司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

社会福祉法人に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税について等

2018-07-07 16:08:08 | 法人制度
社会福祉法人制度改革について by 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html

「社会福祉法人に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税について」「監事の監査報告書の様式例について」「社会福祉法人に対する指導監査に関するQ&A(vol.3)」等が追加されている。
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医療法人定款・寄附行為例

2018-07-07 15:50:43 | 法人制度
医療法人定款・寄附行為例 by 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135131.html

 平成30年3月30日付けで改定されている。
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医療法人数の推移について

2018-07-07 15:43:34 | 法人制度
医療法人数の推移について by 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/0000213091.pdf

平成30年3月31日現在
 総数 53,944
 財団   369
 社団 53,575(持分あり 39,716,持分なし 13,859)
 ※ 一人医師医療法人 44,847
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改正相続法の施行のスケジュール

2018-07-07 10:02:40 | 民法改正
 改正相続法は,今の流れだと,来週7月13日(金)に公布される運びとなりそうです。

 とすると,施行第1弾の「自筆証書遺言の方式の緩和」の施行期日は,平成31年1月13日です。

 施行第2弾の「本体」は,平成31年4月1日かな。

 施行第3弾の「配偶者の居住の権利」については,債権法の改正に合わせて平成32年4月1日であろうと思われるので,「法務局における遺言書の保管等に関する法律」についても同日かも(後者は,同年7月1日の線もありそう。)。

 概ねこういうスケジュール感で進んで行きます。
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所有者不明の土地なぜ増加~相続の繰り返しで登記置き去りに

2018-07-07 05:46:20 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO32698610W8A700C1PPD000/

 コンパクトにまとめられた記事である。

「ただ現行制度で登記は、売買による土地取得の場合も含めて任意であるため、相続に限らず、すべて義務化すべきだとの意見もあります。そもそも登記をしないと所有権が移転しない制度に改めるべきだとの意見もあります。この考え方は明治の民法制定以来の考え方を大きく変えることになり、法務省などには慎重論もあります。政府は難しい対応を迫られそうです。」(上掲記事)

 物権法の見直しにおいて,大きなポイントになるところ。

cf. 登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
http://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html
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大阪府北部を震源とする地震についての日司連会長談話

2018-07-07 05:26:32 | 司法書士(改正不動産登記法等)
大阪府北部を震源とする地震についての会長談話
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/45897/

 日司連会長談話です。
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大阪府で大深度地下の利用

2018-07-06 18:30:59 | 不動産登記法その他
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32665370V00C18A7LKA000/

 個人の土地の所有権は,地下にも及ぶのが原則であるが,大深度地下(40m以深)について,公共的使用を認める「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」が制定されている。

 平成13年4月1日に施行されて以来,3例目であるそうだ。存外に少ないですね。

cf. 国土交通省「大深度地下利用」
http://www.mlit.go.jp/toshi/daisindo/index.html
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平成30年度税制改正の解説

2018-07-06 18:22:17 | 税務関係
平成30年度税制改正の解説 by 財務省
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/explanation/index.html

 登録免許税関係の解説は,646頁以降。
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改正相続法が成立

2018-07-06 12:58:37 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32689360W8A700C1EAF000/?nf=1

 本日の参議院本会議で可決,成立した。

 施行期日は,「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」とされている。ただし,「自筆証書遺言の方式の緩和」については,「公布の日から起算して六月を経過した日」であり,「配偶者の居住の権利」については,「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」とされている。

「法務局における遺言書の保管等に関する法律」については,「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日」とされている。


cf. 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案(※相続法制の見直し)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_0021299999.html

法務局における遺言書の保管等に関する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
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不動産と税金2018(平成30年度版)

2018-07-06 11:29:06 | 不動産登記法その他
不動産と税金2018(平成30年度版)by 東京都主税局
http://www.tax.metro.tokyo.jp/book/fudosan/index.html

 御参考。
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法制審議会特別養子制度部会第1回会議(平成30年6月26日)開催

2018-07-06 09:11:21 | 民法改正
法制審議会特別養子制度部会第1回会議(平成30年6月26日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900361.html

 第1回会議の部会資料が公表されている。

「事務当局から,諮問に至る経緯とその内容,主な検討課題等について説明が行われた後,フリーディスカッションの形式により,特別養子制度の見直しにおける検討課題について,意見交換が行われた」ようである。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「ハーグ条約実施法見直しに関する質疑について」

2018-07-06 01:00:10 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年6月29日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01020.html

〇 ハーグ条約実施法見直しに関する質疑について
【記者】
 今日,民事執行法部会が開かれますが,ハーグ条約実施法の見直しに当たって,子どもの利益を確保する上でどういった点に留意するお考えかお聞かせください。

【大臣】
 一般に,子の引渡しの強制執行に関する規律については,強制執行の実効性を確保するとともに,子どもの心身の負担に配慮する,そして子の利益の保護を図るという観点が重要であると考えています。
 法制審議会民事執行法部会では,現在,このような観点から調査審議が進められているところです。
 具体的には,強制執行をするための要件として,子と債務者が共にいること(同時存在)を不要とする一方で,債務者の不在により,子が執行の現場で事態を飲み込むことができずに恐怖や混乱に陥るといったことのないように,債権者の出頭を原則として必要とするといった方向で検討がされているものと承知しています。
 ハーグ条約実施法についても同様に,子の利益の保護を図る観点を踏まえた検討をする必要があり,具体的には,債権者の出頭を原則として必要とすることにより,子の利益の保護が図られることになるかといった点が,検討の対象となるものと理解しているところです。
 このように,子の引渡しや返還をめぐる強制執行制度の見直しは非常に重要な課題であり,強制執行の実効性を確保しながら,子の心身の負担に最大限配慮し,子の利益の保護に資する規律が設けられるよう,同部会において充実した調査審議がされることを期待しているところです。
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国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の改正に関する試案(追加試案)

2018-07-05 08:26:53 | 民法改正
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の改正に関する試案(追加試案)に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080169&Mode=0

「法制審議会民事執行法部会では,第20回会議(平成30年6月29日開催)において,「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の改正に関する試案(追加試案)」を取りまとめました。
 法務省民事局参事官室では,この追加試案を公表して,広く皆様の御意見を募集する手続を実施することとしました。また,この意見募集に際し,追加試案の内容を御理解いただく一助とする趣旨で,より詳細な説明を加える「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の改正に関する試案(追加試案)の補足説明」を作成し,公表しますので,これらも併せてお読みいただければ幸いです。
 この追加試案は,これまでの審議結果を取りまとめたものであって,確定的な案を示すものではありません。今回の意見募集の結果を踏まえた今後の審議において,更に検討を深めて成案を得ていくことが予定されているものです。
 なお,寄せられた御意見については,当参事官室において取りまとめた上,今後の民事執行法部会の審議の参考にさせていただきます」

 「補足説明」は,未だ公表されていません・・。

 意見募集は,平成30年8月3日(金)まで。
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「公証人法施行規則の一部を改正する省令案」についての反対意見

2018-07-05 01:43:40 | 会社法(改正商法等)
おおすぎブログ
http://blog.livedoor.jp/leonhardt/archives/51345419.html

 スルーするわけにも行かないので・・。

 大杉謙一中央大学教授は,「公証人法施行規則の一部を改正する省令案」について,反対の御意見であるそうだ。ちなみに,大杉教授は,「法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会」の座長である。

「改正案は,起業の阻害という副作用をもたらす」という御意見であるが,普通の起業家は,「私は,暴力団員等ではありません」と申告することにつき,殊更に「障害」とは考えないであろう。「障害」と考える人々があるとすれば,暴力団員等の関係者であろうから,仮に「起業の阻害」があるとすれば,それは,改正が有意である証左ということになろう。

「定款条項の適法性の確認が認証以外の方法により果たされるのであれば,公証人による認証を経ずとも株式会社(等)を設立することも許容されるべきである」という御意見であるが,この点は,株式会社制度の根本に関わるものであり,本来,会社法改正の議論において検討されるべき事項である。

「公証役場に定款の書面を持参する嘱託人は必ずしも発起人とは限らず,司法書士等が発起人に代わってこれを行うことは珍しくなく」と認識しておられるのであれば,「法人設立手続オンライン・ワンストップ化検討会」にも司法書士等が委員に招聘されて然るべきであり,そうでないままに進行した結果,検討会では多様な視点が取り入れられなかったように思われる。

 とまれ,賛否両論いろいろな意見があって,制度がよりよい方向に改善されて行くことが望ましい。
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出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案

2018-07-04 19:13:49 | 会社法(改正商法等)
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案について(意見募集)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130136&Mode=0

 株式会社の不正使用の観点からの見直しも必要かと。

 意見募集は,平成30年8月2日(木)まで。
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