TabisLand
https://www.tabisland.ne.jp/news/tax/2019/0319.html
「請求人らには、請求人らに金銭債務を有する債務者を相手に詐害行為取消権に基づき債務者の父親が土地を債務者に贈与した契約の取消しと、価格賠償を求める訴えを提起したところ、裁判所が請求人らの訴えを全て認める旨の判決をし、確定したという事情があった」(上掲記事)
というわけで,
「債権者(審査請求人)らが債務者に有する金銭債権を保全するため原処分庁に対してその債務者が行った贈与税の申告について更正の請求をした・・・これに対して原処分庁が、更正の請求をすることができるのは納税申告書を提出した者に限られると判断、更正をすべき理由がない旨の通知処分をしてきたため、債権者らが通知処分の全部取消しを求めて審査請求した」(上掲記事)
しかし,「更正の請求を提出することができる者は、納税申告書を提出した者に限られ、第三者が債権者代位権又は取消権の行使として、更正の請求を提出することはできない」(後掲・平成30年6月22日裁決)として,本件審査請求は,棄却されている。
cf. 国税不服審判所「公表裁決事例集」平成30年6月22日裁決
http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0202060000.html#a111
債権者代位権に関する珍しい事例である。
https://www.tabisland.ne.jp/news/tax/2019/0319.html
「請求人らには、請求人らに金銭債務を有する債務者を相手に詐害行為取消権に基づき債務者の父親が土地を債務者に贈与した契約の取消しと、価格賠償を求める訴えを提起したところ、裁判所が請求人らの訴えを全て認める旨の判決をし、確定したという事情があった」(上掲記事)
というわけで,
「債権者(審査請求人)らが債務者に有する金銭債権を保全するため原処分庁に対してその債務者が行った贈与税の申告について更正の請求をした・・・これに対して原処分庁が、更正の請求をすることができるのは納税申告書を提出した者に限られると判断、更正をすべき理由がない旨の通知処分をしてきたため、債権者らが通知処分の全部取消しを求めて審査請求した」(上掲記事)
しかし,「更正の請求を提出することができる者は、納税申告書を提出した者に限られ、第三者が債権者代位権又は取消権の行使として、更正の請求を提出することはできない」(後掲・平成30年6月22日裁決)として,本件審査請求は,棄却されている。
cf. 国税不服審判所「公表裁決事例集」平成30年6月22日裁決
http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0202060000.html#a111
債権者代位権に関する珍しい事例である。