官報
https://kanpou.npb.go.jp/20180713/20180713g00154/20180713g001540000f.html
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(※相続法制の見直し)」(平成30年法律第72号)及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(平成30年法律第73号)が本日公布された。
施行期日は,「公布の日から起算して一年を超えない範囲内(平成31年7月12日まで)において政令で定める日」とされている。ただし,「自筆証書遺言の方式の緩和」については,「公布の日から起算して六月を経過した日(平成31年1月13日)」であり,「配偶者の居住の権利」については,「公布の日から起算して二年を超えない範囲内(平成32年7月12日まで)において政令で定める日」とされている。
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」については,「公布の日から起算して二年を超えない範囲内(平成32年7月12日まで)において政令で定める日」とされている。
cf. 平成30年7月7日付け「改正相続法の施行のスケジュール」
https://kanpou.npb.go.jp/20180713/20180713g00154/20180713g001540000f.html
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(※相続法制の見直し)」(平成30年法律第72号)及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(平成30年法律第73号)が本日公布された。
施行期日は,「公布の日から起算して一年を超えない範囲内(平成31年7月12日まで)において政令で定める日」とされている。ただし,「自筆証書遺言の方式の緩和」については,「公布の日から起算して六月を経過した日(平成31年1月13日)」であり,「配偶者の居住の権利」については,「公布の日から起算して二年を超えない範囲内(平成32年7月12日まで)において政令で定める日」とされている。
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」については,「公布の日から起算して二年を超えない範囲内(平成32年7月12日まで)において政令で定める日」とされている。
cf. 平成30年7月7日付け「改正相続法の施行のスケジュール」