司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法制審議会特別養子制度部会第7回会議議事録が公表

2019-01-29 11:21:32 | 民法改正
法制審議会特別養子制度部会第7回会議(平成30年11月27日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900386.html

 本日開催の部会で,要綱案の取りまとめがされるはずです。おそらく。
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所有者不明土地問題研究会Ⅱ最終報告

2019-01-28 22:39:01 | 空き家問題&所有者不明土地問題
所有者不明土地問題研究会Ⅱ
http://www.kok.or.jp/project/fumei_02.html?fbclid=IwAR0ZFhDeaUk4XPPtWtoGw7GNlmA28zx4GElrnmHWqQ3sS0T5x9k8IwF9Njs

「最終報告」がまとめられている。
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ローン審査AIで完結

2019-01-28 19:52:51 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40563980Y9A120C1MM8000/?nf=1

「住信SBIネット銀行と日立製作所は、人工知能(AI)を使い住宅やカードのローン審査を代行するサービスを始める。今年4月をメドに共同出資会社を設立し、10月から全国の地方銀行向けに提供する。」(上掲記事)

 そもそもの基礎情報が全く同一であれば,AIは,同じリスク評価をするのであろうが,そうであっても個別具体的事案ごとに危険を察知するのは,融資担当者の技量によると思うのだが。

 AI依存が進み,「考えない,悩まない,判断しない」担当者ばかりになりそうである。
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全銀協の貸付自粛制度

2019-01-28 13:57:50 | 消費者問題
全国銀行協会
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/selfcontrol/

〇 貸付自粛制度とは
 ご本人が、自らに浪費の習癖があることやギャンブル等依存症によりご本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあること、その他の理由により、ご本人自らを自粛対象者とする旨または法定代理人等または親族のうち一定の範囲の者が、金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を当センターに対して申告することにより、当センターに貸付自粛情報を登録し、一定期間、当センターの会員に対してその情報を提供する制度です。

 貸付自粛制度は、平成31年(2019年)3月29日開始予定です。

「ただし、貸付自粛情報がセンターおよび日本貸金業協会が指定する各情報機関に登録された場合であっても、当該情報は、センターおよび各情報機関の会員による与信判断を拘束するものではありませんのでご承知おきください。」

???
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民法の根源を考え、フレキシビリティを獲得するための「背信的悪意者排除論」

2019-01-27 11:32:46 | 不動産登記法その他
一橋大学HQウェブマガジン
http://www.hit-u.ac.jp/hq-mag/chat_in_the_den/75_20180507/

 石田剛一橋大学法学部教授『民法の根源を考え、フレキシビリティを獲得するための「背信的悪意者排除論」』が掲載されている。

 司法書士にとっては特に重要な規定である民法第177条に関するお話である。

「民法も、現に生きているわたしたち人間相互間の利益調整のためのルールですから、条文の文字どおりの意味を金科玉条化することなく、実情に合わせて適切な解決を模索することが重要です・・・根源までさかのぼり、対象物に左右されない思考のフレームを持ち、柔軟に適用していくことは、すべての法律家にとって重要なことですから」(上掲論文)

 石田先生には,日本登記法学会でお世話になっています。
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勝手に取締役及び代表取締役に就任した旨の登記がされてしまった場合には,どうすれば?

2019-01-26 00:44:22 | 会社法(改正商法等)
マザーシップ司法書士法人
https://ameblo.jp/mothership-akabane/entry-12435428548.html

 ネットカフェ暮らしをしている間に,勝手に取締役及び代表取締役に就任した旨の登記がされてしまった場合には,どうすれば? というお話。

cf. 取締役の地位確認訴訟
http://abe-narahara.com/service/komonkeiyaku/lawsuit/649/
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法務大臣閣議後記者会見の概要「外国人起業家への支援に関する質疑について」

2019-01-25 15:36:00 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成31年1月22日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01091.html

○ 外国人起業家への支援に関する質疑について
【記者】
 外国人の起業を支援するため,政府が起業希望者に「特定活動」の在留資格を与え,最長1年の滞在延長を認めることとしたとの報道がありますが,事実関係についてお聞かせください。

【大臣】
 そのような報道については承知しています。
 その背景について申し上げると,元々去年の6月に閣議決定された「未来投資戦略2018」において,外国人起業家の更なる受入れ拡大に向けて,起業に向けた準備のため最長1年間の在留期間を付与する等の入国管理制度上の措置を講ずるとともに,起業活動実施状況の確認,相談体制の構築等の管理・支援施策を実施するなど,起業活動を支援するプログラムを年内に開始することとされていました。
 これを受けて,経済産業省が「外国人起業活動促進事業に関する告示」を定め,地方公共団体が外国人起業活動促進事業を行うための手続や,受入れの対象となる外国人起業家の範囲等の具体的内容を定めました。
 法務省としても,これに基づいて法務省告示等の改正を行い,平成30年12月28日に公布・施行されました。
 改正された法務省告示の下では,経済産業省告示に従って地方公共団体から起業のための支援を受ける外国人起業家に対し,出入国管理手続上,1年を超えない期間で,「特定活動」の在留資格をもって入国・在留することが認められることとなっています。
 留学生を含め我が国での起業を希望する外国人に対し,その起業を促進することが,我が国の国際競争力強化等につながるものであることから,この制度の適切な運用に努めてまいりたいと考えています。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「法制審議会会社法制部会に関する質疑について」

2019-01-25 15:35:00 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成31年1月18日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01090.html

○ 法制審議会会社法制部会に関する質疑について
【記者】
 16日の法制審議会の会社法制部会において,社外取締役の義務化や役員報酬の透明化などを含む会社法改正の要綱案が取りまとめられました。要綱案への所感をお聞かせください。
 また,社外取締役についてはなり手不足や社外取締役を置いていても企業の不祥事が起こっているという現状があるかと思いますが,そういった質の確保や実効性の担保にどのように取り組むべきかお考えをお聞かせください。

【大臣】
 御指摘のとおり,会社法制(企業統治等関係)の見直しについては,平成29年4月から,法制審議会の会社法制(企業統治等)部会で調査審議が行われていたもので,今月16日に同部会において要綱案が取りまとめられました。
 今回の要綱案は,株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化等を図るため,株主総会資料の電子提供制度の創設,株主提案権の濫用的な行使を制限するための規定の整備,監査役会設置会社における社外取締役の設置の義務付け等の措置を講ずること等を内容とするものです。諮問の趣旨に適切に対応する内容のものと受け止めています。密度の濃い充実した審議をした上で,要綱案を取りまとめていただき,感謝しています。
 今後,部会の取りまとめを受けて,法制審議会の総会における調査審議を経て,要綱の答申が得られれば,できる限り早期に国会に関連法案を提出することができるよう,所要の準備を進めていきたいと考えています。
 次に,社外取締役の質の確保等に関する取組については,企業の不正を防止し,その業務の適正を確保するための体制を整備するに当たっては,法制度を整えるだけでなく,実質的に機能させることが重要であると認識しています。「仏作って魂入れず」ではいけないということです。
 社外取締役による監督の実効性を高めるためには,期待される役割を適切に遂行することができる知見と経験を兼ね備えた者を社外取締役に選任することや,社外取締役の機能が発揮しやすい環境を整備すること等の運用面の取組も重要である考えています。こういった知見を備えた社外取締役の確保については関係団体において適切な取組がなされることを期待しています。また,法務省としてもコーポレートガバナンスの強化等の取組を行っている関係省庁と連携して,協力してまいりたいと考えています。
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改正消費者契約法(2019年6月15日施行)に関する「各改正事項の詳細」

2019-01-25 12:23:36 | 消費者問題
消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2018/

 改正消費者契約法が2019年6月15日から施行されるが,これに関する「各改正事項の詳細」の資料が追加されている。
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特別養子縁組対象年齢拡大のメリット&デメリット

2019-01-25 12:20:04 | 民法改正
アゴラ
http://agora-web.jp/archives/2036859.html

「15歳未満」への引上げは決断の先延ばしになる,として疑義を唱える福田峰之前衆議院議員の御意見。
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法制審議会特別養子制度部会第9回会議(平成31年1月15日開催)

2019-01-24 15:22:17 | 民法改正
法制審議会特別養子制度部会第9回会議(平成31年1月15日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900395.html

 要綱案の取りまとめに向けて,「要綱案のたたき台(2)」に基づいて審議がされたようである。
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会社法改正は,やはり先送り

2019-01-24 10:17:29 | 会社法(改正商法等)
宮崎信行の国会傍聴記
https://blog.goo.ne.jp/kokkai-blog/e/b8dfb58c5860a7493996f74acd1e68a3

「「提出予定以外の検討中のもの」に、「土曜日の配達規定を削除する郵便法改正案」「会社法改正案」「外弁法(外国弁護士による法律事務の取り扱いに関する特別措置法)の改正案」が入りました。すなわち、参院選を控えて延長が難しい今国会では、提出が先送りしたと考えられます。」(上掲記事)

 そうですか・・・。
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「司法書士の使命」「土地家屋調査士の使命」を法律に明記~司法書士法等の改正

2019-01-24 09:35:55 | 司法書士(改正不動産登記法等)
宮崎信行の国会傍聴記
https://blog.goo.ne.jp/kokkai-blog/e/2bdd72ff23ecc98c08cc3eae3c36b3ba

 上記記事によると,2019年3月中旬頃に改正法案が国会に提出されることが決まったようだ。

・「使命」規定の創設。
・ 懲戒権者を「法務局長」から「法務大臣」に。
・ 一人でも「司法書士法人」「土地家屋調査士法人」を立ち上げることができるように。

 昨日(23日)の衆議院法務委員会で,濵地雅一衆議院議員(公明党)の質疑でも取り上げられている。「除斥期間」についても,よい質疑でした。

「法案審議がずれ込んで,成立が夏以降に持ち越される可能性もあります」(上掲記事)

 ん~。
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信託法学会2019

2019-01-23 20:00:30 | いろいろ
信託法学会
http://shintakuhogakkai.jp/activity/44.html

日時  2019年6月9日(日)10:30~16:50
場所  上智大学
次第
 〇開会(10:00)
 〇研究発表(10:00~11:30)
  「民事信託に対する商事信託の関わり方」  信託協会調査部長  西川紀之
 〇半日シンポジウム「民事信託の課題と展望」(13:30~16:50)
  「民事(家族)信託の現状と課題」  弁護士 伊庭 潔
  「財産承継を目的とする信託における委託者の債権者の地位」  岡山大学大学院法務研究科教授 岩藤美智子
  「家族内における財産承継をめぐる租税法上の諸問題:民事信託の利用を念頭に」  神戸大学大学院法学研究科教授 渕 圭吾
  「遺言代用信託の利用と課題:アメリカの撤回可能信託を中心に」  関西学院大学法学部教授 木村 仁
 〇閉会(16:50)
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実質的支配者の判断の根拠になる「議決権」

2019-01-23 17:14:55 | 会社法(改正商法等)
ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/

「実質的支配者の判断の根拠になる「議決権」には,取締役等の選任及び定款の変更に関する議案の全部につき株主総会において議決権を行使することができない株式に係る議決権は含まれません」(上掲HPのツイート欄)

 極めてレア・ケースであると思われるので,これまで取り上げなかった点であるが,「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」第11条第2項第1号かっこ書によれば,

「会社法第308条第1項その他これに準ずる同法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、同法第423条第1項に規定する役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。以下この号において同じ。)に係る議決権を除く」

とされている。

 前段によって,いわゆる「相互保有株式」に該当して議決権を行使することができない株式の議決権は,含まれる。

 後段によって,「取締役,会計参与,監査役又は執行役の選任」及び定款の変更に関する議案の全部につき株主総会において議決権を行使することができない株式に係る議決権は除かれる。

 したがって,完全無議決権株式でなくても,上記のような議決権に制限がある種類株式を設立時点で発行する場合には,当該発起人が引き受けた株式については,議決権の割合の算定から外されることになる。


犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
 (実質的支配者の確認方法等)
第11条 法第四条第一項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第四号に掲げる事項に係るものは、当該顧客等の代表者等から申告を受ける方法とする。
2 法第四条第一項第四号及び令第十二条第三項第三号に規定する主務省令で定める者(以下「実質的支配者」という。)は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
 一 株式会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社その他のその法人の議決権(会社法第三百八条第一項その他これに準ずる同法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、同法第四百二十三条第一項に規定する役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。以下この号において同じ。)に係る議決権を除く。以下この条において同じ。)が当該議決権に係る株式の保有数又は当該株式の総数に対する当該株式の保有数の割合に応じて与えられる法人(定款の定めにより当該法人に該当することとなる法人を除く。以下この条及び第十四条第三項において「資本多数決法人」という。)のうち、その議決権の総数の四分の一を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人(当該資本多数決法人の事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合又は他の自然人が当該資本多数決法人の議決権の総数の二分の一を超える議決権を直接若しくは間接に有している場合を除く。)があるもの 当該自然人
 二 資本多数決法人(前号に掲げるものを除く。)のうち、出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人があるもの 当該自然人
 三 資本多数決法人以外の法人のうち、次のイ又はロに該当する自然人があるもの 当該自然人
  イ 当該法人の事業から生ずる収益又は当該事業に係る財産の総額の四分  の一を超える収益の配当又は財産の分配を受ける権利を有していると認められる自然人(当該法人の事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合又は当該法人の事業から生ずる収益若しくは当該事業に係る財産の総額の二分の一を超える収益の配当若しくは財産の分配を受ける権利を有している他の自然人がある場合を除く。)
  ロ 出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人
 四 前三号に定める者がない法人 当該法人を代表し、その業務を執行する自然人
3 前項第一号の場合において、当該自然人が当該資本多数決法人の議決権の総数の四分の一又は二分の一を超える議決権を直接又は間接に有するかどうかの判定は、次の各号に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。
 一 当該自然人が有する当該資本多数決法人の議決権が当該資本多数決法人の議決権の総数に占める割合
 二 当該自然人の支配法人(当該自然人がその議決権の総数の二分の一を超える議決権を有する法人をいう。この場合において、当該自然人及びその一若しくは二以上の支配法人又は当該自然人の一若しくは二以上の支配法人が議決権の総数の二分の一を超える議決権を有する他の法人は、当該自然人の支配法人とみなす。)が有する当該資本多数決法人の議決権が当該資本多数決法人の議決権の総数に占める割合
4 国等(令第十四条第四号に掲げるもの及び第十八条第六号から第十号までに掲げるものを除く。)及びその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)は、第二項の規定の適用については、自然人とみなす。
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