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https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42090910W9A300C1TCJ000/
要綱仮案までは,下記の論点が残っていたが,最終的には落ちたというお話。
〇 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定の再一任
① 取締役会設置会社においては,各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは,当該報酬等は,第361条第1項の報酬等の範囲内において,取締役会の決議によって定めなければならないものとする。この場合において,公開会社でない株式会社の取締役会は,その決議によって,当該報酬等の決定を取締役に委任することができるものとする。
② ①前段にかかわらず,公開会社は,第361条第1項各号に掲げる事項の決定に併せて,同項の株主総会の決議によって,取締役会の決議によって①の報酬等の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定めることができるものとする。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42090910W9A300C1TCJ000/
要綱仮案までは,下記の論点が残っていたが,最終的には落ちたというお話。
〇 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定の再一任
① 取締役会設置会社においては,各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは,当該報酬等は,第361条第1項の報酬等の範囲内において,取締役会の決議によって定めなければならないものとする。この場合において,公開会社でない株式会社の取締役会は,その決議によって,当該報酬等の決定を取締役に委任することができるものとする。
② ①前段にかかわらず,公開会社は,第361条第1項各号に掲げる事項の決定に併せて,同項の株主総会の決議によって,取締役会の決議によって①の報酬等の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定めることができるものとする。