昨日(11月19日)は,京都司法書士会会社法研究会で,「令和元年改正会社法により始まる株式交付の制度」について報告(ZOOM会議)。
存外に質疑が出て,私も理解が深まった感じ。株式交付については,近々,3回くらい話す機会がある予定である。
ところで,考えたことがなかった点として,
「株式交付子会社の発行済株式の全部について譲渡しの申込み等があり,株式交付親会社がその全部を取得することは妨げられない」(竹林俊憲編著「一問一答 令和元年改正会社法」(商事法務)190頁)
であるので,結果として100%子会社化することも可である。
株式交換との違いは,株式交換は両当事会社の「契約」であるのに対し,株式交付は株式交付親会社の「計画」により,株式交付子会社が手続に登場しないことである。
存外に質疑が出て,私も理解が深まった感じ。株式交付については,近々,3回くらい話す機会がある予定である。
ところで,考えたことがなかった点として,
「株式交付子会社の発行済株式の全部について譲渡しの申込み等があり,株式交付親会社がその全部を取得することは妨げられない」(竹林俊憲編著「一問一答 令和元年改正会社法」(商事法務)190頁)
であるので,結果として100%子会社化することも可である。
株式交換との違いは,株式交換は両当事会社の「契約」であるのに対し,株式交付は株式交付親会社の「計画」により,株式交付子会社が手続に登場しないことである。