司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

金融庁「企業情報の開示に関する情報(記述情報の充実)」

2019-03-27 18:10:15 | 会社法(改正商法等)
企業情報の開示に関する情報(記述情報の充実) by 金融庁
https://www.fsa.go.jp/policy/kaiji/kaiji.html

「金融庁では、「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告」における提言を踏まえ、「記述情報の開示に関する原則」(別紙1)を策定するとともに、「記述情報の開示の好事例集」(別紙2)をとりまとめましたので、公表します。
 これらは、ルールへの形式的な対応にとどまらない開示の充実に向けた企業の取組みを促し、開示の充実を図ることを目的としています。」
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東京商工会議所「中小企業の法務対応に関するアンケート調査」

2019-03-27 17:57:00 | 会社法(改正商法等)
「中小企業の法務対応に関するアンケート調査」について by 東京商工会議所
http://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1016216

「法務問題の相談先」に司法書士がもっと上位(上記調査では,15.1%で,第5位)に登場するようにならないと,ですね。


 ところで,中小企業においては,「来年4月施行の民法改正を「知らなかった」企業が6割超」(後掲TabisLand記事)

 こういう現状において,ネット上のテンプレートに入力するだけで議事録等の商業登記関係書類を作成「できるもん!」でよいのか,甚だ疑問である。

cf. TabisLand記事
https://www.tabisland.ne.jp/news/management/2019/0327.html?fbclid=IwAR0BFz8rWzDahmnMx3C8HYJfzk0y6eMixlyMycKhhW9-_5BOto-CL_aFEUA
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マンションの大規模修繕は必要なのか

2019-03-27 17:09:24 | 不動産登記法その他
NEWSポストセブン
https://www.news-postseven.com/archives/20190327_1337673.html

 不動産業界にとって,分譲マンションは,ドル箱である。

 大規模修繕は,管理組合からみれば,1戸あたりのコストがそれほど大きいわけではなく,また素人の集まりであるので,看過しがちであるが,一体でみれば,不動産業界にとっては,おいし過ぎるビジネスである。
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ふるさと納税規制法が成立

2019-03-27 16:58:22 | 税務関係
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20190327000114

「ふるさと納税制度で過度な返礼品競争を防ぐ改正地方税法が27日、参院本会議で可決、成立した。寄付者に贈る返礼品を「調達費が寄付額の30%以下の地場産品」に規制。総務省は5月中旬、こうしたルールを順守すると見込んだ自治体のみ、制度の対象に指定する方針だ。」(上掲記事)

 まあ,そういうことですよね。マネー・ゲームの終焉です。
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日本は「マネロン天国」?

2019-03-27 16:53:22 | いろいろ
産経新聞記事
https://www.sankei.com/premium/news/190327/prm1903270001-n1.html

 司法書士界も対応必至の状況にあります・・。

 ぜひお読みくださいね。
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上場企業の本社がない唯一の都道府県は?

2019-03-27 16:43:41 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASM3W3S2KM3WTIPE00K.html?iref=comtop_latestnews_04

 どこでしょう?
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「改正相続法が不動産登記の実務等に及ぼす影響について」

2019-03-27 16:23:17 | 民法改正
家庭の法と裁判
https://www.kajo.co.jp/magazine/index.php?action=magazineshow&code=31009000019&magazine_no=6
※ 内容を確認するには,「目次を開く」をクリックしてください。


 近日刊行される「家庭の法と裁判」2019年4月号(vol.19)(日本加除出版)に,特集「相続法改正と実務」があり,拙稿「改正相続法が不動産登記の実務等に及ぼす影響について」が掲載される予定です。

 拙稿では,不動産登記,成年後見,事業承継等々の視点から相続法改正後の実務を検討し,私見を述べています。

 特集には,橋本昌純公証人「相続法改正における公証実務上の留意点」及び雨宮則夫弁護士・元公証人「遺言制度改正における実務上の留意点」もあり,実務家必読といってもよいと思われます。

「共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡と民法903条1項に規定する「贈与」」(最二小判平成30年10月19日 遺留分減殺請求事件)の判例評釈も。

 ぜひ御覧ください。
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