日経マネーの改正相続法関係特集である。
総論
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO38936660U8A211C1000000?channel=DF280120166590&n_cid=LMNST011
自筆証書遺言の方式の緩和
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO38936670U8A211C1000000?channel=DF280120166590&n_cid=LMNST011
配偶者居住権の新設
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO38936690U8A211C1000000?channel=DF280120166590&n_cid=LMNST011
現行法においては,例えば,妻と長男が相続人である場合に,居住用不動産を長男に相続させると,妻は使用借権を有するのみである。仲のよい長男が生存している場合はよいとしても,長男が先に死亡して,当該不動産を長男の妻が相続するような事態になると,嫁姑の関係が円満でない場合には,「売るので出て行って」ということにもなりかねない。したがって,円満家族においても,妻に持分を相続させるか,配偶者居住権を設定しておく意味は大きいと思われる。
自宅の生前贈与等に係る持戻し免除の意思表示の推定規定の新設
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO38936720U8A211C1000000?channel=DF280120166590&n_cid=LMNST011
ただし,改正により推定規定が新設されるだけで,現行においても意思表示をすれば実現可能である。
「遺留分減殺請求」が「遺留分侵害額請求」に変わる
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO38936760U8A211C1000000?type=my#AAAUAgAAMA
総論
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自筆証書遺言の方式の緩和
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配偶者居住権の新設
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現行法においては,例えば,妻と長男が相続人である場合に,居住用不動産を長男に相続させると,妻は使用借権を有するのみである。仲のよい長男が生存している場合はよいとしても,長男が先に死亡して,当該不動産を長男の妻が相続するような事態になると,嫁姑の関係が円満でない場合には,「売るので出て行って」ということにもなりかねない。したがって,円満家族においても,妻に持分を相続させるか,配偶者居住権を設定しておく意味は大きいと思われる。
自宅の生前贈与等に係る持戻し免除の意思表示の推定規定の新設
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ただし,改正により推定規定が新設されるだけで,現行においても意思表示をすれば実現可能である。
「遺留分減殺請求」が「遺留分侵害額請求」に変わる
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