司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

結婚後も旧姓の使用を続けられる制度の新設?

2020-11-13 21:22:10 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66195560T11C20A1EA3000/

「自民党の稲田朋美元政調会長は13日の衆院法務委員会で、選択的夫婦別姓に関連し、結婚後も旧姓の使用を続けられる制度の新設を提案した。婚姻の段階では同姓としたうえで、3カ月以内に届け出をすれば以前の姓を使えるよう民法と戸籍法の改正を求めた。」(上掲記事)

 ???

 おそらく婚姻届を提出する際に同じ用紙で同時に届出をするケースがほとんどになるであろう。瞬間的に同姓とする意味があるのであろうか。

 それとも,法的には「同姓」だけれど,日常的に「婚姻前の氏を使用する」ことを戸籍に明記するということ? 
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「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(案)」に対する日弁連会長声明

2020-11-13 20:54:20 | 民法改正
「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(案)」に対する会長声明 by 日弁連
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2020/201112.html

「報道によれば、自由民主党及び公明党は、生殖医療技術の利用に関し、基本理念、国等の責務及び国の講ずべき措置を定め、併せて第三者の精子又は卵子を用いた生殖医療技術により出生した子の親子関係に関する民法の特例を定めるための法案(以下「本法案」という。)をこの臨時国会に提出するとのことである。」

を受けての意見書である。

 特例法案(※ 未だ上程されていないのか,公表されていない。)は,拙速であろう。法制審議会の必要かつ十分な議論を経るべきである。
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登記手続については,押印が存続される方向である。

2020-11-13 20:45:34 | いろいろ
押印手続の見直し・電子署名の活用促進について
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/imprint/i_index.html

○ 押印を存続する方向で検討している手続
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/imprint/document/201113document01.pdf


「不動産登記の申請」については,

「不動産登記手続のうち、「a 登記印・登録印 + 印鑑証明」を求めている手続は、当該登記が実行された場合に登記上直接に不利益を受ける登記名義人や登記原因について第三者の承諾等が必要な場合であり、財産的価値の高い不動産の権利に関するものであることから、厳格な本人確認を行う必要性が高く、存続の方向で検討中である。他方、それ以外の手続については、それぞれ、認印についての廃止の可否を検討することとしている。

 実務的には,便宜訂正用に捨印を押す慣行があり,認印といえども,なかなか「押印はなくてもよいですよ」とはならないであろう。


「商業・法人登記の申請」については,

「商業登記は、会社等の信用維持、取引の安全と円滑を確保するため、正確な法律関係や事実を公示する必要があり、それを実現するため、厳格な本人確認が必要である。その具体的方法として、登記の申請人に印鑑の提出を求め、書面による登記申請においては、この登記所に提出された印鑑と申請書に押された印鑑とを登記官が対照することによって、申請人の同一性を、確実かつ迅速に確認することができる。したがって、押印を廃止することは困難である。」
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民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する要綱案のたたき台(1)

2020-11-13 20:30:25 | 民法改正
法制審議会民法・不動産登記法部会第21回会議(令和2年11月10日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00034.html

「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する要綱案のたたき台(1)」について議論がされたようである。

 ようやく,取りまとめの時期に来ましたね。
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遺言書保管制度の利用状況

2020-11-13 10:41:56 | 民法改正
法務局における自筆証書遺言書保管制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00016.html

「遺言書保管制度の利用状況」(令和2年7月~10月)が公表されている。

 平均すると,1か月に約2300件ペースで,利用は,堅調に推移している。
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法制審議会民法(親子法制)部会第11回会議

2020-11-13 09:30:46 | 民法改正
法制審議会民法(親子法制)部会第11回会議(令和2年10月27日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00033.html

 第11回会議が開催され,「嫡出推定制度に関する更なる課題(続き)」「子自身によって行使される子の否認権」「認知に関する規律の見直し」「「嫡出」の用語の見直し」について議論がされたようである。
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またまた地面師が暗躍

2020-11-13 08:11:23 | 不動産登記法その他
FNNプライムオンライン
https://news.yahoo.co.jp/articles/c53fac4ea5425abfa4c06695e5c2e0ce35aac35b

「東京・表参道のメインストリート近くにある、草の生い茂った空き地・・・・・実際の土地の所有者は80代の女性で、22年前にこの土地を購入し、都内の別の場所で暮らしているそう」(上掲記事)

 狙ってくださいと言わんばかりの好条件。

 登記所に登記申請がされたものの,未遂に終わったそうであるが。
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氏名の読み仮名を戸籍に明記へ

2020-11-13 07:57:41 | いろいろ
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020111201176&g=pol

 法制審議会で議論されている民法及び不動産登記法の見直しで,所有権登記名義人が「検索用情報」の申出をすることが検討されているが,「読み仮名」も必須の情報となるであろう。

 しかし,この読み仮名は,原則として永久不変にしないと,これを変更することで別人扱いになってしまうことになり,不都合である。特に,信用情報等では,そうであろう。


○ 部会資料38 ※1頁
第1 相続の発生を不動産登記に反映させるための仕組み
(1)登記所における他の公的機関からの死亡の情報の入手及び活用
① 登記所が他の公的機関から死亡の情報を入手する仕組み
相続の発生を不動産登記に反映させるための方策を採る前提として、登記所が住民基本台帳ネットワークシステムから所有権の登記名義人の死亡の情報を取得するため、次のような仕組みを設けるものとする。
ア 自然人である所有権の登記名義人は、登記官に対し、自己が所有権の登記名義人となっている不動産について、氏名及び住所の情報に加えて、生年月日等の情報(以下「検索用情報」という。)を申し出るものとする。この場合において、検索用情報は登記記録上に公示せず、登記所内部において保有するデータとして扱うものとする。
イ 登記官は、氏名、住所及び検索用情報を検索キーとして、住民基本台帳ネットワークシステムに定期的に照会を行うなどして自然人である登記名義人の死亡の事実を把握するものとする。

○ 同補足説明 ※3~4頁
4 検索用情報を用いた検索について
 試案では、住基ネットを連携先システムとする場合には、氏名、住所及び生年月日の情報の申出を受けることを想定していた(試案の(注1)参照)。この点については、氏名や住所による検索では、外字の存在や、住所の表記方法の違いなどにより、検索を行うことに支障を伴うケースもあり得るが、氏名による検索については、住民票の記載事項(住民基本台帳法第7条等参照)とはされていないものの、任意で振り仮名が住民票に付されている場合があり、この場合には、振り仮名で検索を行うことが可能となっている。
 住民票では、外国人の氏名について、在留カード等の記載(出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第19条の6参照)に倣い、原則としてローマ字による氏名の表記がされていることを踏まえると、外国人が検索用情報等の申出をする場合には、登記記録上表示されるカタカナで表記した氏名に加えて、ローマ字により表記した氏名を申し出ることとすることも考えられる(この点については、部会資料35の第2の1(補足説明)4も参照)。
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