司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の成立について

2021-03-08 22:50:09 | 民法改正
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の成立について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00172.html

「本法律は,原則として令和3年3月11日に施行されますが,第3章の生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の規律の特例については,令和3年12月11日に施行され,同日以後に生殖補助医療により出生した子について適用されます。」


第三章 生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例
 (他人の卵子を用いた生殖補助医療により出生した子の母)
第9条 女性が自己以外の女性の卵子(その卵子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする。

 (他人の精子を用いる生殖補助医療に同意をした夫による嫡出の否認の禁止)
第10条 妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子(その精子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、民法第774条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない。

附則
 (経過措置)
第二条 第三章の規定は、前条ただし書に定める日以後に生殖補助医療により出生した子について適用する。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「所有者不明土地問題に関する質疑について」

2021-03-08 17:05:26 | 空き家問題&所有者不明土地問題
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年3月5日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00177.html

「今朝の閣議においては,法務省案件として,「民法等の一部を改正する法律案」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案」が閣議決定されました。

《略》

 2件目は,民法等改正法案が閣議決定されたことについてです。
 本日閣議決定されました両法律案は,所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から,総合的に民事基本法制の見直しを行うものであります。所有者不明土地問題の抜本的な解決に資するものと考えております。
 国会におきまして十分に御審議いただいた上で,速やかに成立させていただけますよう,努力してまいりたいと考えております。」

〇 所有者不明土地問題に関する質疑について
【記者】
 冒頭の御発言でもございましたが,所有者不明土地問題の解消に向けた法制の見直しが行われて法律案の閣議決定がされました。改めて,その見直しのポイントと,今後の国会審議に向けた意気込みをよろしくお願いします。

【大臣】
 両法律案につきましては,所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑みまして,所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から,総合的に民事基本法制の見直しを行うものでございます。
 両法律案のポイントを申し上げますと,まず,「発生予防」の観点から,不動産登記法を改正をいたします。これまで任意とされておりました相続登記や住所変更登記の申請を義務化しつつ,それらの手続の簡素化・合理化策をパッケージで盛り込んでおります。
 また,同じく「発生予防」の観点から,新法を制定いたします。相続によって土地の所有権を取得した者が,法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させる制度を創設することとしております。
 次に,「利用の円滑化」を図る観点から,民法等を改正し,所有者不明土地の管理に特化した所有者不明土地管理制度を創設するなどの措置を講じることとしております。
 両法律案につきましては, 所有者不明土地問題,これまで長きにわたりまして議論されてきましたし,また,全国でもいろいろな角度から数々の指摘もあったところでございまして,そうした問題の抜本的な解決に資するものと認識をしております。国会におきまして,充実した御審議をしっかりとしていただいた上で,速やかに成立させていただけますよう,丁寧な説明に努力してまいりたいと考えております。
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最高裁判事「3分の1を女性に」

2021-03-08 12:00:32 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASP3665LRP32ULFA02Q.html

「この夏、男性3人と女性1人が相次いで70歳の定年を迎え、計4人を新たに選ぶ。」(上掲記事)

ことが必要であることから,「後任者は,全員女性を!」の要望書が出されるそうだ。

 最高裁判事の任命に関しては,いわゆる出身母体の枠があり,上記退任予定の4名については,検察官1名,裁判官1名,弁護士2名である。

cf. 現在の最高裁判所裁判官
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98#%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98

 したがって,各々の出身母体から最高裁に後任候補者の推薦があり,長官の意見を踏まえ,内閣が任命する(憲法第79条第1項)。

 裁判官については,高裁長官8名(現在,女性は1名)の中から選ばれるので,最も厳しい。また,前例もないので,史上初となる(裁判官出身で,大学教授枠で任命された例はある。)。
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