司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

特別養子適格審判制度の導入

2018-10-21 09:52:29 | 民法改正
ロイター記事
https://jp.reuters.com/article/idJP2018102001001880

 家庭裁判所が適格性を判断することになるようだ。
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「嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会」がスタート

2018-10-20 09:14:37 | 民法改正
時事通信記事
https://news.nifty.com/article/domestic/jiji/12145-108349/

 10月18日に初会合が開催されたそうである。

「初会合では嫡出推定制度の見直しを議論。月1回のペースで開催し、生殖補助医療で産まれたケースの親子関係明確化についても検討する。」(上掲記事)

「離婚後の共同親権制度の見直し」も併せてであろう。

cf. 平成30年10月2日付け「生殖補助医療関連親子法制で,民法の見直し」
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医療法人の社員総会における「委任状による出席者」は,「出席者」にカウントされない?

2018-10-20 02:53:53 | 法人制度
兵庫県HP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/hw11_000000111.html

 上記HPの「医療法人に関する申請・届出」の「2 よくある申請・届出 (1)医療法人の定款変更認可申請」の項の「社員総会議事録例」に次のとおりの注記がある。

「委任状提出者は、議決権はありますが、出席者数としては数えられません。」

???

 医療法人の社員は,原則として(定款に別段の定めがなければ),代理人によってその議決権を行使することができる(医療法第46条の3の3第5項本文)。

 このような場合,例えば,会社法や一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の実務においては,定足数の充足の算定において「出席者」にカウントされるし,決議要件の充足の算定において「出席者」にカウントされる取扱いである。

 医療法と同じ規定ぶりである特定非営利活動促進法第14条の7第2項に関する取扱いも同様である。

 しかし,兵庫県HPでは,「議決権はあるが,出席者数としてカウントされない」という不可解な解説をしている。

 情報提供者によれば,厚生労働省のお墨付きがあるらしい。

 医療法人の社員総会の運営の在り方として,「社員の本人出席が望ましい」という考え方は理解することもできるが,代理人による議決権の行使を許容しながら,出席者数としてカウントしないというのは,背理である。

 然るべき是正が望まれる。


医療法
第46条の3の3 社員は、各一個の議決権を有する。
2 社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。
3 社員総会の議事は、この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることができない。
5 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
6 社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員は、議決に加わることができない。
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無償による相続分の譲渡は,譲渡をした者の相続において特別受益に該当する(最高裁判決)

2018-10-20 02:13:22 | 民法改正
最高裁平成30年10月19日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88060

【判示事項】
共同相続人間でされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において,民法903条1項に規定する「贈与」に当たる


 亡Aは,亡Bの遺産についての遺産分割調停手続において,遺産分割が未了の間に,被上告人に対し,相続分を譲渡し,同手続から脱退すると共に,亡Aは,その有する全財産を被上告人に相続させる旨の公正証書遺言をし,その後,亡Bの遺産につき,遺産分割調停が成立したという事案である。

「共同相続人間で相続分の譲渡がされたときは,積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し,相続分の譲渡に伴って個々の相続財産についての共有持分の移転も生ずるものと解される。
 そして,相続分の譲渡を受けた共同相続人は,従前から有していた相続分と上記譲渡に係る相続分とを合計した相続分を有する者として遺産分割手続等に加わり,当該遺産分割手続等において,他の共同相続人に対し,従前から有していた相続分と上記譲渡に係る相続分との合計に相当する価額の相続財産の分配を求めることができることとなる。
 このように,相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものということができる。遺産の分割が相続開始の時に遡ってその効力を生ずる(民法909条本文)とされていることは,以上のように解することの妨げとなるものではない。」

cf. 毎日新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181019-00000112-mai-soci
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外国人起業活動促進事業に関する告示案

2018-10-19 17:08:30 | 会社法(改正商法等)
外国人起業活動促進事業に関する告示案に係る意見募集について by 経済産業省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595118096&Mode=0

 意見募集は,平成30年11月18日(日)まで。


〇 外国人創業活動促進事業(スタートアップビザ)
 外国人が日本国内で事業を行う場合、在留資格「経営・管理」の要件を満たすことが求められるが、地方自治体が創業活動計画を確認し、事業の計画が適正かつ確実なものである場合で、6カ月以内に「経営・管理」の要件を満たす見込みがある場合、特例的に在留資格が認められるもの。

cf. スタートアップビザの拡充(仙台市・福岡市提案)について(26・平成30年9月19日)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/h30/hearing_s.html

 以下のような提案もあるようだ。

① 資本金250万円以上又は常勤職員を1名以上雇用
② 自治体が認定するコワーキングスペース等を事業所の対象とする
※ 海外では個室空間を持たないコワーキングスペース等での起業が主流となっており,仙台市でも起業家はコワーキングスペース等を利用するケースが多いが,現行基準では,当該スペースは事業所に該当せず。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「法制審議会による民事執行法改正案の要綱の答申に関する質疑について」

2018-10-19 16:25:56 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年10月10日(水))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01056.html

〇 法制審議会による民事執行法改正案の要綱の答申に関する質疑について
【記者】
 法制審議会が4日,離婚に伴う子どもの引渡し手続の明確化などを盛り込んだ民事執行法改正案の要綱を大臣に答申しました。社会に与える影響が大きい分野ですが,意気込みと,国会提出に向けた手順を教えてください。

【大臣】
 民事執行法制の見直しについては,平成28年9月に法制審議会に対する諮問をしています。そして,民事執行法部会で調査審議が行われてきたところであり,御承知のように,平成30年10月4日,法制審議会総会において要綱が決定され,答申がされました。
 そして,この要綱というのは,債務者財産の開示制度の実効性を向上させる,不動産競売における暴力団員の買受けを防止する,そして子の引渡しの強制執行に関する規律を明確化するということで,民事執行法制の利便性をしっかりと高めるという見直しを行うというものです。
 これらの民事執行法制の見直しは,国民に身近で頼りがいのある司法の実現につながるものです。
 また,お尋ねにも含まれていた子の引渡しをめぐる強制執行制度の見直しに関しては,要綱では,強制執行の実効性を確保しながら,お子さんの心身の負担にも最大限の配慮をする,そして,子の利益の保護に資する規律が盛り込まれていると受け止めています。
 こうした内容の答申を受けた訳ですが,この要綱に基づく関係法案の立案というのは,今後,関係当局,民事局を中心に行い,しかるべき時期に,国会に提出することができるよう,準備を進めてまいりたいと考えています。
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一人会社の設立登記申請は完全オンライン申請がおすすめです!

2018-10-19 16:19:23 | 会社法(改正商法等)
一人会社の設立登記申請は完全オンライン申請がおすすめです! by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00117.html

「一人株式会社又は一人合同会社(以下「一人会社」といいます。)を設立する場合は,公的個人認証サービス電子証明書を取得すれば,申請書情報及び全ての添付書面情報に必要な電子署名を付与できますので,添付書面を管轄の法務局に別途持参等することなく,設立登記を完全オンラインで申請することができます(なお,この場合には,株式会社の設立登記には,公証人の認証を受けた電子定款を添付する必要があります。)。

※ 印鑑届書(代表者個人の印鑑証明書添付)のみ管轄の法務局に別途持参又は送付していただく必要があります(将来的には,印鑑の届出を任意とし,印鑑届書の提出なしで設立登記を完了できるよう検討中です。)。」
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法務大臣閣議後記者会見の概要「AI技術活用等検討PTに関する質疑について」

2018-10-18 22:42:54 | 法務省&法務局関係
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年10月5日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01055.html

〇 AI技術活用等検討PTに関する質疑について
【記者】
 法務省においてAIの活用等を検討するプロジェクトチームが立ち上がったようですが,その概要を教えてください。

【大臣】
 AIについては昨今,様々な活用が議論されています。「世界で最もイノベーションに適した国」に日本がなるために,その実現に向け,本年6月15日に閣議決定された「統合イノベーション戦略」において,AI(人工知能技術)が特に取組を強化すべき主要分野に掲げられています。このようにAI技術の活用,推進は政府全体として取り組むべき重要課題の一つであり,法務省においても,どのような分野にAI技術を取り入れることができるのかなど,法務行政におけるAI技術の活用等を検討するために,本年10月1日,大臣官房政策立案総括審議官を座長とし,各局部課の総務課長等を構成員とする「法務行政におけるAI技術活用等検討プロジェクトチーム」を立ち上げたところです。
 AIについては様々な活用方法があり,頭を柔らかくして活用すべきであると思っています。また,ビッグデータの問題もあります。検討が始まったばかりですが,そうしたことを総合的に,今後,本プロジェクトチームにおいて,法務行政におけるAI技術の活用方法を検討して,その検討結果を今後の施策の立案等に活かすということを考えており,法務省としてもAI技術の活用・推進に取り組んでまいりたいと考えています。
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秋の臨時国会~法務省関係で提出される法律案

2018-10-18 17:42:00 | いろいろ
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO36624290Y8A011C1EAF000/

 10月24日(水)に召集,12月10日(月)までになりそうとのこと。

「政府提出法案は13本程度に絞り込む方針だ。外国人労働者の受け入れを拡大する入国管理法改正案が焦点となる。」(上掲記事)

 法務省関係は,「裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案」「検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案」「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」の3本であるようだ。

 今年の通常国会で審議未了廃案となった「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案」は,どうなるのでしょうね?
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遺言書の活用を~相続法の改正

2018-10-18 15:15:33 | 民法改正
中日新聞記事
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2018101802000002.html

 わかりやすくまとめられている。
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裁判官に対する懲戒申立て事件(最高裁大法廷決定)

2018-10-18 13:06:58 | いろいろ
最高裁平成30年10月17日大法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88055

【判示事項】
1 裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」とは,職務上の行為であると,純然たる私的行為であるとを問わず,およそ裁判官に対する国民の信頼を損ね,又は裁判の公正を疑わせるような言動をいう

2 裁判官の職にあることが広く知られている状況の下で,判決が確定した担当外の民事訴訟事件に関し,インターネットを利用して短文の投稿をすることができる情報ネットワーク上で投稿をした行為が,裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」に当たるとされた事例


 岡口判事に対する分限裁判に係る決定である。
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積水ハウス不動産詐欺事件,本人確認で「えと」を間違う

2018-10-18 12:49:55 | 不動産登記法その他
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20181018/k00/00e/040/228000c

「容疑者は昨年5月31日、売買契約が成立した後の本人確認の手続きで司法書士にえとを聞かれ、本当の所有者(当時72歳、昨年6月に死去)のえとではない答えをした。誕生日も正確に言えなかったが、偽造パスポートなどの本人確認書類がそろっていたことから手続きは続行され、翌日には手付金などを除く約44億円を受け取った。」(上掲記事)

「えと」を聞くんだ(^^)。

「えと」はともかく,誕生日を正確に言えないというのは,まずいですね。
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育休延長のために,保育所の落選希望が数多

2018-10-18 12:37:50 | 労働問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO36618040Y8A011C1EA2000/

 そもそもの育児休暇制度の根幹を揺るがすような・・。

 本来は,「職場に復帰したい」→「そのためには,子を保育所に預けたい」→「しかし,空きがなく,落選」→「よって,やむなく育休を延長」,であるはずである。

「もともと預ける気がないのに入園が決まってしまうケースがあり」を是認するような姿勢は,いかがなものか。

 受け皿となる保育所をもっと整備すべきであろう。
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積水ハウス不動産詐欺事件,公証人による委任状の認証を悪用

2018-10-18 07:35:05 | 不動産登記法その他
東京新聞記事
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201810/CK2018101702000269.html

 地面師グループは,権利証の代替手段として,公証人による委任状の認証(不動産登記法第23条第4項第2号の規定による「私署証書の認証」)を悪用していたようである。

「パスポートの偽造」→「区役所で実印を改印し,印鑑証明書を不正取得」→「公証役場で委任状の認証」という流れで,不動産登記の申請の際の添付書面としては,一見真っ当な書面が添付されていたようである。


不動産登記法
 (事前通知等)
第23条 登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登記をすることができない。
2・3 【略】
4 第1項の規定は、同項に規定する場合において、次の各号のいずれかに掲げるときは、適用しない。
 一 当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第1項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるとき。
 二 当該申請に係る申請情報(委任による代理人によって申請する場合にあっては、その権限を証する情報)を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録について、公証人(公証人法(明治41年法律第53号)第八条の規定により公証人の職務を行う法務事務官を含む。)から当該申請人が第1項の登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるとき。
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岡口判事の分限裁判で,戒告処分

2018-10-17 19:05:43 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASLBK5WTVLBKUTIL04W.html

 本日,戒告処分がされたそうだ・・。

cf. 分限裁判の記録
https://okaguchik.hatenablog.com/
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