司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

離婚に関する契約公正証書作成上の留意点

2021-03-14 16:05:52 | 家事事件(成年後見等)
民事法情報研究会だよりNo.48(令和3年1月)
http://mhjk.org/?p=11078

 星野英敏「離婚に関する契約公正証書作成上の留意点について ~後日紛争を生じて調停が申し立てられた事例から~」が掲載されている。

「実体は養育費の支払いであるのに、児童扶養手当受給額の算定上養育費受領額の8割が収入に合算されることを知り、収入を少なく見せかけて児童扶養手当受給額をできるだけ多くするために、名目を慰謝料として公正証書を作成していたという事例」において,養育費減額の調停申立てがされたケースがあるそうだ。

 押さえておくべき諸々のポイントが解説されている。御一読を。
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福井地方法務局小浜支局における公証事務取扱いの廃止の件

2021-03-14 15:51:51 | 法務省&法務局関係
民事法情報研究会だよりNo.48(令和3年1月)
http://mhjk.org/?p=11078

 上記の「No.84 公証人法第8条支局の公証事務取扱い廃止(小野昭男)」において,福井地方法務局小浜支局における公証事務取扱いの廃止の件の詳細が述べられている。

公証人法
第8条 法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域内ニ公証人ナキ場合又ハ公証人其ノ職務ヲ行フコト能ハサル場合ニ於テハ法務大臣ハ当該法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ニ勤務スル法務事務官ヲシテ管轄区域内ニ於テ公証人ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得

cf. 令和2年7月20日付け「日司連「法務局の4支局における公証事務の取扱いの廃止にあたっての会長声明」

 現在公証事務の取扱いがされているのは,次の10支局である。

・長野地方法務局飯山支局
・同大町支局
・新潟地方法務局佐渡支局
・松江地方法務局西郷支局
・同隠岐支局
・長崎地方法務局対馬支局
・那覇地方法務局宮古島支局
・同石垣支局
・仙台法務局気仙沼支局
・釧路地方法務局根室支局
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「家族信託」の活用が増えている

2021-03-14 12:02:02 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO69923760S1A310C2PPK000/

「自宅土地など不動産を対象に組み込むことが多いため、法務省が発表する土地の信託登記件数が家族信託の動向の目安になる。2020年の件数は約1万2000件で5年前の2.8倍に急増した。」(上掲記事)

 司法書士が急拡大の原動力になっている感がある。

「契約設計には法務・税務の高度な知識が必要だが、手数料が比較的高額なため、知識が不十分な「にわか専門家」も続々参入している。複数の専門家は「間違いやリスクのある契約がかなりある」と話す。「もっぱら受託者が信託財産を得ようとする、受益者の利益にならない信託契約も多い」(遠藤家族信託法律事務所の遠藤英嗣弁護士)」(上掲記事)

 遠藤弁護士は,常に,警鐘を鳴らしている。
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人工妊娠中絶,婚姻関係破綻の場合,「配偶者の同意」を求めず

2021-03-14 11:12:59 | いろいろ
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20210313/k00/00m/040/218000c

「女性が人工妊娠中絶する際、母体保護法の規定で必要とされる「配偶者の同意」について、厚生労働省は、ドメスティックバイオレンス(DV)などで婚姻関係が事実上破綻し、同意を得ることが困難な場合に限って不要とする運用指針を作成した。」(上掲記事)

 母体保護法第14条第2項の規定の解釈を柔軟に,ということであろうか。

母体保護法
 (医師の認定による人工妊娠中絶)
第14条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
 一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
 二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦かん淫いんされて妊娠したもの
2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。
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