おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

やや 緊張

2011-07-11 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕


梅雨が明け 一気に真夏に一直線 という感じのこの頃
確かに 此処笠間でも 34度 35度 という気温
お客さんの様子を見て どうしてもという場合以外は扇風機のみでしのいでいますが 
さすがに ケッコウ きつい

でも 被災地では ムンムンとした大部屋の避難所で 多くの方ががんばっておられます

暑さに負けていられる境遇?なんぞ 私には贅沢すぎること
扇風機にたよれるだけでも シアワセというもの
ということで
お客さんにも 原則 クーラーは我慢して頂いています






さて 明日は 隣町の城里町で 
行政書士会無料相談会を担当

新規の試みとして 催されることになりました
月一回で実施されます

定例会初回ということもあり やや緊張
というほどのこともないのですが 一応の準備を 今終えました


相談会でナンバーワンの項目は
相続だと思われます

いろいろ細かいことはタクサン タクサンあり どんなことを聞かれるのか予想できませんが

相続に関しては 私は 次の三点を柱に 対応させていただいています
この三点を拠りどころに もろもろ考えるようにしています

一点目は
具体的相続額の算定のこと

①[相続開始時の相続財産の価額]+[特別受益とみられる贈与の価額]=[みなし相続財産額]

②[みなし相続財産額]×[各自の法定相続分または指定相続分]=[一般の具体的相続分額]

③[一般の具体的相続分額]-[特別受益の贈与または遺贈の額]=[特別受益者の具体的相続分額]
民法903条 関連


二点目は
遺留分額の算定の基礎となる財産の確定のこと

①相続開始時に被相続人が有した積極財産に
②被相続人が贈与した財産の価額を加え
③その中から債務の全額を控除する
民法1029条 関連
相続人以外への贈与を加える ことと 債務を控除する という点で具体的な相続分算定の基礎財産とはその範囲が異なる
②に含まれるのは
1.相続開始の一年間になされた贈与(民法1030前段)
2.遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与(民法1030後段)
3.共同相続人への特別受益の贈与
4.不相当な対価でなされた有償処分


三点目は
遺留分侵害額のこと】

遺留分額-[相続によって得た財産額-相続債務分担額]-[特別受益の受贈額+遺贈額]=遺留分侵害額





このあたりのことをなんとか頭に叩き込んで
変形や応用事例は これらを基準に考えるようにしています
相続させる ということの解釈
生計の資本 の解釈
寄与分 のこと などなど
実にさまざまな論点がありますが


しかし つまるところ
最後のよりどころとしては 次のことに尽きます
遺産分割の当事者全員の合意があれば 
法定相続分や指定相続分に合致しない分割も
被相続人の指定する遺産分割方法に反する分割も有効
この限りでは 法律や遺言者の意思よりも 協議が優先

つまり 法律行為自由の原則 というわけです




というわけで もう少し再点検する事項を確認し
そろそろ 暑かった今日の お仕事も 終わりにします