施行期日と経過措置をざっくりとまとめてみました。
施行期日
1.原則(公布の日から概ね2年後)
※ 今国会で成立すると,令和5年4月1日(?)施行
① 遺贈の登記の簡略化(受遺者(相続人に限る。)の単独申請が可能に)
2.公布の日から概ね3年後(令和6年4月1日(?)施行)
① 会社法人等番号を登記事項に(第73条の2第1項第1号)
② 外国人関係の連絡先の登記(第73条の2第1項第2号)
③ 相続登記の義務化(第76条の2)
※ 経過措置(附則第5条第6項)で,施行日前に開始した相続については,令和9年3月31日(?)まで。
④ 相続人である旨の申出(第76条の3)
⑤ DV被害者を証明書の記載から外す(第119条第6項)
⑥ 相続登記の義務化に関する罰則(第164条第1項)
3.公布の日から概ね5年後(令和8年4月1日(?)施行)
① 所有権登記名義人が権利能力を有しないこととなった符号の表示(第76条の4)
② 住所変更等の変更の登記の申請の義務化(第76条の5)
※ 経過措置(附則第5条第7項)で,施行日前の所有権登記名義人については,令和10年3月31日(?)まで。
③ 所有不動産記録証明書(第119条の2)
④ 住所変更等の変更の登記の申請の義務化の罰則(第164条第2項)
施行期日
1.原則(公布の日から概ね2年後)
※ 今国会で成立すると,令和5年4月1日(?)施行
① 遺贈の登記の簡略化(受遺者(相続人に限る。)の単独申請が可能に)
2.公布の日から概ね3年後(令和6年4月1日(?)施行)
① 会社法人等番号を登記事項に(第73条の2第1項第1号)
② 外国人関係の連絡先の登記(第73条の2第1項第2号)
③ 相続登記の義務化(第76条の2)
※ 経過措置(附則第5条第6項)で,施行日前に開始した相続については,令和9年3月31日(?)まで。
④ 相続人である旨の申出(第76条の3)
⑤ DV被害者を証明書の記載から外す(第119条第6項)
⑥ 相続登記の義務化に関する罰則(第164条第1項)
3.公布の日から概ね5年後(令和8年4月1日(?)施行)
① 所有権登記名義人が権利能力を有しないこととなった符号の表示(第76条の4)
② 住所変更等の変更の登記の申請の義務化(第76条の5)
※ 経過措置(附則第5条第7項)で,施行日前の所有権登記名義人については,令和10年3月31日(?)まで。
③ 所有不動産記録証明書(第119条の2)
④ 住所変更等の変更の登記の申請の義務化の罰則(第164条第2項)