例年 楽しみにしている 我が家の裏庭の紫陽花
今年は なぜか 顔を一切見せてくれません
葉は タクサンついているのですが 花の部が姿を現さない
こんな折ですので いろいろ余計な詮索をしてしまい
ジッと 空をみつめてしまいました
何らかの異常が 起こってしまっているのか?
そんなことまで つい 考えてしまいます
コスモスは咲いてくれていますし
向日葵は グングン成長 大輪を楽しみにしているこの頃です
さて 昨日は 2回目の 公益法人関係の行政書士会相談会でした
震災の影響もあってか 参加法人さんは前回より少なめでしたが 内容も より高度のもの?が登場したり 少々 疲れました
が
参加者の方の お礼の言葉で 心も体も和みました
ありがたく感じました
一般に業務執行とは 企業を経営する行為
つまり 企業に関するいろいろな事務を処理すること
原料の買入れ・製品の販売・資金の調達・雇用される者との契約などの法律行為をすること
使用人の方を監督すること・帳簿をつけること などの事実行為までを含みます
会社以外の さまざまな法人さんにおいても この業務執行ということが 当然問題になります
誰が どのように方針を決め じっさいに執行するのか
その場合の代表(対外的に 団体そのものと認識してもらえる
形式 とでもいうようなこと)は
というようなことが問題になります
会社法では 原則として各取締役が会社の業務執行権・代表権をもつとされ(348Ⅰ・349Ⅰ)
業務執行の意思決定は、原則として取締役の過半数で決めますが この場合でも取締役全員でつくる会議組織(事実上の取締役会)できめるとすることも 定款で設けることができます
(348Ⅱ)
一部の取締役だけが代表権・業務執行権を持つと決めることもできます(348Ⅰ・349ⅠⅢ)
一方で 取締役会があると
意思決定は取締役会
執行自体とそれに当然ともなう対外的代表の権限は代表取締役に専属し(業務執行には業務執行取締役[363Ⅰ②]を設ける)
取締役会と代表取締役が並立して株式会社の業務執行機関をつくっていると考えられています
これと まったく同様と言っていいほどの形が 公益法人改革の対象になっている法人さんにもあてはまります
当然?と言えば 当然
営利を目的とするか否かだけの違いとも言え
組織として 誰が 事を決め 実行し どういう形をもって第三者と向き合うか ということでは 何ら差異が無いからです
法人法(76・91 社団法人関係 と
197における それらの財団法人への準用)は
内容が会社法同様です
なぜ このような記事を と思いでしょうが
昨日の相談会でも痛感したこと
法律条文上には直接登場しないことを定款(法人さんの根本の決まり)に載せる際での 説明の困難さを思うからです
会長・副会長・正会員・相談員・顧問・委員会・委員長などなど
説明を聞き その正体?を聞き出さなくては 答えを出せないのです
つまり 執行を決める 実際に執行を担当する 代表する
ということはそれぞれ異なったことで 法律で一応の枠を決められているので 法律に登場出番のない役では その中味の確認が必須なのです
法律に出番が決まっている方の権限を侵してしまうような方の登場には
特に
決められる権限
行動できる権限
代表できる権限
それぞれに 注意をはらわなくてはいけないのです
そのあたりを いかに より判っていただきやすく説明できるのか 勉強 勉強 の 連続になりそうです
前の庭の キキョウ は とても素敵に咲いてくれています
(本日の法律部の細部には いろいろ対立する説も多いのですが 概要を述べました)
事情があり アワテテ記してしまいました
手直しは後日します