司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

正当に加入する資格のない外国人の医療保険の不正使用問題

2018-10-25 15:56:37 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年10月16日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01058.html

〇 外国人の医療保険利用に関する質疑について
【記者】
 外国人の医療保険利用についてお聞きします。就任に当たって総理大臣からの指示にも含まれていましたが,「正当に加入する資格のない外国人の医療保険利用」が問題視されています。昨日,自民党でもこの問題が話し合われました。法務省として,どのような対策をとっていくお考えか,現状の検討状況をお聞かせください。

【大臣】
 まず大前提の認識として,在留外国人に対する適切な医療の確保は重要であることは当然です。他方で,本来の在留目的を偽って我が国に在留して,保険制度を悪用し,安く医療を受けようという目的で来ている偽装滞在外国人に対しては,厳正に対処する必要があると考えています。
 現状については,昨年12月から,医療を受けることが真の在留目的であるにもかかわらず,在留目的を偽って在留してる疑いのある外国人について,国民健康保険の窓口を有する市町村から地方入国管理局に通知する制度を試行的に運用することを内容とする通知が既に厚生労働省から地方自治体に対して発出されており,本年1月から運用されています。
 これまで複数の市町村から地方入国管理局に対し通知がされていますが,現時点で在留資格の取消しを決定するに至った事案はありません。今後,引き続き市町村から通知を受けた場合には,必要な調査を行った上で,在留資格取消事由に該当すると認められる外国人については,速やかに在留資格を取り消すなど,適切に対応します。そして,今回新たに総理から指示もありましたので,制度を所管する厚生労働省とも緊密に連携して,医療保険制度の適切な運用の確保のために,いかなる方策が執り得るかということをしっかりと検討した上で,対応していきたいと考えています。

cf. 平成30年10月4日付け「法務大臣閣議後記者会見の概要「外国人の国民健康保険適用の不適正事案の通知制度に関する質疑について」」
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高齢社会に巣くう地面師

2018-10-25 09:20:06 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO36871410U8A021C1EA1000/

「地面師による犯行を容易にする一因は、空き家や管理が行き届かない土地の急増だ。」(上掲記事)

 ですよね。

 不正登記防止申出制度(不動産登記事務取扱手続準則第35条)もあるが,有効期間は,3か月である。期間をもっと長くしてもよいのではないか。

cf. 実印、不動産の権利証の盗難
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fu/fujitu.html


 ちなみに,下記書籍の「不正登記防止申出」の項は,私が書いたものです。

cf. 共著「不動産登記の実務と書式(第3版)」(民事法研究会,2009年6月刊)
http://www.minjiho.com/shopdetail/012001000005/

 私も,2度ほど利用したことがあります。


不動産登記事務取扱手続準則
https://ja.wikisource.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E7%99%BB%E8%A8%98%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%8F%96%E6%89%B1%E6%89%8B%E7%B6%9A%E6%BA%96%E5%89%87
 (不正登記防止申出)
第35条 不正登記防止申出は,登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)が登記所に出頭してしなければならない。ただし,その者が登記所に出頭することができない止むを得ない事情があると認められる場合には,委任による代理人が登記所に出頭してすることができる。
2 不正登記防止申出は,別記第53号様式又はこれに準ずる様式による申出書を登記官に提出してするものとする。
3 前項の申出書には,登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人が記名押印するとともに,次に掲げる書面を添付するものとする。ただし,登記申請における添付書面の扱いに準じて,次に掲げる添付書面を省略することができる。
 一 登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)の印鑑証明書
 二 登記名義人又はその一般承継人が法人であるときは,当該法人の代表者の資格を証する書面
 三 代理人によって申出をするときは,当該代理人の権限を証する書面
4 登記官は,不正登記防止申出があった場合には,当該申出人が申出に係る登記の登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人本人であること,当該申出人が申出をするに至った経緯及び申出が必要となった理由に対応する措置を採っていることを確認しなければならない。この場合において,本人であることの確認は,必要に応じ規則第72条第2項各号に掲げる方法により行うものとし,登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と異なるときは,氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏を証する書面の提出も求めるものとする。
5 登記官は,不正登記防止申出を受けたときは,不正登記防止申出書類つづり込み帳に第2項の申出書及びその添付書面等の関係書類をつづり込むものとする。
6 前項の場合は,不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に,申出に係る不動産の不動産所在事項,申出人の氏名及び申出の年月日を記載するものとする。
7 登記官は,不正登記防止申出があった場合において,これを相当と認めるときは,前項の目録に本人確認の調査を要する旨を記載するものとする。
8 不正登記防止申出の日から3月以内に申出に係る登記の申請があったときは,速やかに,申出をした者にその旨を適宜の方法で通知するものとする。本人確認の調査を完了したときも,同様とする。
9 登記官は,不正登記防止申出に係る登記を完了したときは,第2項の申出書を不正登記防止申出書類つづり込み帳から除却し,申請書(電子申請にあっては,電子申請管理用紙)と共に保管するものとする。この場合には,不正登記防止申出書類つづり込み帳の目録に,登記を完了した旨及び除却の年月日を記載するものとする。
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個人事業主の事業承継(許認可)の簡素化

2018-10-24 10:56:37 | 会社法(改正商法等)
規制改革推進会議第2回行政手続部会
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20181022/agenda.html

「個人事業主の事業承継(許認可)の簡素化」について,議論されているようである。
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日司連「民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令案」に関する意見

2018-10-23 20:01:49 | 民法改正
「民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令案」に関する意見
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/46393/

 相続法の改正に関する省令案についての日司連の意見書です。
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朝ドラ「まんぷく」と司法書士

2018-10-23 15:43:03 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 朝ドラ「まんぷく」のモデル安藤百福氏の叔父さんは,司法書士(司法代書人からの過渡期の頃)だったようです。結構キーパーソンのようですが,ドラマにも登場するのでしょうか?

cf. 日経私の履歴書復刻版「日清食品創業者 安藤百福(6)
https://style.nikkei.com/article/DGXZZO0205194009052016000050?channel=DF170320167060
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サグラダ・ファミリアは「違法建築」?

2018-10-23 12:01:59 | 国際事情
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASLBQ4329LBQUHBI00V.html?iref=comtop_8_08

 ようやく完成の目処が立ったといわれているサグラダ・ファミリアであるが,バルセロナ市の建築許可がきちんと取られていなかったそうである。解決金が約47億円だとか。

「解決金」で解決?

 とまれ,観光収入等の経済効果で,大きく市に貢献してきたと思うのだが。
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嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会第1回(平成30年10月18日開催)

2018-10-23 07:36:53 | 民法改正
嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/cyakusyutsusuitei

 第1回(平成30年10月18日開催)会議の資料等が公表されている。

「嫡出推定制度の見直し」について,議論されたようである。
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ご存じでしたか? 振込が便利になります!

2018-10-22 18:47:01 | いろいろ
金融庁
https://www.fsa.go.jp/policy/zedi/zenginedi.html

「2018年12月25日から、銀行の総合振込において、振込に関するさまざまな情報(支払通知番号、請求書番号など)を受取企業に送信することが可能となります。
 振込情報として請求書番号等の商取引に関する情報(商流情報)を添付することが可能となり、売掛金の消込作業の効率化、経理事務負担の軽減が期待されます。」

 経理事務が楽になるらしい。
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「家事事件手続法下における書記官事務の運用に関する実証的研究」

2018-10-22 18:21:29 | 家事事件(成年後見等)
「家事事件手続法下における書記官事務の運用に関する実証的研究 別表第一事件を中心に」(司法協会)
http://www.jaj.or.jp/wp/wp-content/uploads/pdf/books_no152.pdf

「家事事件手続法下における書記官事務の運用に関する実証的研究 家事調停事件及び別表第二審判事件を中心に」(司法協会)
http://www.jaj.or.jp/wp/wp-content/uploads/pdf/books_no155.pdf

 家裁の書記官向けの実務書であるが,家事事件に関わる司法書士にとっても,もちろん参考になる。やや値は張るが,お薦め。
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定款認証に関する公証人の手数料の見直し~日本商工会議所からの意見

2018-10-22 17:52:12 | 会社法(改正商法等)
規制改革推進会議第1回行政手続部会
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20181017/agenda.html

「経済団体の意見に対する各省からの回答」では,「8.商業登記等」に関する日本商工会議所からの意見に対して,法務省が次のとおり対応策を回答している(資料1-1の27頁)。


【意見の内容】
 法人設立登記は、「未来投資戦略2018」において、2020年度中に、24時間以内に完了することとなったが、公証人による定款の面前確認が残り、かつ、5万円の手数料がかかるため、創業者にとって大きな負担となっている。手数料の積算根拠を検証し、引き下げるべきである。

【対応策】
 定款認証を含めた法人設立手続については,「未来投資戦略2018」により,今後,24時間以内の法人設立を可能にするオプションを提供し,定款認証手続におけるオンラインでの面前確認を可能にするなどの方策により,迅速化及び利便性の向上が図られることとなった。
 御指摘の手数料に関しては,公証人は,嘱託人から受ける手数料等のみを収入としているところ,公証人が受ける手数料は,事務内容や当事者の受ける利益を基礎として,物価の状況等も考慮して政令(公証人手数料令(平成5年政令第224号))で定めている。
 現時点で直ちに定款認証にかかる手数料を見直すべき事情が存するとは考えていないが,公証人の手数料を提供される公証サービスに見合った適正なものとすることは重要であり,今後とも,上記未来投資戦略2018に基づく施策の実施状況も踏まえつつ,不断に見直しの要否について検討してまいりたい。



 どちらかといえば,株式会社の設立登記の登録免許税の最低額(15万円)の引下げを検討すべきであろう。
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登記記録上存続期間が満了している地上権を敷地権とする区分建物の所有権の移転の登記の受否について(通知)

2018-10-22 17:07:50 | 不動産登記法その他
「登記記録上存続期間が満了している地上権を敷地権とする区分建物の所有権の移転の登記の受否について(通知)」(平成30年10月16日付け法務省民二第490号法務省民事局民事第二課長通知)が発出されている。


「登記記録上存続期間が満了している地上権を敷地権とする区分建物の所有権の移転の登記が申請されたときは,当該登記の申請情報及び添付情報から当該区分建物の敷地権が消滅していることが明らかな場合を除き,当該登記をすることができる。敷地権が賃借権であった場合も同様である。
 なお,登記記録上存続期間が満了している地上権については,併せて存続期間の変更の登記を促すことが望ましい。」

 理由付けは,

「借地借家法(平成3年法律第90号)第5条第2項において,借地権の存続期間が満了した後,借地権者が土地の使用を継続するときは,建物がある場合に限り,原則として,従前の契約を更薪したものとみなされていることからすれば,区分建物については,当該区分建物の登記記録等が現に効力を有するものとして存在する以上,当該区分建物が現に存在することを前提にすべきであり,かつ,当該地上権について同項に定める更新がされていないと取り扱うことは相当でなく,登記官は敷地権である地上権が消滅したと形式的に判断することはできない。
 昭和58年度法務局・地方法務局首席登記官会同における建物の区分所有に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律(昭和58年法律第51号)に係る登記事務の取扱いに関する質疑応答において,「存続期間が満了した地上権(賃借権)を敷地権として取り扱ってよいか。」との質疑に対して「差し支えない。ただし,変更登記を促すのが相当である。」との回答がされている趣旨も上記と同旨である。」

とされている。
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空き家数は,1000万戸の大台に

2018-10-22 16:31:12 | 空き家問題&所有者不明土地問題
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20181022/dde/012/040/006000c

「来夏にも発表される最新の空き家数は、1000万戸の大台に乗るとみられている。そして、これまで地方にある一戸建てのトラブルというイメージが強かった空き家はこれから、都市部に林立するマンションで深刻化しそうだ。」(上掲記事)

 平成25年の数字は,約820万戸であったが,対策も空しく(?),増加の一途をたどっている。

 やはり,新設住宅着工戸数を,政策的に制限することを検討すべきであろう。
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時代祭2018

2018-10-22 13:03:57 | 私の京都
時代祭
https://www.kyokanko.or.jp/jidai/

 本日は,時代祭。好天の下,無事開催されているようだ。

 鞍馬の火祭は,台風被害に鑑みて,中止である。御注意を。

cf. 京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20180925000042
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商号又は名称に使用されている文字の職権更正について(通知)

2018-10-22 11:15:40 | 会社法(改正商法等)
「商号又は名称に使用されている文字の職権更正について(通知)」(平成30年10月10日付け法務省民商第114号法務省民事局商事課長通知)が発出されている。

「法人の商号又は名称について,商業登記法第10条の規定による登記事項証明書の表示には問題がないものであっても,その前後の文字の関係や法人名の振り仮名から明らかに文字コードが誤って記録されていると判断することができるものについては,同法第133条第1項ただし書の規定による登記をした者に通知を要しない錯誤があるものとして,登記官において同条第2項の規定に準じて登記の更正をしても差し支えない。」

 国税庁法人番号公表サイトにおいて,登記簿に記録された事項のうち,商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地について公表されているところであるが,商号又は名称について,明らかに文字コードが誤って記録されているケースが散見されることから,本通知が発出されたものであるようである。

 通知に記載された例でいうと,片仮名の「ト」を記載すべきところ,誤って漢字の「卜」(卜部(うらべ)の卜)が記載されているケースが非常に多いようである。

 また,漢字の口(くち)がカタカナのロ(ろ)になっているケースも多いようである。

 登記申請の際には,注意するようにして,法人番号公表サイトで確認する等により発見した場合には,申し出をする等,適切に対応するようにしましょう。

cf. 国税庁法人番号公表サイト
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

 推測するに,その昔,OCR用紙に記載された登記事項を光学器械で読み取っていた時代に,誤変換したことに気付かなかったものでしょうか。

 ところで,「ハイフン、ダッシュ、漢数字の「いち」など、横棒1本で表される記号や文字は、挙げられているだけでも13種類ある」(後掲記事)らしい。

cf. 「-」「ー」「一」この3つの記号、違いが分かりますか?
https://togech.jp/2015/05/21/23731
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宮城県税理士政治連盟の脱退許されず?

2018-10-21 19:15:06 | いろいろ
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20181021/k00/00m/040/140000c

 宮城県内に事務所を有する東北税理士会会員が,宮城県税理士政治連盟に自動的に加入するのか否かが争われている事件である。
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