司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

海と書き「マリン」公認? 戸籍に読みがな、法定化に課題

2021-03-13 21:13:03 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASP3F3RRXP1NULFA01P.html?fbclid=IwAR0hMma5-emusEp8OZK0QxcN0cCTIonawLx0utg1DZWmGJ5nZZTG5xWLUwQ

「菅政権は、個人を特定しやすくしてデジタル上の手続きが進むよう読みがなを法律で規定する方針だが、課題は多い。」(上掲記事)

 噴飯ものの感もあるが,存外に難航しそうである。
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「事例解説 合同会社の登記」

2021-03-13 16:01:52 | 会社法(改正商法等)
泉水悟「事例解説 合同会社の登記」(日本加除出版)
https://www.kajo.co.jp/c/book/02/0203/40853000001

 合同会社の登記実務に徹した泉水さん(兵庫県司法書士会)らしい本だと思います。
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「弁護士業界」コロナ禍とデジタル化で二極化進む

2021-03-13 15:03:54 | いろいろ
週刊エコノミストOnline
https://mainichi.jp/premier/business/articles/20210311/biz/00m/070/001000d?fbclid=IwAR0mwRZo361DYpbla7o8bTNSKdsbVEQ5LIDYPVnFiWdk3RswJ2jK6idqPnE

「コロナ禍で交通事故件数が大きく減ったことも追い打ちをかけたと見られる。交通事故は一般民事事件を扱う法律事務所の売り上げの柱の一つだが、警察庁の統計によると、全国の交通事故の発生件数は、緊急事態宣言が出ていた昨年4~5月は前年同期に比べ3〜4割も減少した。」(上掲記事)

 交通事故件数の減少は,よいことであるはずだが,これにより,法律事務所の売上げも激減?
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業績連動型譲渡制限付株式報酬の業績連動給与該当性

2021-03-13 13:40:57 | 会社法(改正商法等)
業績連動型譲渡制限付株式報酬の業績連動給与該当性について by 国税庁
https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/bunshokaito/shotoku/210129/index.htm

「当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く全ての業務執行役員。以下「対象取締役」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とした業績連動型譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを予定しています。
 本制度は、対象取締役に対し譲渡制限付株式を割り当てるために、当社の各事業年度を評価対象期間とし、対象取締役の役位に基づいて定めた金額(以下「役位別基礎金額」という。)に業績支給率を乗じた金額を金銭報酬債権として付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に現物出資させることで、対象取締役に譲渡制限を付した上で当社の株式を交付し、これを保有させるものです(以下、本制度に基づき対象取締役に交付される譲渡制限付株式を「本件株式」といいます。)。
 また、評価対象期間の終了後、最初に開催される定時株主総会の日までに任期満了その他正当な理由により対象取締役が取締役の地位を退任した場合は、上記と同様の算定式を用いて算出された数の譲渡制限が付されていない普通株式(以下「退任時交付株式」という。)を交付します。
 本制度により、当社が対象取締役から受ける役務の提供に係る費用の額については、法人税法上、業績連動給与として本件株式による給与については譲渡制限が解除されることが確定した日、退任時交付株式による給与についてはその支給すべきことが確定した日の属する事業年度の損金の額に算入すると解して差し支えないでしょうか。
 また、対象取締役において、譲渡制限が解除されることにより生ずる所得及び退任時交付株式の取得による所得は、所得税法上、いずれも退職所得に該当するものとして差し支えないかご照会申し上げます。
 なお、法人税法第34条第2項の規定の適用がないことを照会の前提とします。」
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消費者裁判手続特例法等に関する検討会

2021-03-13 13:29:46 | 消費者問題
消費者裁判手続特例法等に関する検討会 by 消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_materials/review_meeting_003/

〇 開催の趣旨
 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成25年法律第96号。以下「消費者裁判手続特例法」という。)の施行(平成28年10月)から4年が経過した・・・・・そこで、消費者裁判手続特例法等について、同法の運用状況を踏まえつつ、消費者にとっての利用のしやすさ、特定適格消費者団体の社会的意義・果たすべき役割等の多角的な観点から検討を行う。

〇 主な検討事項
(1)特定適格消費者団体による被害回復関係業務の適正な遂行を確保するための方策について
(2)共通義務確認の訴えを提起することができる金銭の支払義務に係る請求及び損害の範囲について
(3)消費者団体訴訟制度(被害回復)の効果・認知度の検証等
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法務省「未成年期に父母の離婚を経験した子の養育に関する実態についての調査・分析業務報告書」

2021-03-13 12:49:49 | 民法改正
未成年期に父母の離婚を経験した子の養育に関する実態についての調査・分析業務報告書の公表について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00199.html

「未成年期に父母の離婚を経験したことのある人(20代,30代の男女合計1000名)を対象に,父母の離婚が子どもに与える影響について実態調査を行いました。」

cf. 時事通信記事
https://news.line.me/issue/oa-jiji/6gw3n2dc0r1l?utm_source=Facebook&utm_medium=share&utm_campaign=none&fbclid=IwAR3w-_hnbSc3MwkvxOdFlt0IjaqpyCoOq0H4y4Q_KVX8kZDPPzhuivLzGVQ
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