本日は,近司連新人研修で,「各種法人登記の概要」をお話しました。余談が多かった感ですが,無事終了。
週刊新潮
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190113-00554739-shincho-soci
『「故人が保有していた株式は、遺産分割が行われるまで法定相続人たちの“共有状態”になります。そして、過半数の株式を受け取ることになる相続人が議決権を行使できるのです」
今回の場合、法定相続人は妻と野崎氏のきょうだいなので、彼女の相続分は遺産の4分の3。そのため、
「法定相続人である妻が、過半数の株式を保有しているとみなされます。彼女による議決権の行使は適法で、取締役の選任や、その報酬金額を承認して可決することも可能です。』
えっ???
相続問題に詳しい弁護士のコメントらしいが・・・。さすがに,記者の誤解であろう。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190113-00554739-shincho-soci
『「故人が保有していた株式は、遺産分割が行われるまで法定相続人たちの“共有状態”になります。そして、過半数の株式を受け取ることになる相続人が議決権を行使できるのです」
今回の場合、法定相続人は妻と野崎氏のきょうだいなので、彼女の相続分は遺産の4分の3。そのため、
「法定相続人である妻が、過半数の株式を保有しているとみなされます。彼女による議決権の行使は適法で、取締役の選任や、その報酬金額を承認して可決することも可能です。』
えっ???
相続問題に詳しい弁護士のコメントらしいが・・・。さすがに,記者の誤解であろう。