多くの市民にアクセスしやすい法的サービスの提供を。by 東京司法書士会
https://note.mu/tshihoshoshikai/n/n320cb8765041
「東京司法書士会では、平成28年1月5日から少額裁判報酬助成制度の運用を開始し、より多くの市民に司法書士の報酬等を気にすることなく、良質な法的サービスを提供できるように努めている。
この制度は、訴額が50万円以下の事件(ただし債務整理事件は適用除外)につき、依頼する司法書士に原則2万円の着手金を支払えば、最大5万円の補助が受けられるというもので一定の要件を満たした個人であれば誰でも利用することができる。」(上掲記事)
他の司法書士会(約10会)においても,同様の制度を実施しています。
日司連にも,「司法書士会が実施する少額の裁判を対象とした報酬の助成制度において会員に支給する助成金を助成」する制度があります。
https://note.mu/tshihoshoshikai/n/n320cb8765041
「東京司法書士会では、平成28年1月5日から少額裁判報酬助成制度の運用を開始し、より多くの市民に司法書士の報酬等を気にすることなく、良質な法的サービスを提供できるように努めている。
この制度は、訴額が50万円以下の事件(ただし債務整理事件は適用除外)につき、依頼する司法書士に原則2万円の着手金を支払えば、最大5万円の補助が受けられるというもので一定の要件を満たした個人であれば誰でも利用することができる。」(上掲記事)
他の司法書士会(約10会)においても,同様の制度を実施しています。
日司連にも,「司法書士会が実施する少額の裁判を対象とした報酬の助成制度において会員に支給する助成金を助成」する制度があります。