長年 街の法律家たる行政書士として
法律に関わる仕事をしてきて
近年まで こんなふうに思うことが多かった
“条文なんぞにこだわっているようじゃ
プロじゃない
法律の仕組みの真の理解は 条文からは得られにくい”
しかし お客様相手で 一番説得力がありそうなのは
条文を示しての 決定打
「条文上では このようになっているのです」
という 確実な説明に頼らざるを得ないこともある
(もちろん 条文だけからの文理解釈のみ というわけに
いかないことも多い が)
ということで 条文重視を検討
そこで 主要な法律の条文構成を頭に思い描いてみる作業に
挑戦
しかし 結果は 惨憺たるもの
特に 会社法 民事訴訟法あたりは 配列そのものの未理解
はなはだしく・・・反省しきり
さすがに 憲法・刑法・民法あたりは なんとかOK かな?
配列の基本は
編・章・節・款
私にとって最も手強い 会社法と民事訴訟法
会社法を例に みてみると
第1篇 総則
第1章 通則
第2章 会社の商号
第3章 会社の使用人等
第4章 事業の譲渡をした場合の競合の禁止等
第2編 株式会社
第1章 設立
第2章 株式
第3章 新株予約権
第4章 機関
第5章 計算等
第6章 定款の変更
第7章 事業の譲渡等
第8章 解散
第9章 清算
第3編 持分会社
第1章 設立
第2章 社員
第3章 管理
第4章 社員の加入及び退社
第5章 計算等
第6章 定款の変更
第7章 解散
第8章 清算
第4編 社債
第1章 総則
第2章 社債管理者
第3章 社債権者集会
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第1章 組織変更
第2章 合併
第3章 会社分割
第4章 株式交換及び株式移転
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 の手続
第6編 外国会社
第7編 雑則
第8編 罰則
となり Ⅰ条から979条 それに附則
上記の各章には各々 <款> 場合によって その款に <目>が
例えば
第2編 株式会社
第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得
第2款 株主との合意による取得
第1目 総則(155条)
第2目 特定の株主からの取得(160条~164条)
第3目 市場取引等による株式の取得(165条)
というような具合に
どうして このような 専門的で ほとんどオモシロクナイことを記したか
自分の学習の為
それも モチロンありました
が
討論の順序/ 討論のテーマのしぼり方/
討論の流れの調整の仕方/
などの場面において テーマが乱雑になりそうなときに
このような条文の配置 ということを例にすると
ケッコウ わかってもらえることが多い というように感じるから
『・・・今私が説明しているのは
おおよそ 編 を通り過ぎて 章 のあたりのこと
そして次には節 節は節でも このあたり
それにつけ加えると 款あたりになるかな
ついでに と言ってはなんだけど 目 まで言うと
少々細かすぎるから やめとくネ・・・』
というような具合
モチロン 上記は 話のたとえで イチイチ条文の詳細を持ち出しての説明などしてません
だいいち 残念ですが 私にその力量がありません
ただ 心がけているのは できるだけ順序だてて
階層だてて の説明を ということ
もっとも クライアントさんが説明を欲しているときは
ということですが・・・
人と人との会話 というか
多数人 対 多数人の会話・討論などのときの
交通整理という感覚
このとき 整理だてて ということがとても大事
それで 私個人は 思考用に 条文の配置という観念を
利用?したりします
抽象的な話で スミマセン
さて本日は 茨城県高校ラグビー大会の決勝
観戦させてもらってきました
いつものごとく ノーサイドの笛と共に
片や 歓喜 一方は ガックリとひざまずき
観ている私も やや涙
止められ続けようが 倒され続けようが 半歩でも前進
とにかく 仲間とともに 前進
あの姿 心を観ていると 泣けてきてしまうのです
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