司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

大阪市営地下鉄の「ひげ訴訟」

2019-01-22 21:38:51 | 民事訴訟等
J-CASTニュース
https://news.nifty.com/article/domestic/society/12144-170205/

「大阪市営地下鉄(現・大阪メトロ)の男性運転士2人が、ひげを禁止する内規に従わず不当な人事考課を受けたとして、慰謝料などを求めた「ひげ訴訟」が注目を集めている。・・・大阪地裁の内藤裁判長は、ひげは「清潔感を欠くとか威圧的印象を与える」として社会に広くは受け入れられていないと述べた」(上掲記事)

 けしからん判決ですな(^^)。
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横浜事件,上告理由書の提出期間(50日以内)を徒過し,上告が却下

2019-01-22 21:25:46 | 民事訴訟等
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASM1Q5QC9M1QUTIL02D.html

 上告理由書の提出期間(50日以内)を徒過したものらしい。こういう大きな事件で,あり得ない話であるが・・・。

cf. 民事訴訟法
 (上告の理由の記載)
第315条 上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。

民事訴訟規則
 (上告理由書の提出期間・法第315条)
第194条 上告理由書の提出の期間は、上告人が第189条(上告提起通知書の送達等)第1項の規定による上告提起通知書の送達を受けた日から50日とする。
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空き家対策に関する実態調査 結果報告書

2019-01-22 19:39:32 | 空き家問題&所有者不明土地問題
空き家対策に関する実態調査<結果に基づく通知>
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_190122.html

「総務省では、自治体が実施している空き家対策について、その取組を後押しする観点から、空き家対策に関する自治体の各種取組の実施状況を調査し、その結果を取りまとめ、関係省に通知することとしましたので、公表します。」


日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4029652022012019000000/?fbclid=IwAR1zIoNM437u14Cjga5DYdF1C6UcaFhf2MUYtk70_cavJjR55IHG9aoITBA

「所有者特定の手順で約708区町村を調べたところ、最初に固定資産税情報を確かめる自治体は、この情報だけで約8割を突き止めていた。最初が登記簿の場合は5割程度で、追加調査を迫られて効率が悪かった。」(上掲記事)

 なるほどね。とはいえ,2本立てで行かざるを得ないであろう。
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タイに関する報告書「日本企業及び邦人を法的側面から支援する方策等を検討するための調査研究」

2019-01-22 19:38:37 | 国際事情
タイに関する報告書「日本企業及び邦人を法的側面から支援する方策等を検討するための調査研究」by 法務省
http://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00142.html

「タイにおける日本企業・在留邦人が直面する法的問題の実態及びこれに対する対応の在り方」が取りまとめられている。
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裁判IT化は「いいことたくさん」

2019-01-22 19:34:38 | 民事訴訟等
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASM1P73XHM1PUTIL04P.html?fbclid=IwAR3zv2gzSOkAnZR_3iPLNZ6bGOFGLd9aJ0xidP7G3xF2tGl272T9RgOdHOQ

 いいことたくさん(^^)。当事者にとって,プラスになることは,どんどん進めましょう!
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取締役の辞任の登記~定款の任期の定めを確認しましょう

2019-01-22 12:09:04 | 会社法(改正商法等)
 取締役会設置会社において,

取締役A(平成19年9月○日就任)
取締役B(平成24年8月○日就任)
取締役C(平成24年8月○日就任)
代表取締役A(平成19年9月○日就任)

と登記されている場合(決算期は,9月30日)に,その後,取締役会設置会社の定めを廃止して,次のような登記がされたとする。

取締役A(平成23年12月31日退任)
取締役B(平成28年12月31日退任)
取締役C(平成28年12月31日退任)
代表取締役A(平成23年12月31日退任)
取締役D(平成30年7月○日就任)
代表取締役D(平成30年7月○日就任)

 登記記録から読み取れるのは,おそらく定款の任期の定めを失念して選任懈怠となっていたところ,今般,会社の機関設計をリニューアルし,役員も総替えしたのであろう,であり,何の問題もなさそうである。

 ところが,閉鎖事項証明書で確認すると,取締役B及びCが就任する前の取締役については,

取締役E(平成19年9月○日就任,平成24年8月○日辞任)
取締役F(平成24年1月○日就任,平成24年8月○日辞任)

とあるとする。

とすると,平成19年9月○日という同じ日に就任した取締役について,取締役Aについては平成23年12月31日退任,取締役Eについては平成24年8月○日辞任という,一見明らかに矛盾した登記がされていることがわかる。

 おかしい話ということになる。

 もちろん,可能性としていえば,取締役ごとに異なる任期の定めを設けることは可能であるし,「退任」も任期満了のみを意味するものではないが,一般的ではない。

 おそらく,取締役E及びFの辞任の登記を申請する際に,任期中だと勘違いしたのであろう。辞任の登記は,辞任届だけで簡単にできてしまう(登記所は,10年以内であれば,任期中の辞任と善解する。)が,定款の任期の定めをよく確認しましょう,である。

cf. 平成21年2月27日付け「取締役の辞任と定款の添付の要否」

 また,仮に辞任の登記の当時はうっかりしたとしても,今回,取締役Aの退任の登記をするにあたって,取締役B及びCについて登記されている就任日がそれよりも後の日付であることから,申請する側も受理する側も「おかしい」と気付くべき事案であろう(いわゆる任期揃えの定めがなければ,あり得ないではないが。)。

 話題の事件の関係会社の登記記録を眺めていて,ふと気付いた次第。
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