司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

取締役の報酬の再一任規制問題

2019-03-10 19:48:35 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42090910W9A300C1TCJ000/

 要綱仮案までは,下記の論点が残っていたが,最終的には落ちたというお話。


〇 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定の再一任

① 取締役会設置会社においては,各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは,当該報酬等は,第361条第1項の報酬等の範囲内において,取締役会の決議によって定めなければならないものとする。この場合において,公開会社でない株式会社の取締役会は,その決議によって,当該報酬等の決定を取締役に委任することができるものとする。

② ①前段にかかわらず,公開会社は,第361条第1項各号に掲げる事項の決定に併せて,同項の株主総会の決議によって,取締役会の決議によって①の報酬等の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定めることができるものとする。
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テレビ電話機能を利用した定款認証手続,3月から作成代理人も可能に

2019-03-10 02:25:34 | 会社法(改正商法等)
ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/

○ 電子公証システムの改良

「3月29日,全必要書面(PDF)がオンラインで送信されて電子定款認証嘱託がされた案件を対象に,公証役場で嘱託人が公証人の面前で行う署名自認陳述をビデオ通話で行うことを可能にし,認証済みの電子定款をオンラインで嘱託人に送信する取組みが実施され,併せて,公証役場HP開設,ビデオ通話予約システム導入が行われます。なお,

① 二つのPDF(定款と定款作成委任状)をオンラインで送信できるようになるのは9月なので,それまでは一つのPDFを送信された案件が対象になります。このため,日本公証人連合会は,9月までの間,定款と定款作成委任状を一つのPDFにしてこれに発起人と作成代理人が電子署名して送信された案件も対象とする方針を打ち出す見込みです。士業の方に早く新システムを利用していただけるようにする考えです。

② ビデオ通話で署名自認陳述をするのは嘱託人本人に限られ,復受任者はできません。

③ 3月29日から9月までは,ビデオ通話による認証か公証役場での面前認証かの区別なく,認証済みの電子定款をオンラインで嘱託人に送信しますが,9月には前者と後者を区別,選択できるようになります。」

 ③は,「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令」第9条第8項柱書ただし書のことであるが,「選択できるようになる」とは,どういうことだろうか?
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