司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不活動宗教法人の境内地等の国庫帰属

2020-11-28 10:55:24 | 法人制度
朝日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/0001e670da590bcdd71ff79d324e61f154c23691

「浄土宗が清算人を立て、国庫帰属の手続きを財務省松江財務事務所(松江市)と進めている・・・・・文化庁によると、手続きが済めば1951年の宗教法人法施行後初めて。」(上掲記事)

 浄土宗が引き取ることはしないのであろうか。

宗教法人法
 (残余財産の処分)
第50条 解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。
2 前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができる。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

「浄土宗によると、寺は戦国時代の創建とされ、宗教法人法ができた2年後に法人登記された。」(上掲記事)

 宗教法人法の施行の日(昭和26年4月3日)から1年6か月以内に,新法に基づく登記をしないと解散となるので,やや不正確である。
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