司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成31年3月29日からテレビ電話方式による認証制度がスタートします。

2019-03-22 10:44:15 | 会社法(改正商法等)
日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4#newteikan

「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令」(平成31年法務省令第4号)が平成31年3月29日(金)から施行され,オンラインにより株式会社をはじめとした各種法人の電子定款等の認証手続を行うに際して,嘱託人が公証人の面前で行うべき自認の手続を,公証役場に赴くことなく,テレビ電話機能を利用して行うことができるようになる。

 というわけで,日公連のQ&Aが上記HPに掲載されている。

 司法書士が定款作成代理人となる場合には,

「2019年10月までは、委任状と電子定款を一体化した電子文書(一つの文書)に発起人等と作成代理人が順次電子署名してオンラインで申請することになります(2019年10月からは委任状と電子定款とを別にした2通の電子文書でオンライン申請することになります。)。」

である。

 NSR-3にも関連情報がありますので,会員の方は御確認ください。
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