司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

裁判所、一太郎からワードへ

2006-01-27 12:20:24 | いろいろ
http://okaguchi.at.infoseek.co.jp/top.htm

 裁判所は、これまで一太郎だったが、ワードへ転向とのこと。私は、ワード派なので歓迎だが。
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日本郵政株式会社の登記は

2006-01-26 16:24:56 | 会社法(改正商法等)
 日本郵政株式会社の登記された事項は下記のとおり。目的の定め方が興味深い。なお、「経営委員」は、郵政民営化法第41条以下に基づくものである。

商号  日本郵政株式会社
本店  東京都港区虎ノ門三丁目1番1号
公告をする方法  日本経済新聞に掲載して行う。
会社成立の年月日  平成18年1月23日
目的
 1.日本郵政公社の業務等の承継に関する実施計画の作成
 2.郵便事業株式会社、郵便局株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の設立
 3.郵便貯金銀行及び郵便保険会社が発行する株式の引受け及び保有並びに
   これらの株式会社の株主としての権利の行使
 4.前3号に掲げる業務に附帯する業務
発行する株式の総数  2400万株
発行済株式の総数並びに種類及び数  発行済株式の総数 600万株
株券の不発行に関する定め  当会社は、株券を発行しないものとする。
資本の額  金1500億円
株式の譲渡制限に関する規定
  当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
役員に関する事項
  取締役8名(うち社外取締役5名)、代表取締役3名、監査役3名、経営委員3名
  ※氏名等省略
取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定  【略】
社外取締役の会社に対する責任の制限に関する規定  【略】
登記記録に関する事項  設立  平成18年1月23日登記
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「登記識別情報取扱ハンドブック」

2006-01-26 15:20:14 | 司法書士(改正不動産登記法等)
長谷川清著「登記識別情報取扱ハンドブック」(民事法研究会)
http://www.shihoshoshi.com/tsj_handbook.pdf

 オンライン指定庁における登記識別情報の取扱について、この分野の第一人者による解説書。類書なき折、実務上の指針を示すものであり、司法書士には必携の書であろう。
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ライブドアマーケティング、取締役会決議は無効

2006-01-25 21:53:51 | 会社法(改正商法等)
ライブドアマーケティング、取締役会無効? 定足数不足 (朝日新聞) - goo ニュース

 単なる逮捕では取締役は資格を喪失しないので、当然定足数に算入される。初歩的なミス。堀江氏らの辞任は、決議を成立させるためということか。

cf. 会社法第331条第1項第3号
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相続登記はお済みですか月間

2006-01-25 19:47:47 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 司法書士界では、毎年2月に「相続登記はお済みですか月間」事業を実施しています。京都司法書士会でも、府下51か所で相談会の実施を予定しております。お気軽にご利用下さい。

http://www.siho-syosi.jp/topics/soudan/2006/2006-02_top.html
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京都司法書士会主催会社法対策セミナーのご案内

2006-01-25 17:54:42 | 会社法(改正商法等)
 京都司法書士会では、会社法対策セミナー「どうなる株式会社?どうなる有限会社?」を下記のとおり開催致します。多数のご参加をお待ちしております。好評受付中!


日 時  平成18年1月27日(金)13:30~15:00(受付:13:00~)
     ※終了後、司法書士による個別相談会を実施(要予約・定員30名)
場 所  京都商工会議所3階講堂(烏丸通竹屋町下る西側)
内 容  「どうなる株式会社?どうなる有限会社?」
講 師  司法書士 南村幸児(京都司法書士会・商法研究会座長)
受講料  無料
定 員  300名

 お気軽にご参加下さい。
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実質債務超過会社の吸収合併

2006-01-24 21:24:15 | 会社法(改正商法等)
 件の「会社法であそぼ」で実質債務超過会社の吸収合併 の容認論を展開。
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50521126.html

 私は、この点に関しては、基本的に同じ考え方に立つので同論を支持したい。

 ここまで容認するのであれば、「無償で第三者に株式を発行すること」についても認めてもよいのではないかと思う。株式とは、株式会社の社員たる地位であり、会社が、ある者に無償でその地位を付与しようと決議し、すべての株主が異議を唱えないのであれば(会社財産の社外流出がない以上、債権者保護の点は関係なし。)、認める余地があるように思われる。
 但し、会社法では、第36条第3項、第63条第3項及び第208条第5項の規定により、出資は必要不可欠(商法では、出資は当然という理解であろうか、出資を不可欠とする規定は存しないように思う。)であって、「無償で第三者に株式を発行すること」はやはり認められていないのであるが。
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消費者団体訴訟制度導入についてのパブコメ

2006-01-23 09:11:25 | 消費者問題
 消費者団体訴訟制度導入についてのパブコメは、明日(1月24日)まで。

cf. 平成17年12月19日付「消費者団体訴訟制度導入についてのパブコメ」

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日本郵政株式会社がスタート

2006-01-23 09:00:57 | 会社法(改正商法等)
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2006012300017&genre=A1&area=Z10

 日本郵政株式会社が本日スタート。さすがに登記完了は未だでした(^^)。
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司法書士の定款作成代理について

2006-01-22 13:48:15 | 会社法(改正商法等)
 昭和29年の事務次官回答の存在により、司法書士の定款作成代理(代理人として定款を作成すること。)については否定的に解する向きがあったが、平成18年1月20日付商事課長通知が発され、公的に認められることとなった。電子定款の作成の障害が取り除かれたわけである。やれやれ。
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信託法の改正要綱案

2006-01-21 09:54:20 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060121AT1F2001420012006.html

 資産と負債をセットにした一事業部門の信託が認められるほか、個人や企業が財産を自分に信託する「信託宣言」も認められる。後者は、執行逃れに用いられそうだが。
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わかりやすい裁判の実現のための「わかりやすい判決書」

2006-01-21 01:38:54 | いろいろ
平成18年01月19日 第一小法廷判決 平成17年(オ)第48号、平成17年(受)第57号 建物収去土地明渡等請求事件

すごい補足意見である。

裁判官泉治の補足意見は,次のとおりである。
原判決は,「当裁判所の判断」として,「次のとおり補正するほかは,原判決の『事実及び理由』中,『当裁判所の判断』記載のとおりであるから,これを引用する。」と記載し,第1審判決書の理由のうち「上告人が東側土地部分上に本件建物等を所有して東側土地部分を占有している」との部分を引用箇所として残したまま,独自に「上告人らの子であるCらが代襲相続によって本件建物等の所有権を取得した」との判断を付加し,相矛盾する事実の認定をすることになった。
 原判決は,控訴審の判決書における事実及び理由の記載は第1審の判決書を引用してすることができるとの民訴規則184条の規定に基づき,第1審判決書の「当事者の主張」の記載を引用すると表示しつつ,これに追加の主張を1箇所付加し,また,第1審判決書の「当裁判所の判断」の記載を引用すると表示しつつ,そのうちの3箇所の部分を原審独自の判断と差し替えている。
民訴規則184条の規定に基づく第1審判決書の引用は,第1審判決書の記載そのままを引用することを要するものではなく,これに付加し又は訂正し,あるいは削除して引用することも妨げるものではない(最高裁昭和36年(オ)第1351号同37年3月8日第一小法廷判決・裁判集民事59号89頁参照)。しかしながら,原判決の上記のような継ぎはぎ的引用には,往々にして,矛盾した認定,論理的構成の中の一部要件の欠落,時系列的流れの中の一部期間の空白などを招くおそれが伴う。原判決は,そのおそれが顕在化した1事例である。この点において,継ぎはぎ的な引用はできるだけ避けるのが賢明である。
 また,第1審判決書の記載を大きなまとまりをもって引用する場合はともかく,継ぎはぎ的に引用する場合は,控訴審判決書だけを読んでもその趣旨を理解することができず,訴訟関係者に対し,控訴審判決書に第1審判決書の記載の引用部分を書き込んだ上で読むことを強いるものである。継ぎはぎ的引用の判決書は,国民にわかりやすい裁判の実現という観点からして,決して望ましいものではない。
 さらに,民訴規則184条は,第1審判決書の引用を認めて,迅速な判決の言渡しができるようにするための規定であるが,当該事件が上告された場合には,上告審の訴訟関係者や裁判官等は,控訴審判決書に第1審判決書の記載の引用部分を書き込むという機械的作業のために少なからざる時間を奪われることになり,全体的に見れば,第1審判決書の引用は,決して裁判の迅速化に資するものではない。
 判決書の作成にコンピュータの利用が導入された現在では,第1審判決書の引用部分をコンピュータで取り込んで,完結した形の控訴審の判決書を作成することが極めて容易になった。現に,「以下,原判決『事実及び理由』中の『事案の概要』及び『当裁判所の判断』の部分を引用した上で,当審において,内容的に付加訂正を加えた主要な箇所をゴシック体太字で記載し,それ以外の字句の訂正,部分的削除については,特に指摘しない。」,あるいは「以下,控訴人を『原告』,被控訴人を『被告』という。なお,原判決と異なる部分(ただし,細かな表現についての訂正等を除く。)については,ゴシック体で表記する。」等の断り書きを付して,控訴審判決書の中に引用部分をとけ込ませ,自己完結的な控訴審判決書を作成している裁判体もある。このような自己完結型の控訴審判決書が,国民にわかりやすい裁判の実現,裁判の迅速化という観点において,継ぎはぎ的な引用判決よりもはるかに優れていることは,多言を要しないところである。本件の原審がこのような自己完結型の判決書を作成しておれば,前記のような誤りを容易に防ぐことができたものと考えられる。
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宗教法人の名称使用の保護

2006-01-20 20:26:16 | いろいろ
宗教法人名も差し止め可能 最高裁判断、請求は認めず (共同通信) - goo ニュース

 妥当な判決というべきである。

 「氏名は,その個人の人格の象徴であり,人格権の一内容を構成するものというべきであるから,人は,その氏名を他人に冒用されない権利を有する(最高裁昭和58年(オ)第1311号同63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号27頁参照)ところ,これを違法に侵害された者は,加害者に対し,損害賠償を求めることができるほか,現に行われている侵害行為を排除し,又は将来生ずべき侵害を予防するため,侵害行為の差止めを求めることもできると解するのが相当である(最高裁昭和56年(オ)第609号同61年6月11日大法廷判決・民集40巻4号872頁参照)。宗教法人も人格的利益を有しており,その名称がその宗教法人を象徴するものとして保護されるべきことは,個人の氏名と同様であるから,宗教法人は,その名称を他の宗教法人等に冒用されない権利を有し,これを違法に侵害されたときは,加害者に対し,侵害行為の差止めを求めることができると解すべきである。」

cf. 平成18年01月20日 第二小法廷判決 平成17年(受)第575号 名称使用差止等請求事件
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全株懇の定款モデル

2006-01-20 17:18:39 | 会社法(改正商法等)
 全株懇の定款モデルは、2月の理事会で決定し、公表する予定だそうだ。法律どおりのことを改めて定款に規定しているような、いわゆる「確認的記載事項」については極力削除する方針とのこと(旬刊商事法務1754号)。注目したい。
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「会社法の施行に伴う役員等の任期・責任の取扱い」

2006-01-19 23:01:40 | 会社法(改正商法等)
石井裕介法務省民事局付「会社法の施行に伴う役員等の任期・責任の取扱い」(旬刊商事法務1754号)

 ようやく実務上の疑義に関する公式見解が明らかとなった。

①株式譲渡制限会社で取締役及び監査役の任期を伸長するための定款の変更をした場合
 当該定款の変更以後、現に在任している取締役及び監査役の任期についても、当該定款で定めた時まで伸長される。整備法第95条の「なお従前の例による」は、定款変更以後は維持されない。

②会社法施行時に公開会社である小会社の場合
 監査役の権限が、会社法施行と同時に拡大する結果、会社法の任期に関する規律が適用されるため、会社法施行と同時に監査役の任期は満了する。整備法第53条は適用されない。そして、このような会社においては、監査役が欠けることとなり、これまで監査役であった者がなお監査役の権利義務を有する者となるので、その者には会計監査権限のみならず業務監査権限の行使までが求められる。従って、あらかじめ補欠監査役の選任を行っておくべきである。
cf. 平成17年10月28日付「小会社&公開会社である株式会社の監査役の任期」

③特例有限会社の商号変更時の取扱い
 特例有限会社が「商号変更」により「通常の株式会社に移行」すると、ダイレクトに役員の任期に関する規定(会社法第332条)が適用されることになる。すると、
①選任後、たとえば15年を経過している取締役は、商号変更と同時(すなわち登記時)に任期満了退任となる。
②選任後1年の取締役の任期は、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」(会332①)となる。
③商号変更時に併せて、取締役の任期を「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」(会332②)とする定款変更を行えば、選任後6年を経過していても、さらに4年間任期が継続する。
cf. 平成17年10月17日付「取締役の任期~特例有限会社関係~」


cf. 平成17年11月13日付「会社法の施行日は平成18年5月1日」
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