司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

非税理士に対する名義貸しの懲戒処分事例

2020-11-09 11:52:10 | いろいろ
大阪勉強会からの税法実務情報
http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=5508

「事例18を読みますと、税理士甲は非税理士乙から依頼され、4年間にわたり、乙が作成した法人税・所得税及び消費税の確定申告書に署名押印する名義貸し行為を行った。
 なお、甲は、もしかすると、税理士法違反かもしれないという認識はあったが、最終的に自分で確認した上で署名押印をすれば問題ないと思っていたという事例です。
 非税理士乙が作成した確定申告書については、たとえ税理士甲が最終的に確認していたとしても、それは税理士甲が自らの判断に基づいて作成したとは言えず、名義貸しに該当します。
 なお、非税理士乙は、法第52条に違反します。」(上掲HP)

 この理を司法書士に当てはめると,

「非司法書士乙が作成した登記申請書については,たとえ司法書士甲が最終的に確認していたとしても,それは司法書士甲が自らの判断に基づいて作成したとは言えず,名義貸しに該当します。なお,非司法書士乙は,司法書士法第73条第1項に違反します。」

ということになろうか。
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