ,当該事業者について,
「個別具体的な事案に応じて,利用者からの依頼に基づき,その入力内容についての相談を受け,及び入力内容を具体的に教示する行為は,一般的に,利用者の依頼の趣旨に沿って適正な書類を作成すること等のために必要な相談(利用者の依頼内容を法律的に整序するための相談)に該当し,法第3条第1項第5号に規定する事務を業として取り扱ったと評価をされるおそれがあるものと考えられる・・・個別具体的な事案を前提として登記の申請に必要となる添付書面やその内容について相談を受けたり,アドバイスしたりすることなどは,法第3条第1項第5号に規定する事務を業として取り扱ったと評価をされるおそれがあるものと考えられる。」
ということになると考えられる。
cf. 平成30年11月8日付け「利用者が本店移転登記手続に必要な書類を生成できるWEBサイトを通じたサービス等の提供について」
そもそも「株式会社」を選択するのであれば,会社法の規定に則って運営されるべきであり,法律の知識がないままに,「WEBサービスに入力するだけで作成した議事録で登記申請しました」というレベルの意識で経営されるべきではないであろう。
「会社法の規定に則った運営」を「過度の負担」に感ずるのであれば,そもそも「会社」を選択すべきではない。
「株式会社」の登記をして経営することは,対社会的には,会社法に則った運営をしていることを公示することであり,それが「信頼」なのである。
「応分の負担」を嫌うのであれば,個人事業者のままで経営すればよいであろう。