司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「所得税法等の一部を改正する法律」が公布

2019-03-30 16:39:04 | 税務関係
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20190329/20190329t00005/20190329t000050119f.html

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成31年法律第6号)が昨日(3月29日)公布されている。
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郵送による遺言公正証書等の謄本の交付請求が可能に

2019-03-30 13:29:55 | いろいろ
ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/


○ 遺言公正証書等の正謄本の交付請求

「4月1日から,相続人等が,遺言公正証書を作成保存する公証役場に行かなくても,全国の最寄りの公証役場で遺言公正証書正謄本の交付請求をすることができるようになります。

 ① 相続人等は,最寄りの公証役場の公証人に対し,原本保存公証人あて遺言公正証書謄本交付請求書(役場備付用紙使用)を,除籍謄本等謄本請求権限を示す資料・本人確認資料と共に提出し,同請求書の認証を受け(認証手数料2500円),同請求書・同資料・返送用レターパック(赤色レターパックプラス)を,レターパックに入れて原本保存公証人あてに送付します。

 ② 原本保存公証人はこれを受け取ると,同相続人等に連絡し,同請求を適法と判断した場合,手数料振込み後,相続人等あてに遺言公正証書謄本を返送用レターパックに入れて送付します。

 ③ 遺言以外の公正証書も同様の取扱いができます。

 ④ 代理人による手続も行うことができます。

 ⑤ 原本保存公証人が謄本を交付するかどうかを判断するので,同公証人が交付できないと判断したときは,同公証人が相続人等にその旨告知します。」(上掲HP)


 相続人等であることの確認が必要であることから,最寄りの公証役場の公証人によって,原本保存公証人あて遺言公正証書謄本交付請求書の認証を受けて,当該請求書を原本保存公証人に郵送し,当該公証人から当該請求が適法であると判断された後に,謄本の交付を受けることができる,ということらしい。
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法は社会の子

2019-03-30 00:14:10 | 民法改正
物思う今日この頃「物権法定主義の限界-法は社会の子」
https://blogs.yahoo.co.jp/padda_oryzivora_prunus/7178663.html

 ある民法の先生のFBの投稿に,「法は社会の子」という言葉が登場したので,検索したところ,唯一ヒットしたブログ記事。備忘として。
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