朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASP3Q75QJP3KUTIL067.html
養育費については,現行法上は,親権者から他方親に対する監護費用の分担請求(民法第766条第1項)であり,子自身が請求する場合は,扶養義務の履行請求(民法第877条第1項)である。
これを,子の権利として明確化する方向であるようだ。
https://digital.asahi.com/articles/ASP3Q75QJP3KUTIL067.html
養育費については,現行法上は,親権者から他方親に対する監護費用の分担請求(民法第766条第1項)であり,子自身が請求する場合は,扶養義務の履行請求(民法第877条第1項)である。
これを,子の権利として明確化する方向であるようだ。