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https://www.nikkei.com/article/DGXZQOMH2290R0S1A220C2000000/?fbclid=IwAR3UrVb-Ejkf9FwlS591uGTtpRDhZXhFtFIZfsJn6hQy9j3njeW0893IDLQ
遺産分割協議に「10年」の期間制限が設けられたわけではない。
10年を経過しても,遺産分割協議をすることができるのはもちろんであるし,共同相続人の合意により,その内容は自由である。
法改正による新しい規律は,家庭裁判所における調停においては,特別受益の主張が許されなくなるに過ぎない。
・ 遺産分割に関する見直し
(1)期間経過後の遺産の分割における相続分
遺産の分割について、次のような規律を設けるものとする。
民法第903条から第904条の2までの規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の①及び②のいずれかに該当するときは、この限りでない。
① 相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
② 相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
cf. 「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」(令和3年2月2日開催決定)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00049.html
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