最高裁令和3年3月25日第1小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90180
【判示事項】
民法上の配偶者は,その婚姻関係が事実上の離婚状態にある場合には,中小企業退職金共済法14条1項1号にいう配偶者に当たらない
「Cは,平成4年頃,A及び被上告人と別居し,他の女性の下で生活を始め,以後,A及び被上告人と共に生活したことはなかった。Cは,別居後にAと面会したのは数回にすぎず,婚姻費用をほとんど分担しなかった。
略
Aは,死亡の前日である平成26年▲月▲日,いわゆる危急時遺言の方式によって,推定相続人であるCを廃除し被上告人に全ての遺産を相続させる旨の遺言をした。そして,東京家庭裁判所は,平成28年10月5日,上記イの事情等を理由として,Cにつき推定相続人の廃除の審判をした。
このように,AとCの婚姻関係は,Aの死亡当時,実体を失って形骸化し,かつ,その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなく,事実上の離婚状態にあった。」
「上記退職金は,共済契約に基づいて支給されるものであるが,その受給権者である遺族の範囲は,社会保障的性格を有する公的給付の場合と同様に,家族関係の実態に即し,現実的な観点から理解すべきであって,上記遺族である配偶者については,死亡した者との関係において,互いに協力して社会通念上夫婦としての共同生活を現実に営んでいた者をいうものと解するのが相当である(最高裁昭和54年(行ツ)第109号同58年4月14日第一小法廷判決・民集37巻3号270頁参照)。」