司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライン」改正案等

2018-11-27 20:46:51 | 民事訴訟等
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300070030&Mode=0

「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライン」改正案に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300070031&Mode=0

 意見募集は,平成30年12月27日(木)まで。
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最古級京町家が解体

2018-11-27 18:28:27 | 私の京都
京都新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181127-00000009-kyt-soci

 いろいろ言い分は,あるであろうが,

「一部業者は『未指定のうちに処分した方がいい』と触れ回っている」(上掲記事)という

というのは,いかがなものであろう?


cf. 京町家の保全・再生

http://www.city.kyoto.lg.jp/menu4/category/53-10-0-0-0-0-0-0-0-0.html
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犯収法施行規則の改正~本人確認手続の簡素化

2018-11-27 17:59:46 | いろいろ
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3818792026112018EE9000/

 オンラインで完結する本人確認方法が新設され,顧客等の本人特定事項の確認方法(第6条及び第12条関係)として,次の方法等が導入される。

 平成30年11月30日に改正省令が公布され,即日施行される。

ア 自然人の本人特定事項の確認方法
(ア)特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、顧客等の容貌の画像情報(当該ソフトウェアを使用して撮影をさせたもの)の送信を受けるとともに、次のいずれかの措置を講ずることによる本人特定事項の確認方法を規定することとする。
 a 特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、写真付き本人確認書類の画像情報(当該ソフトウェアを使用して撮影をさせたものであって、本人特定事項、写真及び当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるもの)の送信を受けること。
 b 写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された本人特定事項及び写真の情報の送信を受けること。

cf. 平成30年7月2日付け「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」
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ひとり暮らしシニア増減マップ

2018-11-27 15:10:40 | 家事事件(成年後見等)
ひとり暮らしシニア増減マップ
https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/elderly-single-dwellers-map/?n_cid=DSPRM1489

 これは,いい資料である。

 しかし,琵琶湖が埋まっている(各自治体で分割されているので。)のが,とても違和感あり。

cf. 平成19年5月7日付け「琵琶湖を分割?、境界を設定」
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「一問一答 成年年齢引下げ」

2018-11-27 12:23:09 | 民法改正
笹井 朋昭・木村 太郎編著「一問一答 成年年齢引下げ」(商事法務)
https://www.shojihomu.co.jp/publication?publicationId=7665460

 平成31年1月刊行予定。
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「商業・法人登記の未来」

2018-11-26 12:01:50 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2018年11月15日号に,「日本登記法研究会第2回研究大会研究報告~商業・法人登記の未来」が掲載されている。

 平成29年12月9日(土)に開催された日本登記法研究会第2回研究大会の報告論文であり,小出篤学習院大学教授「商業登記の未来」と西山義裕司法書士「商業登記制度の今後への期待-真実性の確保を中心に-」である。

 商業・法人登記制度の未来は如何? 是非御覧ください。
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省庁横断の報告書検索サービス「CLIP」

2018-11-26 10:30:21 | いろいろ
省庁横断の報告書検索サービス「CLIP」
https://note.mu/01mokuba/n/n9c2e6b5a43ef?fbclid=IwAR1evlumBagRMR5fYBbOwA0MipdUFcBeGxzjnE3Gn6-ypZ5kwRrbebFYpjI

 発想は,よいと思われる。

 しかし,ある分野の主要な報告書が未掲載であったり,逆に掲載されているものは,本文中の些末な単語でもヒットしてしまう(良し悪しの感。)ので,当分使い勝手は・・。

 充実が期待される。
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スタートアップ企業の買収最多

2018-11-25 18:58:08 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO38159600V21C18A1MM8000/

「新事業創出や研究開発力向上を狙った大企業のM&A(合併・買収)が増えている。新興企業にとっては投資回収の選択肢が増え・・・」

「日本のスタートアップの投資回収の出口はこれまで新規株式公開(IPO)が中心で・・・米国ではスタートアップの出口の9割をM&Aが占める・・・売却資金で新しい事業を起こす連続起業家の登場も促すことになる」(上掲記事)

 特に,大学発ベンチャーなどにとっては,こういう出口(EXIT)の方がよいと思われる。
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民事信託支援業務推進に関するブロック別担当者会議

2018-11-25 15:54:55 | いろいろ
 昨日(11月24日)は,民事信託支援業務推進に関するブロック別担当者会議(東北ブロック)@仙台市。

 この秋,4度目の仙台です。実りのある会議で,無事にお務め終了。

 四国ブロック,近畿ブロック及び関東ブロックにも参る予定です。
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市長と市職員が1対1で交わしたメールも「公文書」

2018-11-24 05:23:28 | 民事訴訟等
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20181123-OYT1T50013.html

 最高裁第3小法廷は,平成30年11月20日,「市長と市職員が1対1で交わしたメールが、市情報公開条例で公開対象となる「公文書」に該当する」と判断。
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「会社設立時に公証人が『実質的支配者』を確認する制度施行」

2018-11-24 01:16:26 | 会社法(改正商法等)
法と経済のジャーナル
http://judiciary.asahi.com/outlook/2018111600001.html

 金子佳代「会社設立時に公証人が『実質的支配者』を確認する制度施行」が掲載されている。

 新制度導入の背景がコンパクトにまとめられているので,ぜひ御覧ください。
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国税庁「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」

2018-11-22 19:41:01 | 税務関係
仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)by 国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq.pdf

 仮想通貨に関する税務上の取扱いについてまとめられている。


・ 被相続人等から仮想通貨を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税が課税されます。

・ 活発な市場が存在する(注1)仮想通貨については、活発な取引が行われることによって一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかとなっていることから、外国通貨に準じて、相続人等の納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。
 なお、活発な市場が存在しない仮想通貨の場合には、客観的な交換価値を示す一定の相場が成立していないため、その仮想通貨の内容や性質、取引実態等を勘案し、個別に評価します。

・ 国内の仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨の譲渡には、消費税は課されません。
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実質的支配者に関する申告における根拠資料等

2018-11-22 18:18:25 | 会社法(改正商法等)
ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/teikan/

 上記HPには,次のとおり説明されている。

(1)自然人の本人特定事項資料は,印鑑登録証明書でも可。
(2)写しを資料とする場合も原本に相違ない旨の奥書押印不要。
(3)資料の提出困難なときはその説明書を提出するようにお願いいたします。
(4)間接保有に関し株主名簿や説明書を提出するときは代表者の記名押印・印鑑証明書が必要。


 (1)については,その方がありがたいが,微妙。公証人によっては消極の方もおられるかも。

 (4)のように説明書に実印を押印させ,印鑑証明書の添付を求めるのであれば,(2)についても奥書押印を必要とすべきかと。逆に言えば,(2)で奥書押印が不要であれば,(4)で印鑑証明書の添付を不要にすべきかと。

 (4)の間接保有に関する株主名簿に押印する「代表者」とは,当該株主名簿に係る株式会社の代表者? それとも,設立する株式会社の代表者? いずれであろうか。
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国税庁,富裕層の税逃れへの監視を強化

2018-11-22 17:49:23 | 税務関係
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASLCK5PYCLCKPTIL00P.html?iref=comtop_8_08

「兵庫県芦屋市の資産家らに対して大阪国税局が税務調査に乗り出し、昨年7月からの約1年間で、そのうち少なくとも50人以上が総額30億円超の申告漏れを指摘された」(上掲記事)

 平均6000万円超であるから,それなりであるが,

「近畿では399件を調査し、申告漏れは330件(総額約45億円、追徴税額約14億円)だった」(上掲記事)

 平均約1363万円であるから,それほどでもの感。

 とまれ,適正に申告して欲しいですね。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行について」

2018-11-22 17:03:27 | 空き家問題&所有者不明土地問題
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年11月16日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01069.html

「本月15日,法務省及び国土交通省が所管する「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が施行されました。
 この特別措置法では,法務省関連の制度として,登記官が,所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記がされていない土地について,亡くなった方の法定相続人等を探索した上で,職権で,長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し,法定相続人等に登記手続を直接促すなどの不動産登記法の特例を設けています。
 また,地方公共団体の長等に財産管理人の選任申立権を付与する民法の特例も設けています。
このほか,同日から,今後相続登記が放置されるおそれのある土地に対応するため,一定の資産価値が高くない土地についての相続登記の登録免許税の免税措置も開始されました。
 法務省としては,特別措置法に基づき,長期間相続登記がされていない土地に関する問題の解決に着実に取り組んでいくとともに,財産管理に関する新制度や登録免許税の免税措置の普及,啓発に努めてまいりたいと考えています。
 また,今回の特別措置法は,短期的に対応可能な課題について措置を講じたものであり,今後増加が予想される所有者不明土地の発生の抑制・解消に向けた更なる対策についても推進していく必要があります。
 法務省においては,引き続き,所有者不明土地問題の解決に向け,関係省庁と連携しながら,更なるスピード感をもって対策を推進してまいります。」
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