生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の成立について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00172.html
「本法律は,原則として令和3年3月11日に施行されますが,第3章の生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の規律の特例については,令和3年12月11日に施行され,同日以後に生殖補助医療により出生した子について適用されます。」
第三章 生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例
(他人の卵子を用いた生殖補助医療により出生した子の母)
第9条 女性が自己以外の女性の卵子(その卵子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする。
(他人の精子を用いる生殖補助医療に同意をした夫による嫡出の否認の禁止)
第10条 妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子(その精子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、民法第774条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない。
附則
(経過措置)
第二条 第三章の規定は、前条ただし書に定める日以後に生殖補助医療により出生した子について適用する。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00172.html
「本法律は,原則として令和3年3月11日に施行されますが,第3章の生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の規律の特例については,令和3年12月11日に施行され,同日以後に生殖補助医療により出生した子について適用されます。」
第三章 生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例
(他人の卵子を用いた生殖補助医療により出生した子の母)
第9条 女性が自己以外の女性の卵子(その卵子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする。
(他人の精子を用いる生殖補助医療に同意をした夫による嫡出の否認の禁止)
第10条 妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子(その精子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、民法第774条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない。
附則
(経過措置)
第二条 第三章の規定は、前条ただし書に定める日以後に生殖補助医療により出生した子について適用する。