司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株式交付により100%子会社化も可

2020-11-20 17:56:49 | 会社法(改正商法等)
 昨日(11月19日)は,京都司法書士会会社法研究会で,「令和元年改正会社法により始まる株式交付の制度」について報告(ZOOM会議)。

 存外に質疑が出て,私も理解が深まった感じ。株式交付については,近々,3回くらい話す機会がある予定である。

 ところで,考えたことがなかった点として,

「株式交付子会社の発行済株式の全部について譲渡しの申込み等があり,株式交付親会社がその全部を取得することは妨げられない」(竹林俊憲編著「一問一答 令和元年改正会社法」(商事法務)190頁)

であるので,結果として100%子会社化することも可である。

 株式交換との違いは,株式交換は両当事会社の「契約」であるのに対し,株式交付は株式交付親会社の「計画」により,株式交付子会社が手続に登場しないことである。
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住所表記の変更に困惑?

2020-11-20 15:46:15 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO66431540Z11C20A1KNTP00/

「たとえば、△△三丁目4番5号の場合、△△三丁目までが町名、4番が街区符号、5号が住居番号となります。」(上掲記事)

 この点は,ご存じない方が多い感ですね。

 上記地上のマンションの場合,「5-101号」のような住居番号になりますね。
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契約手続におけるクラウド型電子署名サービスの活用に係る要望や課題についてのヒアリング

2020-11-20 12:45:53 | いろいろ
第3回 デジタルガバメント ワーキング・グループ
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/digital/20201117/agenda.html?fbclid=IwAR0br2SkGEihRmufhXHsm1rMT0f7IakmNoYTXPUo4eQO_9jj_WhROtozp0Y

 契約手続におけるクラウド型電子署名サービスの活用に係る要望や課題についてのヒアリングがされたようである。

「商業登記において、登記申請書情報についての電子証明書としては、商業登記電子証明書、公的個人認証電子証明書、又は認定認証事業者による電子証明書のみを対象としている(商業登記規則第102条第3項)。他方、一定の添付書面情報の作成者についての電子証明書としては、これらに加えて、認定認証事業者ではない事業者(以下「その他の事業者」という。)による電子証明書の一部も対象とすることとし(同条第4項及び第5項の各第2号)、法務省ホームページにおいて具体的に掲載している。これは、商業登記が会社等の重要事項を公示するものであることから、添付書面情報につき、その重要性の程度に応じ、かつ、あらかじめその他の事業者から申出を受け、円滑に登記申請の審査を行うことができることなどを確認した上で 、その他の事業者の電子証明書を用いることを可能としたものである。」(法務省回答)
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会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令

2020-11-20 09:20:38 | 会社法(改正商法等)
会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令(令和2年政令第327号)
https://kanpou.npb.go.jp/20201120/20201120g00242/20201120g002420003f.html

 内閣は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第七十一号)の一部の施行に伴い、並びに会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百七十四条の四第三項(同法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)及び会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

 (会社法施行令の一部改正)
第一条 会社法施行令(平成十七年政令第三百六十四号)の一部を次のように改正する。
  第一条第一項に次の一号を加える。
  十五 法第七百七十四条の四第三項(法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)
 (弁護士会登記令の一部改正)
第二条 弁護士会登記令(昭和二十四年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。
 第十五条中「 、第二十条第一項及び第二項」を削り、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める。
 (独立行政法人等登記令の一部改正)
第三条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
 第十八条中「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十四号から第十六号」を「第十三号から第十五号」に改める。
 (組合等登記令の一部改正)
第四条 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の一部を次のように改正する。
 第二十五条中「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十六号」を「第十五号」に改める。
  第二十六条第二十項後段を削る。
 (会社更生法施行令の一部改正)
第五条 会社更生法施行令(平成十五年政令第百二十一号)の一部を次のように改正する。
  第十三条の次に次の一条を加える。
 (株式交付による変更の登記の嘱託書等の添付書面)
第十三条の二 更生計画の定めにより株式交付をしたときは、当該株式交付による変更の登記の嘱託書又は申請書には、商業登記法第九十条の二第三号から第五号までに掲げる書面の添付を要しない。

   附 則
 この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(同年二月十五日)から施行する。

※ 組合等登記令の一部改正は,いわゆる印鑑届出の義務付けの廃止により,商業登記法第20条が削除され(条ずれなし),また同法第24条第7号が削られた(号数繰上げ)ことによるものである。
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会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令等が本日公布

2020-11-20 09:11:20 | 会社法(改正商法等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20201120/20201120g00242/20201120g002420002f.html

・ 会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
・ 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
・ 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令

の3本の政令が本日公布された。

「会社法の一部を改正する法律の施行期日は、令和三年三月一日とする。」

「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行期日は、令和三年二月十五日とする。」※商業登記法等は,これ。
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