司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都府,不動産取得税で,課税対象ではない地上権の取得分も含めて徴収

2019-01-30 02:18:05 | 不動産登記法その他
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20181122000186

「分譲マンションの売買に伴い、課税対象ではない地上権の取得分も含めて徴収していた」(上掲記事)

 敷地権が地上権・・・確かに,珍しいといえば,そうであるが。

 司法書士も,登録免許税の算定(地上権の移転は,税率1000分の10である。)では,注意しましょう。
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総務省,電子書類データに公的認証の制度作りへ

2019-01-30 01:44:51 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40618220Z20C19A1MM8000/

「総務省は企業の電子書類データの改ざんや悪用を防ぐため、公的な信用を与える制度作りを始める。データが作成された時刻を証明する「タイムスタンプ」や、インターネット上での企業のなりすましを防ぐ制度の法整備を検討する。」(上掲記事)


「公証制度に基礎を置く電子公証制度」の活性化を図ってはどうだろうか。

cf. 「公証制度に基礎を置く電子公証制度」について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/DENSHIKOSHO/index.html
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