司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「新・成年後見における死後の事務」

2019-03-24 13:29:40 | 家事事件(成年後見等)
松川正毅編「新・成年後見における死後の事務」(日本加除出版)
https://www.kajo.co.jp/book/40419000002.html

 民法等の改正を受けた改訂版である。

cf. 「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成28年10月13日に施行されました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00196.html
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研修会「相続法の改正」

2019-03-24 13:23:13 | 民法改正
 昨日は,京都司法書士会会員研修会で「相続法の改正」(4時間)。講師は,潮見佳男京都大学大学院法学研究科教授。明快な解説でした。

cf. 潮見佳男「詳解相続法」(弘文堂)
http://www.koubundou.co.jp/book/b415899.html

 近司連の映像配信にも,追ってアップされる予定です。会員の方は,是非視聴してください。
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成年後見人の報酬を見直しへ,最高裁が家庭裁判所に通知

2019-03-24 11:03:11 | 家事事件(成年後見等)
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20190323/k00/00m/040/337000c

https://mainichi.jp/articles/20190323/k00/00m/040/338000c

 全文は,読めないが。

 最高裁が,今年1月,全国の家庭裁判所に,後見人の報酬算定方式の見直しを促す通知を出しているようだ。

 後見人の実際の業務量に応じた算定に改めることが柱で,業務量を問わず一律の額にしたり,資産額を基準にしたりする計算方法は採用しないと明示しているそうだ。

 全国の家庭裁判所が最高裁通知を参考にして,新たな算定基準を策定することになる。

 多忙を極める家庭裁判所が,個々の事件について細々とした業務量をチェックして報酬を算定することになるわけで,さらに仕事を増やすだけになりそうであるが。
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