司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

駐車禁止違反の反則金を払わず,レンタカー業者に転嫁

2020-11-30 17:36:58 | 民事訴訟等
産経新聞記事
https://www.sankei.com/west/news/201130/wst2011300002-n1.html

 このような場合,現行法上は,レンタカー業者が負担せざるを得ないが,運転者に対して,運転免許の更新ができない等のペナルティを与えられないものか。
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商業登記規則等の改正案に関するパブコメについて

2020-11-30 17:03:28 | 会社法(改正商法等)
 令和元年改正会社法(令和元年法律第70号。令和3年3月1日施行)の関連整備法による商業登記法の改正(令和3年2月15日施行)によって,同法第20条が削除され,登記所への印鑑の提出義務が廃止されることとされているが,今般の商業登記規則等の改正案に関するパブコメにおいては,この印鑑の提出義務の廃止に伴う改正のほか,会社等の代表者が商業登記の申請の際に利用する電子証明書を商業登記電子証明書に限らないとすること等の改正案が示されており,実務上重要な改正である。

cf. 令和2年11月24日付け「商業登記規則等の一部を改正する省令案」

 先日,NSR-3に掲載された上記に関する案内文の「別紙2」では,上記改正案の概要とその後の実務について,わかりやすく説明されているので,会員の方は,ぜひ御確認を。
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「養育費を最後まで払わせる方法」とは

2020-11-30 16:44:34 | 家事事件(成年後見等)
NEWSポストセブン
https://www.news-postseven.com/archives/20201130_1615727.html?DETAIL

「『例えば、面会交流を定期的に行うことができている親は、不払いは少ないと感じます。それに加えてこまめに子供の写真を送って成長状況を伝えたり、振込先を子供名義の口座にしたりするのが効果的です』
 面会交流は、子供にとっても、“離れている親にも愛されている”という自信や安心を得る機会になるという。子供のためにも、モラハラやDV傾向がある場合を除いて元夫と連絡を絶つのは避けた方がいいようだ。」(上掲記事)

 面会交流と養育費の支払は,バーターではないが,面会交流がスムーズにされていれば,養育費の支払が滞ることが少なくなるということである。

cf. 父母の離婚後の子育てに関する法制度の調査・検討状況について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00054.html
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介護保険料滞納,困窮する高齢者

2020-11-30 16:32:43 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/DA3S14713274.html?iref=pc_ss_date

「毎月の介護保険料の支払いが滞り、年金などの資産を差し押さえられる高齢者が年間2万人近くもいる。」(上掲記事)

 つらい内容であるが,払えなくなったときに,然るべき相談等もせずに,ただ滞納を続けるのはダメですよね。
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