弁護士ドットコムニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/a02ce62d275c3778519d32249f3be837c85dac68?fbclid=IwAR0VGlOEVzg3s1RTMfl3HQXOMv_UELghJvL6nKQCWV1_94RAASNF8Th8E6Y
今年の通常国会に上程されている「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案」に係る記事である。
これまでは,
「国庫帰属の窓口になる財務省の担当者は、相続財産を一通り調査して、司法書士に、とても厳しい条件を突き付けてきたそうです。
提示されたのは、50以上の項目にも及ぶ調査と改善の措置依頼。簡単にできる調査もありましたが、そのほとんどが土地家屋調査士による本格的な調査報告が求められました。
「相続財産の中には劣化が激しいという理由で、補修工事まで指示された土地もありました。司法書士は何度も抵抗したそうですが、【それなら帰属は無理】と突っぱねられ、最終的に折れていました」」(上掲記事)
新法における国庫帰属の在り様がどうなるのか,注目である。
https://news.yahoo.co.jp/articles/a02ce62d275c3778519d32249f3be837c85dac68?fbclid=IwAR0VGlOEVzg3s1RTMfl3HQXOMv_UELghJvL6nKQCWV1_94RAASNF8Th8E6Y
今年の通常国会に上程されている「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案」に係る記事である。
これまでは,
「国庫帰属の窓口になる財務省の担当者は、相続財産を一通り調査して、司法書士に、とても厳しい条件を突き付けてきたそうです。
提示されたのは、50以上の項目にも及ぶ調査と改善の措置依頼。簡単にできる調査もありましたが、そのほとんどが土地家屋調査士による本格的な調査報告が求められました。
「相続財産の中には劣化が激しいという理由で、補修工事まで指示された土地もありました。司法書士は何度も抵抗したそうですが、【それなら帰属は無理】と突っぱねられ、最終的に折れていました」」(上掲記事)
新法における国庫帰属の在り様がどうなるのか,注目である。
産経新聞記事
https://news.livedoor.com/article/detail/19856679/
「妻と不倫した女性に夫が損害賠償を請求できるかどうかが争われた訴訟で、東京地裁が先月、同性同士の性的行為も「不貞行為に当たる」として女性に賠償を命じる判決を言い渡した」(上掲記事)
同性同士の不倫を不貞行為と認めた司法判断は珍しいようである。
https://news.livedoor.com/article/detail/19856679/
「妻と不倫した女性に夫が損害賠償を請求できるかどうかが争われた訴訟で、東京地裁が先月、同性同士の性的行為も「不貞行為に当たる」として女性に賠償を命じる判決を言い渡した」(上掲記事)
同性同士の不倫を不貞行為と認めた司法判断は珍しいようである。
特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令案に関する意見募集(パブリックコメント)について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095210300&Mode=0
令和2年改正特定非営利活動促進法が令和3年6月9日から施行されるに伴い,内閣府令の改正がされるものである。
登記実務には,特段の影響はない。
○ 改正法の概要(上記内閣府令の改正部分のみ)
第一 設立認証の申請があった際の必要書類の縦覧期間の短縮等
1 特定非営利活動法人の設立認証の申請があった場合における必要書類の縦覧期間を、「一月間」から「二週間」に短縮すること。(第十条第二項関係)
2 1の場合に、所轄庁は、遅滞なく、縦覧事項をインターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により公表するものとすること。(第十条第二項関係)
3 2による公表は、所轄庁による認証又は不認証の決定がされるまでの間、行うものとすること。(第十条新第三項関係)
4 申請書又は添付書類に不備があった場合における補正期間を、「二週間」から「一週間」に短縮すること。(第十条新第四項関係)
cf. 令和2年12月25日付け「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095210300&Mode=0
令和2年改正特定非営利活動促進法が令和3年6月9日から施行されるに伴い,内閣府令の改正がされるものである。
登記実務には,特段の影響はない。
○ 改正法の概要(上記内閣府令の改正部分のみ)
第一 設立認証の申請があった際の必要書類の縦覧期間の短縮等
1 特定非営利活動法人の設立認証の申請があった場合における必要書類の縦覧期間を、「一月間」から「二週間」に短縮すること。(第十条第二項関係)
2 1の場合に、所轄庁は、遅滞なく、縦覧事項をインターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により公表するものとすること。(第十条第二項関係)
3 2による公表は、所轄庁による認証又は不認証の決定がされるまでの間、行うものとすること。(第十条新第三項関係)
4 申請書又は添付書類に不備があった場合における補正期間を、「二週間」から「一週間」に短縮すること。(第十条新第四項関係)
cf. 令和2年12月25日付け「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案」