司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社登記の印鑑届出義務付け廃止問題の波紋

2019-03-23 10:00:31 | 会社法(改正商法等)
ITmediaビジネス
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190323-00000008-zdn_mkt-bus_all&p=1

 全日本印章業協会等の反対運動が,波紋を広げているが,

「しかしながら、時代の流れを否定し、従来制度の維持や、制度が変わった場合の金銭的補償を強く求める印鑑の業界団体は、果たして特殊な人たちなのだろうか。筆者はそうは思わない。日本社会では何か新しいことが起こるたびに、あちこちでこうした圧力が生じており、印鑑のケースは特段珍しいことではない。」(上掲記事)

 確かに,そういう面は,あるかと。

 ところで,登記申請において,オンライン申請が認められるようになってから,早14年を経過したが,前提となる登記原因の形成行為や議事録の作成の実務において,いわゆる「電子化」がどれほど進展したであろうか。

「時代の流れ」といえば,聞こえはよいが,未だ大きな流れとなっていないにもかかわらず,殊更に,それを錦の御旗のように掲げて,「従来の制度」を悪弊のように誹ることが,正しい在り方ではないと思うのだが。
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「デジタルファースト法案」を巡る,"はんこ側"の人々の言い分

2019-03-23 08:51:06 | 会社法(改正商法等)
週プレNEWS
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190322-01084500-playboyz-soci

 記事では,デジタル手続法案の今国会への提出が見送られたとあるが,既に国会に上程されている。

 見送られた(?)のは,会社等の登記における印鑑届出の義務付けの廃止に関する改正である。

 ところで,「はんこ側の人々」(?)として,日司連の樋口常務理事のコメントが登場。

「(法人の)実印の届け出制を一足飛びに即時廃止するのではなく、まずは任意(選択制)でやってほしいという要望です。これまで実印が果たしてきた機能を担保、あるいは代替できるインフラが整備されたときに変えたらいい」(上掲記事)
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「破産者マップ」その後

2019-03-23 00:28:55 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASM3N6J03M3NUTIL074.html

「破産者マップ」の後日談である。
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家事事件手続規則の改正(相続法改正対応)

2019-03-23 00:25:23 | 民法改正
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20190320/20190320h07471/20190320h074710001f.html

 家事事件手続規則の一部を改正する規則(平成31年最高裁判所規則第1号)が公布された。

 原則施行日(平成31年7月1日)の施行である。


【改正された条文】
 (遺産の分割の審判の申立書の記載事項等・法第191条等)
第102条 遺産の分割の審判の申立書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、遺産の目録を添付しなければならない。
 一 共同相続人
 二 民法第903条第1項に規定する遺贈又は贈与の有無及びこれがあるときはその内容
 三 遺産の一部の分割の有無及びこれがあるときはその内容
 四 民法第909条の2に規定する遺産の分割前における預貯金債権の行使の有無及びこれがあるときはその内容
2 【略】

 (管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法第200条)
第104条 第82条の規定は法第200条第1項の規定により選任された財産の管理者及び同条第4項において準用する法第125条第1項の規定により改任された財産の管理者について、第83条の規定は法第200条第4項において準用する法第125条第5項の規定による登記の嘱託について準用する。

 (家事調停の申立て等・法第255条等)
第127条 家事調停の申立てについては第37条から第41条まで及び第47条の規定を、遺産の分割の調停の申立書については第102条第2項の規定を、寄与分を定める処分の調停の申立書については同条第2項の規定を、特別の寄与に関する処分の調停の申立書については第116条の2の規定を、請求すべき按分割合に関する処分の調停の申立書については第120条の規定を準用する。


【新設された条文】
第16節の2 特別の寄与に関する審判事件

 (特別の寄与に関する処分の審判の申立書の記載事項・法第216条の2等)
第116条の2 特別の寄与に関する処分の審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 特別の寄与の時期、方法及び程度その他の特別の寄与の実情
 二 相続の開始及び相続人を知った年月日
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