司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

1円で社外取締役をやります

2019-03-04 21:04:39 | 会社法(改正商法等)
Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-03-04/PNOJ9T6TTDS201

「米ヘッジファンドのダルトン・インベストメンツは、投資先の新生銀行に宛てた2月18日付の文書に共同創業者のジェイミー・ローゼンワルド氏の履歴書を添付、社外取締役として選任することを求めた。自社株買いの強化などで株価を大幅に高められるとし、報酬は「1円」でいいとしている。」(上掲記事)

 改革案の是非はともかくとして,議決権数の割合が5.44%では,果たしてどうだろうか。
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岡口判事,裁判官訴追委員会で事情聴取

2019-03-04 20:34:09 | いろいろ
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20190304/0026400.html

「委員会は非公開で行われ、およそ3時間にわたって岡口裁判官本人から主張や意見を聞き・・」(上掲記事)

 本日中に,結論が出るそうだが・・・。(※ 本日は,結論は出ないそうだ。)
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法務大臣閣議後記者会見の概要「所有者不明土地問題に関する質疑について」

2019-03-04 17:49:38 | 空き家問題&所有者不明土地問題
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成31年2月26日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01102.html

〇 所有者不明土地問題に関する質疑について
【記者】
 所有者不明土地問題について,大臣は法務大臣政務官のときからこの問題に熱心に取り組まれてきました。政務官時代からの問題意識,特に変則型登記の土地への問題意識について教えてください。

【大臣】
 いわゆる所有者不明土地問題については,私が法務大臣政務官になった後はもちろん,その前から自民党の「所有者不明土地等に関する特命委員会」の事務局長として取り組んでまいりましたし,一法律家としてもかねてから取り組まなければならない問題と思っていたところです。
 例えば,不動産登記簿を見ても所有者にたどり着けずに連絡がつかない所有者不明土地というのは,所有者を探す際に多大な時間と費用を要します。公共事業についても,判明している所有者は賛成していても,所有者不明の土地があることで所有者全員の同意が得られず,事業が止まってしまったり,あるいは民間による土地開発においても円滑・適正な利用の障害となるなどの深刻な影響も生じています。また,開発のみならず,例えば,隣の土地を利用したいという農家の方がおられても,所有者の一部が分からないがために,土地を買うことも長期で借りることもできないという状況がありました。
 そういったことを政府,官邸にも御協力いただきながら,所有者不明土地問題に法務省としても取り組んでいたわけですが,今般,御質問にあった変則型登記というのは,こういった所有者不明土地の中でも最も所有者の探索が困難な土地として知られているものです。典型的なものでは,不動産登記簿の表題部所有者欄に,例えば,「山下貴司外10名」とあり,外10名の所有者が分からず探しようがないわけです。
 その他住所が分からないであるとか,字(あざ)で表記されているなど変則的な登記がされており,その解消の必要性がかねてから強く指摘されていたものです。こういった問題意識の中で,今般,その解消のための法案を国会に提出するということに至ったわけです。

【記者】
 所有者不明土地問題で自治体や企業の取組に対して,どのような影響が及んでいるのか教えてください。

【大臣】
 基本的に土地に共有者がいる場合には,その土地の処分,売買には全員の同意が必要です。日本では印鑑証明なども所有者全員分を集めなければならないということになります。また,相続人を探してみると相当程度,場合によっては数十人になるということもあるわけです。その数十人が日本全国,ときには海外にもおられるということがあると,全員の同意を取るのにものすごく手間暇が掛かり,そもそもどこにお住まいなのかを調べるのも非常に時間が掛かってしまう,それなくして全員の同意はないわけですから売買もできない,そして長期の貸借もできないということがありました。
 公共事業,あるいは民間の事業は特に,時間軸でものを考えますから,結局,事業を断念してしまうことが相当程度あったと聞いています。そういったことから,所有者不明土地問題については,土地の有効活動,あるいは土地の円滑・適正な利用の障害になっており,公共事業に当たっては,自治体でも様々な手法で,所有者やその相続人の住所を探すわけですが,見つからない場合にどうするのかということが,しっかり整備されていく必要があると考えています。既存の制度はありますが,自治体にとっても事務負担が大きいため,事業が進まなかったということがありました。

【記者】
 この法案の成立に向けた意気込みと,この法案によって所有者不明土地問題が具体的にどう改善するのかを教えてください。

【大臣】
 変則型登記ということで,所有者を見つけること自体が非常に難しい土地が,歴史的な経緯によりずっとそのままであったものを一定程度解消の道筋をつけることで,変則型登記の土地についても売買などの処分や適正な利用が図られるということで,所有者不明土地問題の解消に向けた大きなステップであると考えています。
 変則型登記は歴史的な経緯で生じたもので,新たに発生するものではないので,今回の法改正を通してなくなっていくものですが,所有者不明土地問題の更なる解消に向けて,2月14日に開催された法制審議会総会において,民法・不動産登記法の改正に関する諮問を行っています。
 これについては大きく2つ,所有者不明土地の発生を予防するための仕組みを考えたいということで,1点目として相続登記の申請の義務化や土地所有権の放棄を可能とする方策について,その是非,あるいは内容について考え,2点目は,所有者不明土地であっても円滑かつ適正に利用するための仕組みとして,民法の共有制度は,例えば処分行為などについては,所有者全員の同意が要ると規定しており,財産管理制度についても,所有者不明土地だけで管理するといった仕組みもありませんでした。また相隣関係という民法の規定について抜本的な見直しがされてこなかった中で,そうしたことについて法制審議会に審議していただくよう諮問したところです。
 今後は,法制審議会に諮問させていただいた以上,その調査・審議の状況を見守ることになりますが,その調査・審議の状況を踏まえて,希望としては,2020年,来年中に必要な制度改正を実現することを目指して取り組んでまいりたいと考えています。

cf. 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19809030.htm
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休眠預金はどこへいく?

2019-03-04 17:33:48 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/paper/article/?n_cid=kobetsu&ng=DGKKZO41986020U9A300C1EAC000

 わかりやすい解説です。

cf. 休眠預金等活用法 by 金融庁
https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html
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1法人1物件スキーム(続)

2019-03-04 10:56:10 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASM313QRRM31UUPI001.html?iref=comtop_8_01

「例えば年収1千万円の会社員が複数の物件を買い、すでに数億円の不動産投資ローンを抱えている場合は、新たなローンは組みにくい。しかし投資のたびに合同会社をつくり、物件の買い手や融資の借り手とすれば、金融機関には毎回新たな取引に見える。会社員の融資の全体像は金融機関からは見えにくくなり、一個人への融資としては過剰な額になりかねない・・・首都圏の30代男性会社員は、2017年以降の2年間で中古マンションや新築アパートを十数棟購入し、借金は計20億円台半ばに及ぶ・・・設立した合同会社は15社超。」(上掲記事)

 合同会社の設立件数が増加しているのは,こういう理由?
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定年を延長した場合に従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う退職一時金の所得区分について

2019-03-04 10:09:03 | 税務関係
定年を延長した場合に従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う退職一時金の所得区分について by 国税庁
https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/bunshokaito/gensenshotoku/001/besshi.htm#a01

「就業規則を改定し、2019年4月1日より従業員の定年を60歳から64歳に延長することを決定しました。
 この定年延長に伴い、賃金規則を改定の上、従業員の入社時期にかかわらず、一律で延長前の定年(以下「旧定年」といいます。)である満60歳に達した日の属する年度末の翌月末までに退職一時金(以下「本件退職一時金」といいます。)を支給することを予定しています。」

という事実関係において,

「この本件退職一時金は、引き続き勤務する従業員に対して支給するものであり、本来の退職所得とはいえませんが、所得税基本通達30-2(5)《引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの》に定める給与に該当し、退職所得として取り扱ってよい」

とされた。
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