毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20190305/k00/00m/040/089000c?fbclid=IwAR23fcfmrVN_1sz7wTQKt8RRfKr3Alg7Y4mye3_PlHOhLqWA1Yf3PVbzEcI
児童福祉法と児童虐待防止法の改正により「体罰禁止」を明記し,民法の改正により「懲戒権」を見直す方向であるそうだ。
ただし,民法の改正は,やはり法制審議会の議論を経る必要があることから,「改正法施行後5年を目処に検討」(上掲記事)・・・慎重ですね。
民法
(懲戒)
第822条 親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
(監護及び教育の権利義務)
第820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
https://mainichi.jp/articles/20190305/k00/00m/040/089000c?fbclid=IwAR23fcfmrVN_1sz7wTQKt8RRfKr3Alg7Y4mye3_PlHOhLqWA1Yf3PVbzEcI
児童福祉法と児童虐待防止法の改正により「体罰禁止」を明記し,民法の改正により「懲戒権」を見直す方向であるそうだ。
ただし,民法の改正は,やはり法制審議会の議論を経る必要があることから,「改正法施行後5年を目処に検討」(上掲記事)・・・慎重ですね。
民法
(懲戒)
第822条 親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
(監護及び教育の権利義務)
第820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。