司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

全銀協,マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関する広報活動

2021-03-12 23:05:38 | いろいろ
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関する広報活動に係る全銀協ウェブサイト等の更新について
https://www.zenginkyo.or.jp/news/2021/n030901/

 FATFによる対日相互審査結果は,2021年8月頃に公表される見込みであるようである。
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令和2年度成年後見関係事件の概況

2021-03-12 22:51:35 | 家事事件(成年後見等)
成年後見関係事件の概況
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/kouken/index.html

「成年後見関係事件の概況―令和2年1月~12月―」が公表されている。

4 申立人と本人との関係について
○ 申立人については,市区町村長が最も多く全体の約23.9%を占め,次いで本人の子(約21.3%),本人(約20.2%)の順となっている。
○ 市区町村長が申し立てたものは8,822件で,前年の7,840件(前年全体の約22.0%)に比べ,対前年比約12.5%の増加となっている。

 市町村長申立てが,全体の3分の1を超えている県も相当数ある。

 トップは,48.6%。さて,どこでしょう?
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利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当(最高裁判決)

2021-03-12 14:07:32 | 会社法(改正商法等)
最高裁令和3年3月11日第1小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90094

【判示事項】
1 利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当はその全体が法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項3号に規定する資本の払戻しに該当する
2 法人税法施行令(平成27年政令第142号による改正前のもの)23条1項3号の規定のうち資本の払戻しがされた場合の当該払戻し直前の払戻等対応資本金額等の計算方法を定める部分の法適合性


 株式会社が剰余金の配当を行う場合において,その他資本剰余金とその他利益剰余金のどちらから減少させるべきかについては,会社法及び会社計算規則には規定が設けられておらず,剰余金の配当を行う株式会社が適宜に定めることになる(会社計算規則第23条参照)。当該原資を決定する機関は,株式会社の内部規律に従えばよい。

 なお,会社法第445条第4項,会社計算規則第22条の規定に従った準備金の計上も必要となる。

 余談ながら,税務上は,その他資本剰余金とその他利益剰余金の双方を同時に減少させる場合には,まずその他資本剰余金を減少させ,次いでその他利益剰余金を減少させるものとする旨の整理がされており,株式会社が任意に定めることは税務上は認められないようである。
※ 「その他利益剰余金」を原資とする配当の場合には配当所得となるが,「その他資本剰余金」を原資とする配当の場合には保有株式の一部を譲渡したものとみなされるため,「みなし譲渡」になり,みなし譲渡損益として,譲渡所得として計算される。

cf. 平成23年6月6日付け「剰余金の配当の原資」
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令和3年4月1日から商業登記電子証明書の手数料が大幅に引下げ

2021-03-12 09:51:17 | 会社法(改正商法等)
商業登記に基づく電子認証制度
http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/index.html

 令和3年2月15日から「オンラインによる電子証明書の請求」が可能となったところであるが,令和3年4月1日から電子証明書の手数料を大幅に引き下げるそうである。ほぼ半額に。

 3か月   2,500円→1,300円
12か月  7,900円→ 4,300円
24か月  15,100円→8,300円
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