司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

連合「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」に対する談話

2019-01-18 21:52:31 | 会社法(改正商法等)
「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」に対する談話 by 日本労働組合総連合会
https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/article_detail.php?id=1022

「今後、法制審議会総会での要綱の取りまとめおよび法務大臣への答申を経て、改正法案が国会に提出されることとなる。その一方で、今もなお企業不祥事が後を絶たない中、企業には、企業統治の強化をはじめ、より社会的責任を自覚した行動が求められる。労働組合も、企業の重要なステークホルダーとして、企業の取り組みにより積極的に関与する必要がある。連合は、構成組織・単組などへの理解・浸透をはかりながら、責任ある企業行動に向けた取り組みを進めていく。」(上掲記事)
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日弁連「会社法制の見直しに関する要綱案に対する会長声明」

2019-01-18 21:49:54 | 会社法(改正商法等)
会社法制の見直しに関する要綱案に対する会長声明 by 日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2019/190116.html

「最後に、要綱案には盛り込まれなかったが、同部会において会社法改正の際に、株式会社の代表者住所について、個人情報保護の観点から、登記情報提供サービスの対象から除外する措置を行うことを、附帯決議に記載することが提案されている。インターネットによる個人住所の公開の弊害を考慮すれば、今回の措置は必要である。しかし、同サービスによる代表者住所の閲覧は、消費者被害の救済を含む弁護士の活動にとって必要性は高く、今後、弁護士が、職務上必要な場合に、同サービスによって、代表者住所を閲覧することを可能とするシステムの対応を含めた措置が実現するように、当連合会として、関係諸機関に働きかけをしていく所存である。」(上掲記事)
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訴訟当事者に了知されず又は了知する機会も実質的に与えられなかったことにより,不服申立ての機会が与えられないまま外国判決が確定した場合

2019-01-18 21:41:22 | 民事訴訟等
最高裁平成31年1月18日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88253

【判示事項】
 訴訟当事者に判決の内容が了知されず又は了知する機会も実質的に与えられなかったことにより不服申立ての機会が与えられないまま確定した外国裁判所の判決に係る訴訟手続は民訴法118条3号にいう公の秩序に反する

「外国判決に係る訴訟手続において,当該外国判決の内容を了知させることが可能であったにもかかわらず,実際には訴訟当事者にこれが了知されず又は了知する機会も実質的に与えられなかったことにより,不服申立ての機会が与えられないまま当該外国判決が確定した場合,その訴訟手続は,我が国の法秩序の基本原則ないし基本理念と相いれないものとして,民訴法118条3号にいう公の秩序に反するということができる。」
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「詳説犯罪収益移転防止法・外為法(第3版)」

2019-01-18 21:41:03 | いろいろ
中崎隆・小堀靖弘著「詳説犯罪収益移転防止法・外為法(第3版)」(中央経済社)
https://www.biz-book.jp/%E8%A9%B3%E8%AA%AC%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E5%8F%8E%E7%%8A%E7%A7%BB%E8%BB%A2%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95%E3%83%BB%E5%A4%96%E7%82%BA%E6%B3%95%E3%80%88%E7%AC%AC%EF%BC%93%E7%89%88%E3%80%89/isbn/978-4-502-29311-5

 定評ある解説書の改訂版(毎年改訂されている。)。マネー・ローンダリング対策のバイブルですね。
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