司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

戸籍の氏名に読み仮名を記録の法制化~法務省が研究会を設置へ

2020-11-17 20:03:09 | いろいろ
 来年の通常国会に間に合わなくてもいいのでしょうか。


法務大臣閣議後記者会見の概要(令和2年11月17日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00144.html

〇 氏名の読み仮名の法制化に関する質疑について
【記者】
 氏名の読み仮名の法制化についてお尋ねします。
 法務省は研究会を立ち上げて,2024年度をめどに実現を目指すとしておりますが,氏名の読み仮名の法制化の必要性や意義について大臣のお考えをお聞かせください。
 また,先週の与党内での議論ではデジタル化を急ぐ観点から,法務省が描くスケジュールでは遅いといった意見が出ていますが,法制化に向けたスケジュールについても大臣のお考えをお聞かせください。

【大臣】
 まず,読み仮名の法制化の意義についてのお尋ねでございますが,デジタル社会におきましては,行政機関の保有するデータ等をいかに効率的にデータベース化して活用することができるかが鍵でございます。その意味で,「氏名の読み仮名」は重要な要素であると認識しております。
 これに関しましては,本年9月に開催されました「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ」におきまして,戸籍に記録された個人の漢字の氏名に読み仮名を付することについて議題とされ,検討が進められているところでございます。
 法務省としましても,戸籍に読み仮名を付することに向けて,その実現に当たっての課題を洗い出すなどの検討を進めているところでございます。
 戸籍に読み仮名を付するに当たりましては,戸籍法の改正,又は法務省令の改正などの方法が考えられるところでございますが,どの方法によるかを判断するには,読み仮名を法的に氏名の一部として位置付けるかや,読み仮名を付することを国民全ての義務とするかどうかなど,様々な事情を考慮する必要があると考えております。
 そのため,法務省といたしましては,対応方針を明確にするため,本年度中に研究会を設置して検討を進めることとしております。
 今後も,関係府省と連携しつつ,戸籍の氏名に読み仮名を付することの実現に向けて迅速に取り組んでまいりたいと考えております。
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日司連「司法書士開業シンポジウムONLINE ~受験生・合格者・開業を考えている君たちへ~」

2020-11-17 16:56:53 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士開業シンポジウムONLINE ~受験生・合格者・開業を考えている君たちへ~
https://www.shiho-shoshi.or.jp/other/topics/event/51587/

日時    令和3年1月30日(土)13:00~17:00
開催方法  Zoomを使用してオンラインで開催
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司法書士による第2回「相続・遺言セミナー」及び「登記・法律相談会」

2020-11-17 16:54:34 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士による第2回「相続・遺言セミナー」及び「登記・法律相談会」の開催について
https://kyoto-soudan.jp/informations/shihosyoshi_021223/

 京都市との共催で,令和2年12月23日(水)13:30~17:00の開催です。
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令和元年改正会社法の施行期日は令和3年3月1日で確定

2020-11-17 14:47:45 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66306870X11C20A1EAF000/

「政府は17日の閣議で、上場企業の社外取締役の設置義務化などを柱とする改正会社法の一部の施行日を2021年3月1日とすると決めた。」(上掲記事)

・ 会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
・ 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
・ 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令

の3本の政令が本日閣議決定されたようである。
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面会交流(間接交流)において,電子メールアドレスやLINEのIDを通知すべきとした事例

2020-11-17 13:28:28 | 家事事件(成年後見等)
「家庭の法と裁判 Vol.27」(日本加除出版)52頁以下に,東京高決令和2年8月23日判時2442号61頁が掲載されている。

「離婚後の非親権者父である抗告人が,親権者母である相手方に対し,子である利害関係参加人らとの面会交流を認める旨の和解離婚時の和解条項にもかかわらず面会交流が実現していないのは,利害関係参加人らが相手方から一方的な情報のみを聞かされ続けて片親疎外の状態に陥ったからであるなどと主張し,利害関係参加人らとの直接交流を求めた事案において,原審が,利害関係参加人らの手続代理人も選任して意向調査等を行った上,相応の年齢に達している利害関係参加人らの拒否の意思が強固であることなどから,上記和解条項を変更し,手紙の送付等の間接交流のみを認める審判をしたのに対し,抗告審は,原審を基本的に維持しつつ,相手方から抗告人に対して利害関係参加人らの電子メールアドレスやLINEのIDを通知すべきことなどを認め,その限度で原審を変更した事例」(上掲)である。

「なお、未成年者ら手続代理人において、未成年者らに本決定の内容を告知・説明する際、裁判所は、抗告人と未成年者らとの直接交流が不要と判断したわけではなく、いずれ父親である抗告人との直接交流が再開されることが望ましいと期待したものである旨適切に伝えられるべきであることをあえて付言する。」(後掲GAL)

cf. GAL~ gender and law
http://genderlaw.jp/hanr/oyako/oyako3.html

 間接交流であるがゆえに電子メールアドレスやLINEのIDの通知を安易に命じたものではなく,事案に応じた総合的な判断であるようだ。
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取締役会の開催は完全オンラインで可能か?

2020-11-17 12:21:29 | 会社法(改正商法等)
 ちょっと前のことであるが,「株式会社の取締役会や一般社団法人の理事会は,完全オンラインで可能ですよね?」という御質問あり。

 株主総会については,取締役会における招集の決定に際して,「株主総会の日時及び場所」を定める必要があり(会社法第298条第1項第1号),株主総会議事録に「株主総会が開催された日時及び場所」を記載する必要がある(会社法施行規則第72条第3項第1号)。

 取締役会については,会社法上は,その招集に際して「場所」を定めることに関して明定はないが,取締役会議事録に「取締役会が開催された日時及び場所」を記載する必要がある(会社法施行規則第101条第3項第1号)とされている。

 よって,開催場所がない「完全オンライン」については,

「物理的な取締役会の開催場所を観念できない完全にヴァーチャルな取締役会では取締役会が開催されたとは会社法上評価できないものの、議長の所在する場所を取締役会の開催場所として、他の取締役等が所在する場所を通信回線でつないで、取締役会を開催することはできると解されています。
 いずれかの場所を取締役会の開催場所とする必要はあるものの、これが会社の会議室である必要はなく、すべての取締役等が自宅等から各種会議システムを利用して取締役会に出席することは可能であるものと考えられます。」(後掲西村あさひ)

というのが一般的な理解である。

cf. 西村あさひ法律事務所ニューズレター
https://www.jurists.co.jp/sites/default/files/newsletter_pdf/ja/newsletter_pdfjanewsletter_200410_corporate.pdf

 開催場所として,「議長の存する場所」に拘る必要はない。

cf. 令和2年4月1日付け「議長がオンライン参加で,会場にいない株主総会はOKか?」

 なお,取締役会議事録には,「取締役会が開催された場所に存しない取締役等が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法」(会社法施行規則第101条第3項第1号括弧書)を記載する必要がある。

 この「出席の方法」の記載については,「出席者が一同に会するのと同等に双方向の意思伝達を行うことができる状況にあることが必要であり,議事録にも,そのような状況を基礎付ける事実(テレビ会議システム,電話会議システムなど)の記載又は記録が必要である(平成14年12月18日民商第3045号民事局商事課長通知)。」(小川秀樹・相澤哲編著「通達準拠 会社法と商業登記」(金融財政事情研究会)184頁)という取扱いである。

 具体的には,出席した取締役等の氏名に加えて,「取締役A,取締役B・・・は,WEB会議システムを利用して出席した」旨が記載又は記録されていればよい。
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「出自知る権利」の議論先送り,法案提出でも残る慎重論

2020-11-17 09:24:04 | 民法改正
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASNCJ6K1QNCJUTFK01Z.html?iref=comtop_BreakingNews_list

 生殖補助医療を利用して生まれた子の出自を知る権利を保障する意味合いについては,私は,疑問である。

 かつて,「出自を知る権利」の関係から,ドナーが不足し,提供を希望する夫婦の新規の受入れを中止している大学病院があるという報道もあったところである。

cf. 朝日新聞記事(平成31年4月3日付け)
https://digital.asahi.com/articles/ASM4245KWM42ULBJ005.html

 知る権利といえば,聞こえはいいが,知ったところで何も生まれないし,逆に現状に対する不満ばかりが増長するかもしれない。

「籔の中」であってもよいと思うのだが。
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日本登記法学会第5回研究大会「担保と登記」

2020-11-17 09:08:52 | いろいろ
日本登記法学会
http://www.toukihou.jp/event.html

 会員限定ですが,絶賛参加申込み受付中です。

開催日時  令和2年11月28日(土)10:00~17:30
開催形式  オンライン会議システム「ZOOM」を利用したオンライン会議形式
(令和2年11月21日(土)13:00~15:00に接続テストを行います。)
内容  テーマ「担保と登記」

午前:「動産・債権譲渡登記関係」
報告①「企業金融の実態に関する聞き取り調査と動産・債権譲渡担保について」
   コーエンズ 久美子氏(山形大学教授)
報告②「動産・債権譲渡登記における動産・債権を特定するために必要な事項等に関する考察」
   徳本好彦氏(司法書士)

定時総会:(オンライン会議形式)

午後:「不動産登記関係」
報告①「抵当権の効力が及び目的物の範囲と登記」
   武川幸嗣氏(慶應義塾大学法学部教授)
報告②「現在の日本国内の担保法制及びそれに関する諸問題」
   内野篤氏(土地家屋調査士)
報告③「表示に関する登記と担保」
   山﨑晃氏・中居優氏(司法書士)
定員  250名(当学会の会員のみ)
参加費 無料
共催  日本司法書士会連合会、日本土地家屋調査士会連合会
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遺言書,自宅保管は改ざんのおそれ

2020-11-17 08:14:11 | 民法改正
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20201116-OYT1T50191/

 法務局における遺言書の保管等の制度について取り上げられている。

 公正証書に比して,利用件数は約20%程度であるが,滑り出しとしては,まずまずであろう。

cf. 遺言書保管制度の利用状況(令和2年10月)
http://www.moj.go.jp/content/001327091.pdf

令和元年(平成31年)の遺言公正証書作成件数について
http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/%e4%bb%a4%e5%92%8c%e5%85%83%e5%b9%b4%ef%bc%88%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%93%ef%bc%91%e5%b9%b4%ef%bc%89%e3%81%ae%e9%81%ba%e8%a8%80%e5%85%ac%e6%ad%a3%e8%a8%bc%e6%9b%b8%e4%bd%9c%e6%88%90%e4%bb%b6%e6%95%b0.html
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