司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

令和3年改正不動産登記法(仮称)の施行期日と経過措置

2021-03-10 17:53:53 | 不動産登記法その他
 施行期日と経過措置をざっくりとまとめてみました。


施行期日
1.原則(公布の日から概ね2年後)
 ※ 今国会で成立すると,令和5年4月1日(?)施行
① 遺贈の登記の簡略化(受遺者(相続人に限る。)の単独申請が可能に)

2.公布の日から概ね3年後(令和6年4月1日(?)施行)
① 会社法人等番号を登記事項に(第73条の2第1項第1号)
② 外国人関係の連絡先の登記(第73条の2第1項第2号)
③ 相続登記の義務化(第76条の2)
 ※ 経過措置(附則第5条第6項)で,施行日前に開始した相続については,令和9年3月31日(?)まで。
④ 相続人である旨の申出(第76条の3)
⑤ DV被害者を証明書の記載から外す(第119条第6項)
⑥ 相続登記の義務化に関する罰則(第164条第1項)

3.公布の日から概ね5年後(令和8年4月1日(?)施行)
① 所有権登記名義人が権利能力を有しないこととなった符号の表示(第76条の4)
② 住所変更等の変更の登記の申請の義務化(第76条の5)
 ※ 経過措置(附則第5条第7項)で,施行日前の所有権登記名義人については,令和10年3月31日(?)まで。
③ 所有不動産記録証明書(第119条の2)
④ 住所変更等の変更の登記の申請の義務化の罰則(第164条第2項)
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民法等の一部を改正する法律案

2021-03-10 16:53:48 | 民法改正
民法等の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00179.html

 民法及び不動産登記法の見直しに関する「民法等の一部を改正する法律案」が公表されている。
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法務省HPにアクセスできない

2021-03-10 13:34:03 | 法務省&法務局関係
 午前中からずっと,法務省HPにアクセスできない状態が続いています。何があったのか・・・。

※ インターネット回線(フレッツ光)のせいでしょうか? wifi (ソフトバンク)に切り替えたらつながりました。
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「大企業の減資 中小企業の基準見直せ」

2021-03-10 11:23:16 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/DA3S14827670.html?iref=comtop_Opinion_04

「実態が大企業なのに優遇されるのであれば、税法の趣旨に反すると言わざるを得ない。」(上掲記事)

 論説委員が言うところの「実態が大企業」とは,何を基準としているのか?

 逆に言えば,身の丈に合わずに資本金の額が大きくなり過ぎた企業が,身の丈に合わせて適切に資本金の額を定めるための減資について,傍からとやかく言うことではなかろう。
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