法務大臣閣議後記者会見の概要(令和2年11月13日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00143.html
〇 離婚後の面会交流に関する質疑について
【記者】
11日に東京地裁で,離婚して別居することになった親子の面会交流をめぐって,法の不備で不自由を強いられたとして国賠訴訟が提起されました。今回の訴訟では,面会交流について権利義務関係の法規定がないことなどが指摘されていると思うのですが,これに対する大臣の受け止めと,こうした離婚後の親子をめぐる課題に対する法務省としての対応の検討状況,また大臣のお考えなどについてお聞かせいただければと思います。
【大臣】
お尋ねの訴訟については,国として,まだ訴状を受け取っておりませんので,コメントについては差し控えさせていただきたいと思います。
その上で,御質問の後半について,一般論として申し上げますが,父母の離婚後も,父母の双方が適切な形で子どもの養育に関わるということは,子どもの利益の観点から非常に重要であると考えております。
父母が離婚をした後の子どもの養育の在り方については,面会交流の問題も含めまして,現在,法務省の担当者も参加している「家族法研究会」におきまして,民事法制の観点から,検討されているものであります。
私といたしましても,これらの子どもの養育の在り方に関する問題につきましては,チルドレン・ファースト,子ども優先という視点に立ちまして,検討を進めてまいりたいと思います。