業績連動型譲渡制限付株式報酬の業績連動給与該当性について by 国税庁
https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/bunshokaito/shotoku/210129/index.htm
「当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く全ての業務執行役員。以下「対象取締役」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とした業績連動型譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを予定しています。
本制度は、対象取締役に対し譲渡制限付株式を割り当てるために、当社の各事業年度を評価対象期間とし、対象取締役の役位に基づいて定めた金額(以下「役位別基礎金額」という。)に業績支給率を乗じた金額を金銭報酬債権として付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に現物出資させることで、対象取締役に譲渡制限を付した上で当社の株式を交付し、これを保有させるものです(以下、本制度に基づき対象取締役に交付される譲渡制限付株式を「本件株式」といいます。)。
また、評価対象期間の終了後、最初に開催される定時株主総会の日までに任期満了その他正当な理由により対象取締役が取締役の地位を退任した場合は、上記と同様の算定式を用いて算出された数の譲渡制限が付されていない普通株式(以下「退任時交付株式」という。)を交付します。
本制度により、当社が対象取締役から受ける役務の提供に係る費用の額については、法人税法上、業績連動給与として本件株式による給与については譲渡制限が解除されることが確定した日、退任時交付株式による給与についてはその支給すべきことが確定した日の属する事業年度の損金の額に算入すると解して差し支えないでしょうか。
また、対象取締役において、譲渡制限が解除されることにより生ずる所得及び退任時交付株式の取得による所得は、所得税法上、いずれも退職所得に該当するものとして差し支えないかご照会申し上げます。
なお、法人税法第34条第2項の規定の適用がないことを照会の前提とします。」