「労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定める省令案」等に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120232&Mode=0
意見募集は,平成24年10月18日(木)まで。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495120232&Mode=0
意見募集は,平成24年10月18日(木)まで。
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/feature/eq2011/information/20120919-OYT8T00513.htm
司法書士が原発ADR和解仲介手続申立書の作成をすることについて,法務省は,「司法書士法の解釈により,通常の裁判所に対する業務と同じように,書類の提出ができる」との解釈を示したことから,ようやくGOサインが出たとのことである。
http://www.yomiuri.co.jp/feature/eq2011/information/20120919-OYT8T00513.htm
司法書士が原発ADR和解仲介手続申立書の作成をすることについて,法務省は,「司法書士法の解釈により,通常の裁判所に対する業務と同じように,書類の提出ができる」との解釈を示したことから,ようやくGOサインが出たとのことである。
東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012091901002000.html
一審の東京地裁判決は,弁護士会の役員としての活動に要した費用は,事業所得を生ずべき業務に直接関係して支出された必要経費であるということはできないとして,厳しい線引きであった。
https://www.tains.org/tains/tainswk/free/zeihou_bbs/bbs.cgi?num=4350&ope=v&page=5
東京高裁判決は,「弁護士会の活動は弁護士の業務と密接に関係している」として請求の一部を認めたようである。
判決の詳細は,未だ明らかではないが,司法書士会の役員をやっている立場としては,歓迎すべき内容であろう。
cf. 国税不服審判所「公表裁決事例要旨」
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403130000.html
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012091901002000.html
一審の東京地裁判決は,弁護士会の役員としての活動に要した費用は,事業所得を生ずべき業務に直接関係して支出された必要経費であるということはできないとして,厳しい線引きであった。
https://www.tains.org/tains/tainswk/free/zeihou_bbs/bbs.cgi?num=4350&ope=v&page=5
東京高裁判決は,「弁護士会の活動は弁護士の業務と密接に関係している」として請求の一部を認めたようである。
判決の詳細は,未だ明らかではないが,司法書士会の役員をやっている立場としては,歓迎すべき内容であろう。
cf. 国税不服審判所「公表裁決事例要旨」
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403130000.html
濱田康宏・岡野訓・内藤忠大・白井一馬・村木慎吾著「法人税の純資産―法人税法施行令8条・9条の口述コンメンタール」
(中央経済社)
法人税法の解説書であり,もちろん税理士さん向けではあるが,随所に読みやすい工夫がこらされており,会社の計算等に御関心のおありの向きには,非常に有益な本であるように思われる。お薦め。
(中央経済社)
法人税法の解説書であり,もちろん税理士さん向けではあるが,随所に読みやすい工夫がこらされており,会社の計算等に御関心のおありの向きには,非常に有益な本であるように思われる。お薦め。
例えば,株式会社は,その商号中に「株式会社」という文字を用いなければならない(会社法第6条第2項)。
また,有限責任事業組合は,その名称中に「有限責任事業組合」という文字を用いなければならない(有限責任事業組合契約に関する法律第9条第1項)。
それでは,有限責任監査法人は,如何?
公認会計士法
(名称)
第34条の3 監査法人は、その名称中に監査法人という文字を使用しなければならない。
2 有限責任監査法人は、その名称中に社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。
公認会計士法施行規則
(有限責任形態の監査法人の名称)
第18条 法第34条の3第2項に規定する社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、有限責任とする。
というわけで,「監査法人」という文字と「有限責任」という文字を使用しなければならないルールである。
「有限責任○○監査法人」もOKということである。
ところで,監査法人の名称については,「監査法人の名称に関する取扱要領」(平成20年3月25日)が制定されており,「類似名称」等が問題となり得る。また,使用名称については,あらかじめ日本公認会計士協会に問い合わせることが必要(倫理規則第23条第3項)であるようだ。
cf. 「監査法人の名称の審査事例等について」by 日本公認会計士協会登録審査会
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/pdf/member/5-20-0-2-20080707.pdf
現に存在する他の監査法人の名称と字句及び音(配列を含む。)が同一である場合のみならず,過去に存在した監査法人の名称と字句及び音(配列を含む。)が同一である場合にも,当該監査法人の解散,名称変更等によりその名称が使用されなくなった日から10年を経過していないものについては,使用することはできない(上掲)。
かなり細かい規制であり,名称を選ぶのもたいへんである。
また,有限責任事業組合は,その名称中に「有限責任事業組合」という文字を用いなければならない(有限責任事業組合契約に関する法律第9条第1項)。
それでは,有限責任監査法人は,如何?
公認会計士法
(名称)
第34条の3 監査法人は、その名称中に監査法人という文字を使用しなければならない。
2 有限責任監査法人は、その名称中に社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。
公認会計士法施行規則
(有限責任形態の監査法人の名称)
第18条 法第34条の3第2項に規定する社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、有限責任とする。
というわけで,「監査法人」という文字と「有限責任」という文字を使用しなければならないルールである。
「有限責任○○監査法人」もOKということである。
ところで,監査法人の名称については,「監査法人の名称に関する取扱要領」(平成20年3月25日)が制定されており,「類似名称」等が問題となり得る。また,使用名称については,あらかじめ日本公認会計士協会に問い合わせることが必要(倫理規則第23条第3項)であるようだ。
cf. 「監査法人の名称の審査事例等について」by 日本公認会計士協会登録審査会
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/pdf/member/5-20-0-2-20080707.pdf
現に存在する他の監査法人の名称と字句及び音(配列を含む。)が同一である場合のみならず,過去に存在した監査法人の名称と字句及び音(配列を含む。)が同一である場合にも,当該監査法人の解散,名称変更等によりその名称が使用されなくなった日から10年を経過していないものについては,使用することはできない(上掲)。
かなり細かい規制であり,名称を選ぶのもたいへんである。
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120913-OYT1T01153.htm
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201209140025.html
大阪地裁は,請求を認容。
しかし,50年近くも使用してきた商号を,今更使用禁止と言うのも・・・法律論としては,疑問であり,現在の「阪急住宅」の営業実態等の特殊事情を斟酌しているとしか考えられない。
なお,「阪急電鉄」は,もちろん商号の抹消登記手続も請求しており,判決が確定し,仮に「阪急電鉄」が申請人として登記を申請する場合には,抹消後の「阪急住宅」の表示は,抹消前の商号に「抹消前商号」の文字を冠記する取扱いとなる。
cf. 平成24年2月15日付『「阪急電鉄」が「阪急住宅」に対し「阪急」の使用差止請求訴訟を提起』
判例百選商業登記「11. 仮処分による会社商号登記の抹消の可否」
http://www.geocities.jp/teio_n1976/hanrei/sho_toki/011.html
判例百選商業登記「27. 商法31条による会社の商号登記の抹消請求」
http://www.geocities.jp/teio_n1976/hanrei/sho_toki/027.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120913-OYT1T01153.htm
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201209140025.html
大阪地裁は,請求を認容。
しかし,50年近くも使用してきた商号を,今更使用禁止と言うのも・・・法律論としては,疑問であり,現在の「阪急住宅」の営業実態等の特殊事情を斟酌しているとしか考えられない。
なお,「阪急電鉄」は,もちろん商号の抹消登記手続も請求しており,判決が確定し,仮に「阪急電鉄」が申請人として登記を申請する場合には,抹消後の「阪急住宅」の表示は,抹消前の商号に「抹消前商号」の文字を冠記する取扱いとなる。
cf. 平成24年2月15日付『「阪急電鉄」が「阪急住宅」に対し「阪急」の使用差止請求訴訟を提起』
判例百選商業登記「11. 仮処分による会社商号登記の抹消の可否」
http://www.geocities.jp/teio_n1976/hanrei/sho_toki/011.html
判例百選商業登記「27. 商法31条による会社の商号登記の抹消請求」
http://www.geocities.jp/teio_n1976/hanrei/sho_toki/027.html
登記記録を見る機会があった。
所有権登記名義人は,「国土交通省」。
1年おきに更新されたにもかかわらず,存置されていた過年度の賃借権の登記については,「存続期間の満了」で一気に抹消され,平成24年4月1日以降の賃借権については,存続期間を短縮変更の上,「混同」で抹消されている。賃借権の登記名義人は,「総務省」であったが,結局「国」なので,「混同」である。
ちゃんと先例らしきものがあるんですねえ。
cf. 昭和25年6月6日法務省民事甲第1583号民事局長回答
「文部省を債権者とする抵当権設定登記のある土地を最高裁判所が買い受け,所有権移転登記をした場合,当該土地又は抵当権が第三者の権利の目的でない場合であれば,混同により当該抵当権を抹消することができる。抹消の嘱託書には文部大臣の承諾書の添付を要しない」
【追記】
上記「更新」は,不正確でした。平成14年4月に存続期間1年の賃借権を設定した後,存続期間の伸長等の変更契約ではなく,1年ごとに,新たに賃借権の設定契約を締結し,従前の登記はそのままに,別個の登記をしていたようです。
所有権登記名義人は,「国土交通省」。
1年おきに更新されたにもかかわらず,存置されていた過年度の賃借権の登記については,「存続期間の満了」で一気に抹消され,平成24年4月1日以降の賃借権については,存続期間を短縮変更の上,「混同」で抹消されている。賃借権の登記名義人は,「総務省」であったが,結局「国」なので,「混同」である。
ちゃんと先例らしきものがあるんですねえ。
cf. 昭和25年6月6日法務省民事甲第1583号民事局長回答
「文部省を債権者とする抵当権設定登記のある土地を最高裁判所が買い受け,所有権移転登記をした場合,当該土地又は抵当権が第三者の権利の目的でない場合であれば,混同により当該抵当権を抹消することができる。抹消の嘱託書には文部大臣の承諾書の添付を要しない」
【追記】
上記「更新」は,不正確でした。平成14年4月に存続期間1年の賃借権を設定した後,存続期間の伸長等の変更契約ではなく,1年ごとに,新たに賃借権の設定契約を締結し,従前の登記はそのままに,別個の登記をしていたようです。
「2011年破産事件及び個人再生事件記録調査」by 日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/books/data/2011_hasan_kojinsaisei.pdf
詳細な調査結果であり,参考になる。
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/books/data/2011_hasan_kojinsaisei.pdf
詳細な調査結果であり,参考になる。
「NICHIBENREN TV ~あなたの身近な弁護士~」公開しました! by 日弁連
http://www.youtube.com/watch?v=GwdCqy9Axx4
日弁連が法律相談PR用の動画を製作したとのこと。
http://www.youtube.com/watch?v=GwdCqy9Axx4
日弁連が法律相談PR用の動画を製作したとのこと。
讀賣新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120914-00001244-yom-soci
こんなんだったそうです。
http://megalodon.jp/2012-0914-1932-04/www.courts.go.jp/
なぜか,釣魚島・・・。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120914-00001244-yom-soci
こんなんだったそうです。
http://megalodon.jp/2012-0914-1932-04/www.courts.go.jp/
なぜか,釣魚島・・・。
経営法友会が「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度に関する意見」を公表している。
○ 意見本文
http://www.keieihoyukai.jp/opinion/opinion83.pdf
○ 別添
http://www.keieihoyukai.jp/opinion/opinion79.pdf
○ 意見本文
http://www.keieihoyukai.jp/opinion/opinion83.pdf
○ 別添
http://www.keieihoyukai.jp/opinion/opinion79.pdf
「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定」の登記は,株式会社が解散しても,職権抹消されない(商業登記規則第72条参照)。
定款規定の効力を失うので,存置する意味がないと思われるのだが。
定款規定の効力を失うので,存置する意味がないと思われるのだが。
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20120913000093
京都弁護士協同組合と不動産会社が提携して,シェア・オフィスを開設し,運営しているそうである。
いわゆる共同事務所は,組合なので,シェア・オフィスとは似て非なるものである。
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20120913000093
京都弁護士協同組合と不動産会社が提携して,シェア・オフィスを開設し,運営しているそうである。
いわゆる共同事務所は,組合なので,シェア・オフィスとは似て非なるものである。