司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

人工授精と「出自を知る権利」

2019-01-21 23:16:44 | 民法改正
讀賣新聞記事
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20181030-OYTET50013/

「不妊治療として第三者が提供した精子で行う人工授精(AID=artificial insemination by donor)について、慶応大学病院は平成30年10月29日、新規の患者受け入れを当面中止することを確認した。「出自を知る権利」の意識の高まりを背景に、精子の提供者(ドナー)確保が難しくなったためだ。」(上掲記事)

「生殖補助医療により出生した子に関する親子法制の整備」の観点からは,難しい問題であると思われる。
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財産分与したように装ったとして強制執行妨害などの疑い

2019-01-21 12:00:19 | 不動産登記法その他
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190118/k10011782211000.html

 おそらく司法書士が不動産登記の申請に関与しているのであろうが,「強制執行を妨害する目的」を知っていれば,幇助の罪(刑法第62条)に問われる可能性がある。


刑法
 (強制執行妨害目的財産損壊等)
第96条の2 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第3号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
 一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
 二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
 三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為 
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実質的支配者に関する申告における「間接保有」の考え方

2019-01-21 11:37:11 | 会社法(改正商法等)
ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/

「一般社団法人が発起人となり100%子会社を作る場合,通常間接保有者は存しないが,一般法人法48条但書の定款別段の定めで50%超の議決権を有する自然人が存するときはその者が間接保有者になると思います。」(上記のツイート欄)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
 (議決権の数)
第48条 社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有しない。


「合同会社が発起人となり議決権100%保有の株式会社を設立する場合、合同会社は犯収法施行規則11条3項2号の支配法人に該当しないと考えます。そうだとすると実質的支配者は同条2項2号、4号で判断することになります。」(上記のツイート欄)

 
 上記2件は,矛盾があると思われる。

cf. 平成31年1月9日付け「合同会社が発起人となって株式会社を設立する場合の実質的支配者(再燃その2)」
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登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会(第15回)

2019-01-21 10:59:44 | 不動産登記法その他
登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
https://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html

 第15回(平成30年12月26日開催)の会議資料が公表されている。

「登記の義務化」について,議論されたようである。
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テレビ電話機能を利用した定款認証手続に関する省令改正のパブコメ

2019-01-21 10:15:53 | 会社法(改正商法等)
「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080177&Mode=0

「未来投資戦略2018(平成30年6月15日閣議決定)において,「株式会社の設立手続に関し,一定の条件の下,本年度中にテレビ電話等による定款認証を可能」とすることとされたことに基づき,指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成13年法務省令第24号。以下「省令」という。)について,所要の改正を行うものである。」

「添付書面の提出も含め全てオンラインで定款認証の嘱託がされた事件を対象に(上記「一定の条件」),嘱託人が指定公証人の面前において行う行為を映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によってすることを可能にするとともに,電磁的記録の認証の付与についても,電気通信回線により嘱託人に送信してすることを可能とし,全てオンラインで電子定款認証手続を行うことを可能にするものである。」

 施行期日は,平成31年3月29日(金)の予定らしい。

 意見募集は,平成31年2月19日(火)まで。
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弁護士をマネー・ローンダリングに悪用する手口の事例

2019-01-21 03:06:01 | いろいろ
産経新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190120-00000553-san-soci

「犯罪収益の出所や所有者を分からなくするマネーロンダリング(資金洗浄)を疑わせる海外送金の依頼が国内の大手弁護士事務所にあった・・・マネロンを疑わせる送金依頼は、日弁連のマネロン対策のワーキンググループ(WG)が昨年11月にまとめた初のアンケートで判明した」(上掲記事)

 司法書士も,手口は違えど,マネー・ローンダリングに悪用されるおそれがある。注意しましょう。


「日弁連は会規に基づき、依頼者の身元確認や目的の検討を義務づけてきたが、会規を改正し、これらの義務が正しく履行されているかどうかの確認を含む業務報告書の提出を、会員に求めている。」(上掲記事)

 同様の「報告」について,司法書士界においても現在検討されているところである。
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