司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法特例法案,参議院法務委員会で可決

2020-11-19 17:38:52 | 民法改正
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASNCM5K0RNCMUTFK00C.html?iref=comtop_7_02

「夫婦以外の第三者から卵子や精子の提供を受けて生まれた子どもの親子関係を民法の特例で定める生殖補助医療の関連法案が19日、参院法務委員会で賛成多数で可決された。」(上掲記事)

 ん~,本当にやる気のようですね。

cf. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/203/pdf/t1002030132030.pdf
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完全オンラインの株主総会を解禁へ

2020-11-19 17:29:32 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66404390Z11C20A1MM0000/

「政府は企業の株主総会について完全なオンラインでの開催を認める検討に入った。物理的な会場を設定して取締役や一部の株主が集まることを求める規定に特例をつくる方向だ。」(上掲記事)

 取締役会についても,同じくであろうか。

cf. 成長戦略会議(第4回)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/seicho/seichosenryakukaigi/dai4/index.html
※ 基礎資料19~20頁
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生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案

2020-11-19 10:42:51 | 民法改正
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/203/pdf/t1002030132030.pdf

 参議院HPで,上記法律案が公表されている。閣法ではなく,いわゆる議員立法である。

 親子関係に関する民法の特例については,下記のとおりである。


第三章 生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例
 (他人の卵子を用いた生殖補助医療により出生した子の母)
第九条 女性が自己以外の女性の卵子(その卵子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする。

 (他人の精子を用いる生殖補助医療に同意をした夫による嫡出の否認の禁止)
第十条 妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子(その精子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、民法第七百七十四条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない。

附則
 (経過措置)
第二条 第三章の規定は、前条ただし書に定める日以後に生殖補助医療により出生した子について適用する。
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相続登記の申請書の作成支援サービス?

2020-11-19 07:36:32 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66359740Y0A111C2XY0000/

 ついに出てきましたか。

 現状でも,本人申請は少なからずあり,法務局HPの記載例(無料)が活用されているようであるが,そのユーザーからすれば,2万円でも高いのでは。

cf. 相続登記の申請書記載例 by 法務局HP
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html

 単に,ネット上での穴埋め式での申請書作成であれば,2万円は割高であろう。それ以上の付加価値があるのであれば,司法書士法違反の疑いがあるのではないか。

 相続税申告支援サービスのオプションらしいが,相続登記は,おまけのサービスでできるほど,簡単なものではありませんよ。
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