司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「体罰禁止」と「懲戒権の見直し」

2019-03-06 17:45:07 | 民法改正
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20190305/k00/00m/040/089000c?fbclid=IwAR23fcfmrVN_1sz7wTQKt8RRfKr3Alg7Y4mye3_PlHOhLqWA1Yf3PVbzEcI

 児童福祉法と児童虐待防止法の改正により「体罰禁止」を明記し,民法の改正により「懲戒権」を見直す方向であるそうだ。

 ただし,民法の改正は,やはり法制審議会の議論を経る必要があることから,「改正法施行後5年を目処に検討」(上掲記事)・・・慎重ですね。


民法
 (懲戒)
第822条 親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。

 (監護及び教育の権利義務)
第820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
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団地管理組合法人の総会決議による団地建物所有者への義務付けの可否(最高裁判決)

2019-03-06 10:17:51 | 不動産登記法その他
最高裁平成31年3月5日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88462

【判示事項】
団地建物所有者等に対してその専有部分の電力供給契約の解約申入れを義務付ける旨の集会決議がされた場合において,団地建物所有者が上記解約申入れをしないことが他の団地建物所有者に対する不法行為を構成しないとされた事例


 上記は,「建物の区分所有等に関する法律」第65条の場合に,同法第66条により読み替えて準用される第47条の規定に基づく「団地管理組合法人」における紛争である。
※ 第47条は,マンションの管理組合法人に関する規定。


建物の区分所有等に関する法律
 (団地建物所有者の団体)
第65条 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。


「団地管理組合法人」は,いわゆるマンションの管理組合が法人化した「管理組合法人」とは異なる法人類型であるのだが,新聞報道等では,混同誤認しているようである。

cf. 朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASM34465NM34UTIL01B.html


「団地管理組合法人」とは,耳慣れない法人である(登記実例も少ないようである。)が,活用事例等については,下記が参考になる。

cf. エリアマネジメントについて by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000075.html

認可地縁団体・団地管理組合法人比較表 by 神戸市
http://www.city.kobe.lg.jp/ward/activate/support/jichikai/authorize/img/27hikaku.pdf
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