司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

大幅見直し,相続の法制度

2019-01-06 16:21:25 | 民法改正
 日経マネーの改正相続法関係特集である。


総論
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO38936660U8A211C1000000?channel=DF280120166590&n_cid=LMNST011



自筆証書遺言の方式の緩和
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO38936670U8A211C1000000?channel=DF280120166590&n_cid=LMNST011



配偶者居住権の新設
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO38936690U8A211C1000000?channel=DF280120166590&n_cid=LMNST011

 現行法においては,例えば,妻と長男が相続人である場合に,居住用不動産を長男に相続させると,妻は使用借権を有するのみである。仲のよい長男が生存している場合はよいとしても,長男が先に死亡して,当該不動産を長男の妻が相続するような事態になると,嫁姑の関係が円満でない場合には,「売るので出て行って」ということにもなりかねない。したがって,円満家族においても,妻に持分を相続させるか,配偶者居住権を設定しておく意味は大きいと思われる。



自宅の生前贈与等に係る持戻し免除の意思表示の推定規定の新設
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO38936720U8A211C1000000?channel=DF280120166590&n_cid=LMNST011

 ただし,改正により推定規定が新設されるだけで,現行においても意思表示をすれば実現可能である。



「遺留分減殺請求」が「遺留分侵害額請求」に変わる
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO38936760U8A211C1000000?type=my#AAAUAgAAMA
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2019年の法律こう変わる

2019-01-06 15:57:29 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39429140X21C18A2000000/

「2019年は産業界を取り巻くルールが大きく変わる・・・企業法務の重みが問われる1年となりそうだ」(上掲記事)

 司法書士に特に関連するところでも,改正相続法,改正消費者契約法が施行されるほか,会社法改正法案,民法(親族法)改正法案,民事執行法改正法案,変則型登記の解消のための特例法案,戸籍法改正法案等々が今年の通常国会に上程される見込みである。

 今後を見通す上で,目を通しておくべきであろう。
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国境付近の離島経済の活性化を促す有人国境離島法

2019-01-06 10:57:16 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39395870W8A221C1000000/?n_cid=TPRN0011

「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法」は,「韓国資本に進出されている対馬について、現状の離島振興法では不十分として国境対馬振興特別措置法案が議論されていた。その議論の過程で、対馬だけではなく、有人国境離島を振興することを主眼とした特別措置法が提唱されるようになった」(後掲Wikipedia)ことから制定された時限立法(10年)である。

 上掲記事によると,効を奏しているらしい。

cf. 有人国境離島 by 内閣府
https://www8.cao.go.jp/ocean/kokkyouritou/yuujin/yuujin.html

Wikipedia有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成28年4月27日法律第33号)
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