「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=300080227
〇 改正の趣旨
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号。以下「改正法」という。)及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号。以下「整備法」という。)により,印鑑提出を義務付けていた規定が削除されること等に伴い,商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)等についても,規定の整備をする必要が生じたものである。
〇 改正案の概要
1 商業登記規則の一部改正
(1)印鑑提出を義務付けていた規定の削除に伴う改正
ア 整備法により,印鑑提出を義務付けていた商業登記法第20条が削除されることに伴い,「印鑑届出事項」の定義の見直しをする。
イ 整備法により,印鑑提出を義務付けていた商業登記法第20条が削除されることに伴い,書面による登記申請の場合における申請権限確認の方法として,申請書に押印すべき印鑑は登記所届出印である旨の規定を設ける。
ウ その他所要の改正をする。
(2)その他の改正
ア 改正法により,成年被後見人等についての取締役等の欠格条項が削除されたことに伴い,所要の整備をする。
イ 商業登記電子証明書及び印鑑届書のオンライン申請等を可能とする規定を設ける。
ウ 電子署名した者が印鑑提出者である場合に付すべき電子証明書についての規定を削除する。
エ その他形式的整備を含む所要の改正をする。
意見募集は,2020年12月23日23時まで。
(2)ウは,規則第102条第6項の規定を削除するものである。これまでは,書面であれば届出印の押印を要しない場合にも,商業登記電子署名が必要であるとされていたが,これを不要とするものである。