司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

束ね法案

2019-03-29 23:45:10 | いろいろ
議会雑感「束ね法案と一括審議」
https://blog.goo.ne.jp/nationaldiet/e/12505fddecf22126f45f9268b8ffed41

 国会用語として「束ね法案」という言葉があるようだ。複数の法律の改正案を一つの法律案として上程することで,政権与党がスムーズな国会運営(審議の迅速化)を図ろうとするものである。

 株主総会の運営としては,様々な要素を含む定款変更を一つの議案としてしまうと,否決のリスクがあることから,逆に細分化して複数の議案にするという手法があるのであるが。

cf. 平成18年6月5日付け「定款一部変更の議案を3つに分けて上程」
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テレビ電話機能を利用した定款認証手続に関する改正法務省令が施行

2019-03-29 16:21:14 | 会社法(改正商法等)
指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令(平成31年3月29日施行)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00053.html

 この改正により,本日から,電子定款の認証においては,テレビ電話機能を利用しない従来型の認証手続においても,認証が付与された電磁的記録がオンラインで送付される(指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第9条第8項柱書ただし書)。

 この場合,「電子公文書」が発行されるので,嘱託人は,「申請用総合ソフト」の「更新」ボタンをクリックして,サーバとの通信を行うと,自動的に当該申請の公文書を取得することができる。
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/flow/sogosoft/tesuryo.html
※ 「3(3)電子公文書の取得」の項を参照

 その後,嘱託人は,申請用総合ソフトの「データの書き出し」機能を使用し,検証を行う電子公文書が含まれる公文書フォルダを外部ファイルに書き出すことになる。
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/cautions/security/koubunsyo_kensy.html
※ 「(方法3)申請書の送信者以外の利用者による検証」の項を参照

 上記「方法3」の「1 公文書フォルダの書き出し」及び「2 公文書フォルダの展開」の順に作業を進めることによって,「認証が付与された電磁的記録」が設立登記のオンライン申請において提供可能な状態となるのである。

 御留意を。
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法務省,民事基本法の法律案等の立案事務を担当する任期付職員の募集

2019-03-29 15:43:28 | 民法改正
任期付職員の募集について(法務省民事局)
http://www.moj.go.jp/MINJI/houki01_00150.html

「法務省民事局では,一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)に基づき,民事基本法の法律案等の立案事務を担当する任期付職員として弁護士の採用を予定しています・・・法務省民事局では,いわゆる所有者不明土地問題を解決するために,民法及び不動産登記法の改正について検討をしており,本年2月の法制審議会において,民法及び不動産登記法の改正について諮問をしたところです。任期付職員として採用される弁護士の方には,民法及び不動産登記法に関する以下の事項を中心に担当をお願いしたいと考えています。」

 改正作業のために,体制を増強するんですね。
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