司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改正相続法等が本日公布

2018-07-13 08:31:16 | 民法改正
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20180713/20180713g00154/20180713g001540000f.html

 「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(※相続法制の見直し)」(平成30年法律第72号)及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(平成30年法律第73号)が本日公布された。


 施行期日は,「公布の日から起算して一年を超えない範囲内(平成31年7月12日まで)において政令で定める日」とされている。ただし,「自筆証書遺言の方式の緩和」については,「公布の日から起算して六月を経過した日(平成31年1月13日)」であり,「配偶者の居住の権利」については,「公布の日から起算して二年を超えない範囲内(平成32年7月12日まで)において政令で定める日」とされている。

「法務局における遺言書の保管等に関する法律」については,「公布の日から起算して二年を超えない範囲内(平成32年7月12日まで)において政令で定める日」とされている。

cf. 平成30年7月7日付け「改正相続法の施行のスケジュール」
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「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案」は,どうやら審議未了廃案

2018-07-13 08:16:54 | 家事事件(成年後見等)
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案」は,どうやら審議未了廃案となる模様。

cf. 衆議院「議案審議経過情報」
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DC8772.htm
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法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第14回会議(平成30年7月4日)開催

2018-07-12 16:57:56 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第14回会議(平成30年7月4日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900366.html

 会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案の作成に向けて更なる検討を要する個別論点のうち,「株主総会資料の電子提供制度」及び「株主提案権及び取締役の報酬等」に関する論点について審議されたようである。
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反社会的勢力と不動産登記における電磁的公正証書原本等不実記録罪

2018-07-11 18:11:33 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL7C3D4FL7CUTIL009.html?iref=comtop_list_nat_n04

「虚偽の登記申請をしたとして、警視庁は11日、指定暴力団松葉会(本部・東京都台東区)トップで会長の伊藤義克容疑者(71)=茨城県鹿嶋市=と組員ら数人を、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕した・・・伊藤容疑者らは共謀して2014年9月ごろ、茨城県神栖市の土地、建物について、実際の所有者ではない人物の名義で法務局に登記を申請した疑いがある。これらの不動産は以前、伊藤容疑者が所有していたという」(上掲記事)

 事案の詳細が不明であるが,この問題については,下記の最高裁判決があるが・・・。

cf. 平成28年12月5日付け「暴力団幹部に頼まれて土地を購入し,自分名義で登記したことが,電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪にあたるか」
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代表者の取締役選任議案に反対票が増加

2018-07-11 15:31:38 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO32828890Q8A710C1LKA000/

 トップの在り方に疑義を呈して,取締役選任議案に反対票を投ずる割合が増えているという。

 トップとしては,賛成の割合に関して,気が気でないらしい。
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司法書士の日記念市民公開シンポジウム「司法書士による相続・遺言のススメ」

2018-07-11 07:50:28 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士の日記念市民公開シンポジウム「司法書士による相続・遺言のススメ」by 京都司法書士会
http://siho-syosi.jp/topics/index.htm#20180627

日時:平成30年8月4日(土)13:30~17:00(13:00開場)
場所:メルパルク京都5階「京極」の間
内容
(1)演劇「相続あるある笑劇場―こんなときどうする!?―」 
  (NPO法人 子育ては親育て・みのりのもり劇場所属「どらりん劇団」)
(2)「司法書士による相続・遺言セミナー」(司法書士安田聡碩会員)
(3)「相続税のおさえておきたいポイント」(税理士山﨑登志雄氏 近畿税理士会園部支部)
主催:京都司法書士会

 お気軽に御参加ください。
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大人(オトナ)への階段 -成年年齢(民法第4条)の引下げ問題を考える-

2018-07-11 01:50:46 | 民法改正
ChuoOnline
http://www.yomiuri.co.jp/adv/chuo/research/20180705.html

 参議院法務委員会で参考人として意見陳述をされたという,遠山信一郎中央大学大学院法務研究科教授・弁護士による「大人(オトナ)への階段-成年年齢(民法第4条)の引下げ問題を考える-」。

 丁寧,かつ,簡明な分析である。

cf. 参議院法務委員会附帯決議
http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/current/f065_061201.pdf
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組合等登記令の一部を改正する政令案(NPO法人関係)

2018-07-11 00:23:11 | 法人制度
「組合等登記令の一部を改正する政令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080168&Mode=0

1 改正の趣旨
 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号。以下「改正法」という。)により,特定非営利活動法人は貸借対照表を公告しなければならないとされた(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第28条の2)。
 本政令案は,上記貸借対照表の公告義務付けを含む改正法の一部の規定が平成30年10月1日に施行されることを受けて,特定非営利活動促進法第7条第1項の規定に基づき制定された組合等登記令の規定を整備するものである。

2 改正の内容
 特定非営利活動法人に貸借対照表の公告が義務付けられることを踏まえ,組合等登記令の別表を改正し,特定非営利活動法人の登記事項の欄に掲げる事項から「資産の総額」を削除し,「資産の総額」の登記を不要とする。

3 施行期日等
 この政令は,改正法附則第1条第2号(貸借対照表の公告義務付けに係る規定)の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。
 また,施行前にされた行為に対する罰則の適用について所要の経過措置を設けるものとする。


〇 組合等登記令の一部を改正する政令
 内閣は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第7条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

 組合等登記令(昭和39年政令第29号)の一部を次のように改正する。

 別表特定非営利活動法人の項登記事項欄中「資産の総額」を削る。

附則
 (施行期日)
1 この政令は、平成30年10月1日から施行する。

 (経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

cf. 平成30年1月5日付け「改正NPO法の施行期日は,平成30年10月1日」

 施行日前に変更の登記をしなければならなかった場合については,施行日後も登記義務があるはずであるが・・・。このままでは,逃げ得を許すことに・・・。

 過料の問題を生じ得るので,注意を要する。


特定非営利活動促進法
 (登記)
第7条 特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

第80条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
 一 第7条第1項の規定による政令に違反して、登記することを怠ったとき。
 二~十 【略】
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民事訴訟における証拠の原本性とデジタル・フォレンジック証拠保全

2018-07-11 00:04:40 | 民事訴訟等
デジタル・フォレンジック研究会
https://digitalforensic.jp/2018/03/23/agm-15-2018/

 櫻庭信之弁護士の講演資料「民事訴訟における証拠の原本性とデジタル・フォレンジック証拠保全」が掲載されている。

〇 講演内容
「民事訴訟法228条1項は、文書の成立が真正であることを証明しなければならないことを定め、また、民事訴訟規則143条は、文書の提出を、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならないことを定めています。現在わが国においては、裁判手続のIT化の検討が進められていますが、本講演では、IT化によって書証の原本性に生じる問題を考察してみます。また、デジタル・フォレンジックを活用した民事訴訟法の証拠保全の実際をご紹介します。」(上掲HP)
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動き始めた司法のICT化

2018-07-10 23:57:50 | 民事訴訟等
デジタル・フォレンジック研究会
https://digitalforensic.jp/2018/01/19/law-14-5/

 笠原毅彦桐蔭横浜大学大学院法学研究科教授の講演資料「動き始めた司法のICT化」が掲載されている。

〇 講演内容
「昨年6月9日の閣議決定で、日本経済再生本部の下で、裁判手続等のIT化検討会が開かれています。アメリカ・ドイツ・シンガポール・スペイン・韓国等、様々な国の制度を参照し、これから日本の裁判のICT化の議論が進められます。
 本講演では、日本の母法ともいえるドイツの裁判のICT化を中心に、これと際立った対照を見せるスペインの裁判を紹介し、アメリカの制度とも対比しながら、日本の裁判のICT化を考えました。
 利用しやすい裁判所、裁判記録のデジタル化と再利用、セキュリティ、裁判の公開といった問題を、皆さんと議論致しました。」(上掲HP)
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法務大臣閣議後記者会見の概要「民事裁判のIT化に関する質疑について」

2018-07-09 16:43:52 | 民事訴訟等
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年7月3日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01022.html

〇 民事裁判のIT化に関する質疑について
【記者】
 民事裁判のIT化について,日本は出遅れているという報道があったと思いますが,現在の状況や課題について教えてください。

【大臣】
 我が国における民事裁判手続のIT化については,平成16年に民事訴訟法が改正され,オンラインでの申立てを可能とする規定が整備され,平成18年には支払督促手続についてオンラインでの申立てが可能となりましたが,民事訴訟一般については最高裁規則等が整備されていないことから,未だオンラインでの訴え提起等は認められていないという現状です。
 もっとも,諸外国の状況をみると,御指摘のとおり,海外,例えばシンガポールや韓国などでは,裁判手続等のIT化が広く普及・定着しているという状況です。
 そこで,本年6月の「未来投資戦略2018」において,民事裁判手続等の全面IT化を目指すこととされ,法務省においては必要な法整備の実現に向け,来年度中の法制審議会への諮問を視野に入れて速やかに検討・準備を行うこととされているところです。 裁判手続のIT化については,本人訴訟における本人へのサポート策をどうするか,あるいは,どのような情報セキュリティ対策を講ずるかといった課題が指摘されており,これらの課題についてしっかりと検討した上で,国民の皆様にとって使いやすい民事裁判手続となるよう,IT化の実現に取り組んでまいりたいと考えています。
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法務局における標準文書保存期間基準

2018-07-09 05:28:31 | 法務省&法務局関係
京都地方法務局総務課 標準文書保存期間基準
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/page000249.pdf

 こういうものが公表されているんですね。
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「有限責任事業組合等の活用実績等に関する調査」調査報告書

2018-07-08 17:41:12 | 会社法(改正商法等)
平成29年度経済産業省委託調査「有限責任事業組合等の活用実績等に関する調査」調査報告書 by 東京商工リサーチ
http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000318.pdf

 ふ~ん,一応使われてはいるんですね。
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法人の役員と司法書士

2018-07-07 16:42:32 | 法人制度
 月刊登記情報2018年7月号(金融財政事情研究会)に,中村誠「事例報告 法人の役員と司法書士 第4回 社会福祉法人の役員」が掲載されている。

 司法書士も,社会福祉法人その他の法人の役員等として,積極的に活動して行きましょう,という趣旨で,よい内容である。

 しかし,自らが役員等である社会福祉法人から司法書士業務を受託して報酬を受領することには,制約が生ずる。

 理事である場合には,いわゆる利益相反取引の問題がある。

 監事や評議員については,監事や評議員が理事の業務執行を監督する立場にあることから,業務執行ラインに関する業務を受託することは望ましくないと解されており,したがって,監事や評議員に就任すること自体,回避すべきこととなる。

 基本的には,司法書士業務を受託しない前提,ということになろう。
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民事信託ブームに警鐘?

2018-07-07 16:29:30 | いろいろ
 月刊登記情報2018年7月号(金融財政事情研究会)で,「誌上講義 続々・民事信託実務入門講座 第1回 家族信託の基礎知識と実務」の連載が始まった。

 第1回の担当者は,弁護士遠藤英嗣先生であるが,タイトルは,「家族信託の基礎知識と実務~専門職が信託口座を開設できず青ざめている事例の紹介等を通じて~」とあり,

「信託の基礎を理解していない人が作った「信託もどき」の仕組みでは,倒産隔離機能は働かず,信託として何らの法的効果をもたらさないものであって,甘言に乗せられた人々を混乱させるだけである」等々

辛辣な言葉が並んでいる。

 ごもっとも。民事信託に関わるのであれば,「信託の基礎をきちんと理解しましょう」ということである。
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