司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

普通養子縁組から特別養子縁組への転換

2021-03-06 23:19:27 | 家事事件(成年後見等)
Profession Journal
https://profession-net.com/professionjournal/law-144/

 事案としては,かなり特殊であると思われるが,「普通養子縁組から特別養子縁組への転換」の審判例が稀にあるようであり,上記で紹介&解説がされている。

民法
 (子の利益のための特別の必要性)
第817条の7 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
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「家族法研究会報告書~父母の離婚後の子の養育の在り方を中心とする諸課題について~ 」

2021-03-06 04:57:36 | 民法改正
家族法研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/kazokuhousei

「家族法研究会報告書~父母の離婚後の子の養育の在り方を中心とする諸課題について~ 」が取りまとめられている。

目次
第1 はじめに
第2 父母の離婚後の子の養育に関する基本的視座
第3 父母の離婚後の子の養育に関する規律の在り方
第4 親権,監護権,子の扶養,養育費及び面会交流に関する法的概念の整理
第5 協議離婚時における養育計画の作成を促進・確保するための方策
第6 取り決められた養育計画の実効性を確保するための方策
第7 両親が別居をする場合の規律の在り方
第8 子の養育をめぐる問題について子の意思や意見を反映させるための方策
第9 未成年養子縁組を中心とした養子制度について
第10 財産分与制度について

cf. 母の離婚後の子育てに関する法制度の調査・検討状況について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00054.html
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相続税の「延納」「物納」件数が激減している!

2021-03-06 03:51:24 | 税務関係
DIAMOND不動産研究所
https://news.yahoo.co.jp/articles/94990b70ef00fd7a8b9c92c58964530cd58226e0

「以前は相続税の延納・物納が少なくありませんでした。2000年(平成12年)には1万1000件を超える延納、6000件を超える物納の申請がありました。ところが、10年ほど前から大幅に減少し、2019年(令和元年)には延納の申請は1122件、物納の申請にいたってはわずか61件になっています・・・・・ここまで減少した最大の理由は、相続税法の改正によって2006年(平成18年)4月から「延納」と「物納」の要件が大幅に厳格化されたことです。」(上掲記事)

 興味深い記事である。御一読を。
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家賃を滞納した借り主の家財を無断で処分できるとする契約条項は,適法

2021-03-06 02:01:01 | 消費者問題
ABCニュース
https://www.asahi.co.jp/webnews/pages/abc_9819.html

「家賃を滞納した借り主の家財を無断で処分できるとする契約条項をめぐって、関西の消費者団体が家賃保証会社を訴えた裁判の控訴審判決で、大阪高裁は条項は適法だと判断」(上掲記事)

cf. 消費者支援機構関西
http://www.kc-s.or.jp/detail.php?n_id=10001048

 大阪地裁判決の内容は,こちら。
http://www.kc-s.or.jp/detail.php?n_id=10000931

 大阪地裁は,下記契約条項18条2項2号のような,一定の場合に賃借人が賃借物件の明渡しがあったものとみなす権限を被告に付与する条項につき,消費者契約法第8条第1項第3号により無効となると判断したが,大阪高裁は,これを適法と判断した模様。

第18条 賃借人の建物明渡協力義務
1 〔略〕
2 賃借人は、下記のいずれかの事由が存するときは、賃借人が明示的に異議を述べない限り、これをもっ本件建物の明渡しがあったものとみなすことができる。
 ①〔略〕
 ② 賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り、保証会社が合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から本件建物を相当期間利用していないものと認められ、かつ賃借人が本件建物を再び占有使用しない意思が客観的に看取できる事情が存するとき。


○ 消費者契約法
 (事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)
第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項
 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
 四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項
2 前項第一号又は第二号に掲げる条項のうち、消費者契約が有償契約である場合において、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合には、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき。)。以下この項において同じ。)に、これにより消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任を免除し、又は当該事業者にその責任の有無若しくは限度を決定する権限を付与するものについては、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。
 一 当該消費者契約において、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときに、当該事業者が履行の追完をする責任又は不適合の程度に応じた代金若しくは報酬の減額をする責任を負うこととされている場合
 二 当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときに、当該他の事業者が、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことにより当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、又は履行の追完をする責任を負うこととされている場合
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執行裁判所から財産開示手続で出頭命令を受けたのに,出頭しなかったとして開示義務者が書類送検

2021-03-06 01:39:27 | 民事訴訟等
TBSニュース
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4214654.html

 執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において,正当な理由なく,出頭せず,又は宣誓を拒んだ開示義務者は,6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(民事執行法第213条第1項第5号)。

 全国的には,神奈川,広島に続き,3件目?
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仲裁法改正の中間試案のパブコメ

2021-03-06 01:20:17 | 民事訴訟等
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE0498U0U1A300C2000000/

「財産や証拠を差し押さえる「暫定保全措置」について、定義や発令要件などのルールを法律に定める。裁判所への資料提出は一部を外国語でも可能にする。」(上掲記事)

cf. 法制審議会-仲裁法制部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003006.html
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